- 【古物商】日垣隆★75【が、が、】
742 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2011/11/11(金) 10:29:34.54 ID:M/QLoZj2 - >>740
『敢闘言』(『週刊エコノミスト 1993.10.26』) 相手が死刑囚なら剽窃していいのか 立松和平氏が「すばる」八月号から連載していた小説「光の雨」を10月号で中断し た。連合赤軍事件の坂口弘死刑囚が今春刊行した手記『あさま山荘1972』からの無 断引用だと指摘を受けたためだ。 手記で例えば「決死隊を組織して闘ってくれないか。羽田空港に突入して外相機の出 発を実力で阻止するんだ」と表現されている箇所は、立松氏の小説では「決死隊を組織 し闘う時がきた。羽田空港に突入して外相機の出発を実力で阻止する」となっている。 同じく、「私と吉野君の二人はガソリンと灯油の入ったポリ容器、それに清涼飲料の空 き壜二〇本あまりを昭和島の草叢の中に隠しておいた」という手記の表現は、小説では 「星さんと二人で昭和島を調査してきたよ。ついでにガソリンと灯油とコーラの空爆を 三十本ぐらい隠しておいた」。私が調べた限り、このような酷似表現が五〇ヵ所を超え ている。無断引用という言葉は、盗作、盗用、剽窃、引き写し、無断借用などと比べて、 おだやかな指摘ではある。ちなみに、著作権法で定められた用語は第三二条における 「引用」だけだ。「公正な慣行」と「正当な範囲」に限って「公表された著作物は、引用 して利用することができる」。だが五〇ヵ所もの剽窃を「公正な慣行」やら「正当な範 囲」とするには逸脱が過ぎる。 立松氏は「許容範囲と思っていた」と釈明するのだが、相手が死刑囚なら剽窃も許容 されると判断したのか。ならば立松氏は連載だけでなく、作家であることをやめるべき だと私は思う。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 永田洋子『十六の墓標』(彩流社)からの剽窃もあった。間違いは誰にでもある。だ から問題は、「言い訳」がどうなされるか、で決まる。九八年、『光の雨』(新潮社)は 無反省に刊行された。 『すぐに稼げる文章術』での盗用について、日垣は「言い訳」すらしていない。2008年10月、 盗用部分をこっそり書き換えた『すぐに稼げる文章術』第4刷は無反省に刊行された。 もちろん、いまだに作家であることをやめていない。
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