- 【電子化】スキャンサービスについて3【電子書籍】
863 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/09/07(水) 00:09:50.60 ID:7pZ+ryiw - >>862
ご指摘通り、確かに裁判所の判断が示されない限りは「違法の疑いが強い」という言い方が精一杯。 逆を言えば、司法の判断さえ出てしまえばそれまでって事。著作権は違反行為に関しては刑事罰があるから、 仮に仮差し止めの場で裁判官が判断を示せば、判決で覆らない限りその手の業務を行っている業者はただちに中止 しないと、「故意」に違法行為を行っているとみなされて、刑事告訴された場合かなり厄介な事態になる。 (裁判官の判断があれば刑事事件として必要な要件の「故意性」を満たすから」 今の状況は著作権者達が訴える前準備の段階で、早ければ年内に提訴というシナリオが考えられるね。 送られた質問書の内容を見る限り、その意図が結構感じられるし。 それまで、代行を利用している諸兄は「判例無いから無問題」とか「判断無いのに違法とは言えないだろ」と 公言する自由はあるさね。
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867 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/09/07(水) 00:32:06.65 ID:7pZ+ryiw - >>863
あくまで仮定と推測の話をしてるんだけどね。あなたが代行業者なら、訴えたいならご自由に。 >>865 恐らく実際に裁判で争った場合、30条の「利用するものが複製できる」という条文をどう定義するか という所でしょう。裁判官が条文のまま解釈すべしと判断したら、そう判断するでしょう。運が良ければ代行業者 に好意的な裁判官が担当した場合は865の様な理論構成をして肯定する可能性はゼロでは無いが、まー厳しいんじゃない? 著作権の複製権を著作権者の専有とすべしと考える裁判官はほとんどだろうし、それを否定する様な判決を書く裁判官など いないと思うがね。
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871 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/09/07(水) 00:39:30.70 ID:7pZ+ryiw - >>866
それは刑事罰の話。客観的に違法行為をしているという故意性が立証できない限り、刑事事件にはならない。 この場合、それは裁判官の判断って事。疑うなら、弁護士の知り合いでも居れば「刑事事件における故意性って何?」聞いてみれば? 民事での賠償はただちにやめても、過去にさかのぼって請求はできる。
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878 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/09/07(水) 00:46:32.73 ID:7pZ+ryiw - >>870
代行が違法かどうかを論ずるにあたって重要な点は、さっきも書いたが利用する本人が複製するのかどうか、という点だけ。 よく「私的複製」という言葉が一人歩きしてるけど、正確には「私的に利用する者が自分で複製できる」というのが正しい。 これを裁判官が裁判の場でどう解釈して定義するかが全てといっても過言では無い。争点はね、シンプルなんだよ。原本の占有 状態とか、そういった事はこの案件の場合、重要では無い。
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