- 【×ソマリア】日垣隆スレ★65【○エアリア】
855 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2011/09/04(日) 01:39:09.34 ID:6gQDfVaF - 件の最高裁判決(最判昭和48・4・4,刑集27−3−265)から,量刑の部分の抜粋しました。
原判決の確定した事実に法律を適用すると、被告人の所為は刑法一九九条に該当するので、 所定刑中有期懲役刑を選択し、右は心神耗弱の状態における行為であるから同法三九条二項、六八条三号により法律上の減軽をし、 その刑期範囲内で被告人を懲役二年六月に処し、 なお、被告人は少女のころに実父から破倫の行為を受け、以後本件にいたるまで一〇余年間これと夫婦同様の生活を強いられ、 その間数人の子までできるという悲惨な境遇にあつたにもかかわらず、本件以外になんらの非行も見られないこと、 本件発生の直前、たまたま正常な結婚の機会にめぐりあつたのに、実父がこれを嫌い、あくまでも被告人を自己の支配下に置き醜行を継続しようとしたのが本件の縁由であること、 このため実父から旬日余にわたつて脅迫虐待を受け、懊悩煩悶の極にあつたところ、いわれのない実父の暴言に触発され、忌まわしい境遇から逃れようとしてついに本件にいたつたこと、 犯行後ただちに自首したほか再犯のおそれが考えられないことなど、諸般の情状にかんがみ、 同法二五条一項一号によりこの裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予し、 第一審および原審における訴訟費用は刑訴法一八一条一項但書を適用して被告人に負担させないこととして主文のとおり判決する。
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- 【×ソマリア】日垣隆スレ★65【○エアリア】
860 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2011/09/04(日) 02:12:43.26 ID:6gQDfVaF - 「裁判官に気をつけろ!」の単行本だと,90ページですね。こんな記載です。
--- で、一九九条を適用し、その犯罪行為としては《懲役一〇年が相当》としながら、÷2÷2をやって《被告人を懲役二年六月に処する。この判決確定の日から三年間右刑の執行を猶予する》との曲芸的判決を出したのでした。 --- この本では,《》は引用部分を示しています。たとえば,上記の後半の《被告人を……猶予する》は,判決の主文の引用です。 判決(>>855 の引用部分参照)に存在しないのに,《懲役一〇年が相当》と書いたのは,まずいですね。 なお,>>855の引用部分を読めばわかるように,判決は, ・有期懲役(当時は3年〜15年)を選択 → 2回の減軽(9月〜3年9月) → その範囲から2年6月を選択 としてます(まず処断刑を決めて,その範囲内で宣告刑を決めるという普通のプロセス)。 つまり,懲役10年が相当という判断はしていません。
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861 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2011/09/04(日) 02:17:50.42 ID:6gQDfVaF - >>860 を訂正します。大先生につられて,嘘を書いてしまいました。
判決は,心神耗弱でしか減軽していません。「2回の減軽」はしてません。 ・有期懲役(当時は3年〜15年)を選択 → 心神耗弱による減軽(1年6月〜7年6月) → その範囲から2年6月を選択 に訂正します。
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923 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2011/09/04(日) 11:56:18.71 ID:6gQDfVaF - >>893
> それに、「減軽前の量刑」がいくらなのかは示されていないよね。これは示す必要はないの?それとも÷2だから暗黙的に示されているようなものなの? 減軽前の量刑というのは示しせん。 懲役5年を半分にするという判断ではなく,1年6月〜7年6月の範囲内で,情状等を勘案して2年6月に決めたということです。 繰り返しになりますが,まず,有期刑を選択し,次に,心神耗弱の減軽で有期刑の長期(15年)と短期(3年)をそれぞれ半分にして,長期7年6月,短期1年6月としました。 この判決の場合は,その中から2年6月に決めたと言うことですね。
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