- 【小型PC】日垣隆スレ★54【妻の実家が福島】
646 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/07/30(土) 15:02:33.72 ID:6cHPASWA - >>625
経済法はよく知らないんだけど、調べてみた。主なソースは消費者庁のウェブサイト。 景表法が適用される前提として、日垣隆が「事業者」(景表法2条1項)であることが必要となるが、 これについては問題ないだろう。「ガッキィファイター」サイトの中にも「事業者(代表):日垣隆」 とあるから。 上記サイトで販売している電子書籍の「特別割引実施中!」などの表示については、景表法4条1項2号 で禁止されている「不当な表示」のうちの、「二重価格表示」といわれる類型に該当する可能性がある。 http://www.caa.go.jp/representation/keihyo/nijukakaku.html 公正取引委員会が公表している価格表示ガイドライン(PDF) http://www.caa.go.jp/representation/pdf/100121premiums_35.pdf もっとも、景表法は主として行政規制なので、違反の効果は公取委の警告等にとどまる。 http://www.caa.go.jp/representation/keihyo/ihanqa.html 一方、特商法12条で禁止されている「誇大広告の禁止」規定に違反すれば、刑事罰が課される可能性があるが、 二重価格表示はこれには当たらないだろう。 ■特定商取引に関する法律 (誇大広告等の禁止) 第12条 販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは指定権利の販売条件又は役務の提供 条件について広告をするときは、当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、当該商品若しくは当該権利 の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(第15条の2第1項ただし書に規定する特約がある場合 には、その内容を含む。)その他の主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のもの よりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。 第72条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。 一 、二(略) 三 第12条、第36条、第43条又は第54条の規定に違反して、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のもの よりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をした者
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