トップページ > 演劇・舞台役者 > 2019年05月20日 > SkEHAQFS

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名無しさん@公演中
劇団飛翔
頑張れ劇団飛翔
桐龍座恋川劇団

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劇団飛翔
646 :名無しさん@公演中[]:2019/05/20(月) 01:07:38.19 ID:SkEHAQFS
「自分のように追い詰められている若者いるのでは…」
26歳で脳梗塞になった携帯ショップ元店長の苦悩


携帯電話大手の代理店業務などを担う沖縄県内企業の元社員の女性(31)が、
携帯ショップ店長を務めていた26歳の時に
脳梗塞を発症したのは過重労働が関連したとして、
沖縄労働局那覇労働基準監督署が昨年11月に労災を認定したことが9日までに分かった。
過労との因果関係の証明が難しいとされる脳・心臓疾患での認定は稀。

同社の社員は約200人。沖縄タイムスが入手した労基署の調査復命書によると、
女性の発症直前1カ月間の時間外労働は109時間21分で、
過労死の目安とされる月平均80時間を超過。12日連続勤務も確認された。
労働時間はタイムカード管理だったが、
女性はカード打刻後も働くことが多かったという。

労基署はショップが出店するショッピングセンターに残っていた
女性の入退店記録などを基に労働時間を算定し
「業務と発症との関連性は強いと評価でき、著しい疲労の蓄積をもたらす特に
過重な業務に就労したと認められる」と判断した。
女性が発症時に店長を務めていたショップは、年中無休で午前10時〜午後9時の営業。
繁忙時を除き、基本的に女性を含む社員3人で運営していた。
女性は脳梗塞の発症後に退職した。
会社の支援体制が弱い中で、店長業務や過重なノルマを課され
肉体的・精神的負担を強いられたとして昨年3月に労災申請していた。

同社の担当者は本紙取材に「真摯(しんし)に受け止め反省している。
二度とこうした事態が起きないよう社内の人的管理態勢を大幅に強化し、
労務環境を改善させている」と述べた。
頑張れ劇団飛翔
433 :名無しさん@公演中[]:2019/05/20(月) 01:08:00.01 ID:SkEHAQFS
「自分のように追い詰められている若者いるのでは…」
26歳で脳梗塞になった携帯ショップ元店長の苦悩


携帯電話大手の代理店業務などを担う沖縄県内企業の元社員の女性(31)が、
携帯ショップ店長を務めていた26歳の時に
脳梗塞を発症したのは過重労働が関連したとして、
沖縄労働局那覇労働基準監督署が昨年11月に労災を認定したことが9日までに分かった。
過労との因果関係の証明が難しいとされる脳・心臓疾患での認定は稀。

同社の社員は約200人。沖縄タイムスが入手した労基署の調査復命書によると、
女性の発症直前1カ月間の時間外労働は109時間21分で、
過労死の目安とされる月平均80時間を超過。12日連続勤務も確認された。
労働時間はタイムカード管理だったが、
女性はカード打刻後も働くことが多かったという。

労基署はショップが出店するショッピングセンターに残っていた
女性の入退店記録などを基に労働時間を算定し
「業務と発症との関連性は強いと評価でき、著しい疲労の蓄積をもたらす特に
過重な業務に就労したと認められる」と判断した。
女性が発症時に店長を務めていたショップは、年中無休で午前10時〜午後9時の営業。
繁忙時を除き、基本的に女性を含む社員3人で運営していた。
女性は脳梗塞の発症後に退職した。
会社の支援体制が弱い中で、店長業務や過重なノルマを課され
肉体的・精神的負担を強いられたとして昨年3月に労災申請していた。

同社の担当者は本紙取材に「真摯(しんし)に受け止め反省している。
二度とこうした事態が起きないよう社内の人的管理態勢を大幅に強化し、
労務環境を改善させている」と述べた。
桐龍座恋川劇団
657 :名無しさん@公演中[]:2019/05/20(月) 01:09:49.08 ID:SkEHAQFS
「自分のように追い詰められている若者いるのでは…」
26歳で脳梗塞になった携帯ショップ元店長の苦悩


携帯電話大手の代理店業務などを担う沖縄県内企業の元社員の女性(31)が、
携帯ショップ店長を務めていた26歳の時に
脳梗塞を発症したのは過重労働が関連したとして、
沖縄労働局那覇労働基準監督署が昨年11月に労災を認定したことが9日までに分かった。
過労との因果関係の証明が難しいとされる脳・心臓疾患での認定は稀。

同社の社員は約200人。沖縄タイムスが入手した労基署の調査復命書によると、
女性の発症直前1カ月間の時間外労働は109時間21分で、
過労死の目安とされる月平均80時間を超過。12日連続勤務も確認された。
労働時間はタイムカード管理だったが、
女性はカード打刻後も働くことが多かったという。

労基署はショップが出店するショッピングセンターに残っていた
女性の入退店記録などを基に労働時間を算定し
「業務と発症との関連性は強いと評価でき、著しい疲労の蓄積をもたらす特に
過重な業務に就労したと認められる」と判断した。
女性が発症時に店長を務めていたショップは、年中無休で午前10時〜午後9時の営業。
繁忙時を除き、基本的に女性を含む社員3人で運営していた。
女性は脳梗塞の発症後に退職した。
会社の支援体制が弱い中で、店長業務や過重なノルマを課され
肉体的・精神的負担を強いられたとして昨年3月に労災申請していた。

同社の担当者は本紙取材に「真摯(しんし)に受け止め反省している。
二度とこうした事態が起きないよう社内の人的管理態勢を大幅に強化し、
労務環境を改善させている」と述べた。


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