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[名無し]さん(bin+cue).rar
ダウンロード違法化総合スレ Part30
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ダウンロード違法化総合スレ Part30
179 :[名無し]さん(bin+cue).rar[sage]:2010/02/08(月) 20:28:54 ID:ttQIOBmA0
>>173
前スレの議論は知らんけど、
「使用料相当額を請求」って言ったら、普通、後者の不当利得返還請求のことを言うと思うんだけど…
って言ってもここは法学板でもないから普通は通じないわなw
ダウンロード違法化総合スレ Part30
184 :[名無し]さん(bin+cue).rar[sage]:2010/02/08(月) 20:36:18 ID:ttQIOBmA0
>>173
>>179に追加だけど、
自分がDLして使用した(本来支払うべき)料金に相当する額っていう意味だから
不当利得になる

例えば、UPで損害賠償なら使用料と言わずに、相手に与えた損害額と言う
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277 :[名無し]さん(bin+cue).rar[sage]:2010/02/08(月) 20:39:17 ID:ttQIOBmA0
送信可能化権だけでなく翻訳権も侵害してたのか
後々厳しそうだな
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312 :[名無し]さん(bin+cue).rar[sage]:2010/02/08(月) 22:07:39 ID:ttQIOBmA0
それはないなw
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210 :[名無し]さん(bin+cue).rar[sage]:2010/02/08(月) 22:29:13 ID:ttQIOBmA0
>>193
かなり思い違いが多いね
突っ込む所多すぎw

うーん…基本から勉強したほうがいいんじゃないかな?

>落とさなければ買ってた立証を権利者がしなきゃいけない
これは正しいよ(民訴法の基本を勉強してから114条を見直してみれば分かると思う)

>弁護士費用が回収できないから権利者は動けない
なにそれ?権利者は弁護士費用を回収しようとして動くんじゃないから別に問題はないけど

>その立証なしで請求して良い
これは当たり前w
争うことがあれば請求は自由にできる。でも、立証責任は原告にあるから請求が認められるためには権利者が立証しないといけない

弁護士費用は元々、(日本の法律では)損害額の一部として請求するしかないから損害賠償でしか請求できない
不当利得では無理
上の人たちの中で、「不法行為に対する損害賠償」と限定して弁護士費用の議論してる人たちは、この点を理解してる人だろうね

違法DLと不当利得は大きく関係するんだけど…民法の基本部分だけでいいから勉強してみてね

あまりに知らなさすぎて、しかも変に理解してるから君とは議論する以前の段階なんだけど…
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221 :[名無し]さん(bin+cue).rar[sage]:2010/02/08(月) 23:04:57 ID:ttQIOBmA0
>>217
>114条の立証負担の軽減
これは何項にあるの?
というか、まず、改正されてるの?そんな条項はまだないけど

>故意に落とした時点で買わなければならない
そんな義務はないからこの主張はまず無理だと思うけど、
損害賠償請求するなら、114条の要件をまず立証しないとね
おそらく、DLした側は買う意志がなかった事を主張するだろうから争点になるだろうし
ダウンロード違法化総合スレ Part30
224 :[名無し]さん(bin+cue).rar[sage]:2010/02/08(月) 23:16:53 ID:ttQIOBmA0
>>223
3項は「立証負担の軽減」ではないけど…w
ダウンロード違法化総合スレ Part30
231 :[名無し]さん(bin+cue).rar[sage]:2010/02/08(月) 23:35:53 ID:ttQIOBmA0
>>227
意味が分からん
てか、君の発言は法律初心者なの明らかな発言ばっかだね

>「買う意志」を無視できるものじゃないの?
…あきれる程、馬鹿なんだね

法律の基本をまず学べ
それやる前に法律語るなよw

まだ無知な発言続けるようなら、アホな構ってちゃんとみなすからw
ダウンロード違法化総合スレ Part30
234 :[名無し]さん(bin+cue).rar[sage]:2010/02/08(月) 23:53:05 ID:ttQIOBmA0
法律知識無いのに(難癖付けてるように感じるが)一生懸命反論してくるやつより
>>232みたいなまともな反論できずに斜めから言って勝った気になってるヤツの方が残念に思えるなw
ダウンロード違法化総合スレ Part30
236 :[名無し]さん(bin+cue).rar[sage]:2010/02/08(月) 23:58:08 ID:ttQIOBmA0
>>235
>>227はそういう意味か

違わないよ
>>210
>争うことがあれば請求は自由にできる。でも、立証責任は原告にあるから請求が認められるためには権利者が立証しないといけない
これは理解したと思ってたけど…


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