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[名無し]さん(bin+cue).rar
ダウンロード違法化総合スレ Part29

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ダウンロード違法化総合スレ Part29
29 :[名無し]さん(bin+cue).rar[sage]:2010/02/02(火) 10:52:28 ID:MZOiBH810
違法なファイルであるという事実を知ってやってる人は一人もいない


この前、PDにフルメタ上げて捕まったけど、それでやっとそのファイルは違法なものであるという事実ができたから、
今後、それと同一のファイルをDLするのは明らかに駄目だろうね
(そのニュースを知ってる人だけだが)
「情を知って」にしとけば良かったものを……てか、この前摘発されたファイルはまだ流通してんのか?
P2P、というかダウソすら一切やってないから現状は分からんが
ダウンロード違法化総合スレ Part29
30 :[名無し]さん(bin+cue).rar[sage]:2010/02/02(火) 10:56:07 ID:MZOiBH810
フルメタ→ハガレンだね
たぶん分かると思うけど
ダウンロード違法化総合スレ Part29
33 :[名無し]さん(bin+cue).rar[sage]:2010/02/02(火) 11:10:05 ID:MZOiBH810
>>31
誤認だね

そもそもどのファイル上げて逮捕されたっていう具体的な報道がないから、
権利者の告訴経由で警察が違法なもの(裁判所が捜査令状を出すほど証拠能力があるもの)として
どのファイルが取り締まりを受けたのかも分からないよね

「情を知って」よりも、より固い故意性を示さなければならない「事実を知りながら」にした意図が分からん
UP行為とDL行為の社会的影響力の差からバランスを取ったのかな
ダウンロード違法化総合スレ Part29
37 :[名無し]さん(bin+cue).rar[sage]:2010/02/02(火) 11:48:01 ID:MZOiBH810
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53 :[名無し]さん(bin+cue).rar[sage]:2010/02/02(火) 13:43:03 ID:MZOiBH810
>>48
確かにこの弁護士の書き方だとそんな感じに読めるけど、
その文章は論理展開をはっきりさせて書いてあるものじゃなくて、ただ感覚的に書いてるだけみたいだから
言いたい事や意味がよく分かんないよ
最後に結論みたいに言ってることも感想文調でしょ
>利用者保護に全然ならないよなあという気がどうしてもしてしまいます

具体的には、113条の「情を知って」と30条1項2号の「事実を知りながら」がどういう範囲で適用されているか
という具体例(判例)を示さずに、どっちが上位概念かどういう違いがあるのかという議論がされてないしね
言葉の定義だけで言えば、
「情」=違法に頒布されたものであるという事情だとすると、情を知ってと事実を知ってだったら
事実の方がより明確性が求められるから範囲が狭くなる

一番の欠落点は、
事実を知りながらの方は(「事実を知りながら」という文言は、…否かが問題となるので、)という部分で説明がされているのに対して、
「情を知って」の定義、具体例に関する言及が全くされてないことだね
まぁ、MYUTAの例で間接的に説明したつもりになってるのかもしれないけど、二つの言葉がどう違うのかについては全く説明されていない

今、自分の勉強のためにも調べてるとこだから結論は待ってて欲しいけど、
とりあえず、
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/012/03092901/004.htm
3.「頒布」から知情の要件を削除すべき理由
(1)「情を知って」の意義

http://www.bunka.go.jp/chosakuken/21_houkaisei.html
(2)違法な著作物の流通抑止のための措置
■ 私的使用目的の複製に係る権利制限規定の範囲の見直し
>その事実(=著作権等を侵害する自動公衆送信であること)

この二つ読んどいて
ダウンロード違法化総合スレ Part29
54 :[名無し]さん(bin+cue).rar[sage]:2010/02/02(火) 14:31:51 ID:MZOiBH810
これ解決するには
>113条の「情を知って」と30条1項2号の「事実を知りながら」がどういう範囲で適用されているか
>どっちが上位概念か
>どういう違いがあるのか
をはっきりさせないといけないね
難しw……てか、これは裁判でもしないと明らかにならないことだね

情を知っての方は>>53のリンク(システムサイエンス事件・東京地裁平成7年10月30日判決)でいいと思うんだけど、
30条1項2号の事実を知りながらの方はまともな判例もなさそうだから尚、難しいね
厳密に言えば、>>53の文化庁の解説で言ってる定義は改正法(30条1項3号)のことだから、
>>48のブログで言われてる30条1項2号のことではないしね
おれの解釈で勝手に決めれないしw

とりあえず、権利者側も認めてることとして、
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07112907/003/002.htm
(4)録音録画禁止の著作権保護技術が用いられている場合の権利者の不利益について
>また、著作権法は、技術的保護手段の回避について「その事実を知りながら行う」という複製行為を
>権利侵害の要件としています(30条1項2号)。そのため、CSSが技術的保護手段に該当するとの前提に立っても、
>CSSはアクセス制御技術にすぎないと信じてこれを回避してコピーした場合には、それは著作権法が許容している複製ということになります。
この内容から、
「CSSはアクセス制御技術にすぎないと信じてこれを回避してコピーした場合」には「事実を知りながら」には含まれないようだね

ちなみに、おれは事実の方がより明確性が求められる(>>53)と書いたが、
文化庁の解説を読むとどっちもほぼ同じ意味合いなんじゃないかと思えてきた
というのも、
>>53文化庁(二つ目)のリンク  (2)違法な著作物の流通抑止のための措置
■ 著作権等侵害品の頒布の申出の侵害化
…その事実を知りながら、「頒布する旨の申出」をする行為について,…
と書いてあるのは113条のことなんだけど、これは条文では「情を知って」、…頒布する旨の申出をし…と書かれているから

もしそうだとすると、「事実を知りながら」でも、「情を知って」のシステムサイエンス事件の判例と同じ解釈でいいんじゃないかな?
他の人の意見も聞きたい
ダウンロード違法化総合スレ Part29
57 :[名無し]さん(bin+cue).rar[sage]:2010/02/02(火) 14:51:05 ID:MZOiBH810
他の人って言っても、話について来て理解できた人の意見が欲しいんだけど >>55
できれば反論や論理の漏れ等
ダウンロード違法化総合スレ Part29
60 :[名無し]さん(bin+cue).rar[sage]:2010/02/02(火) 15:08:38 ID:MZOiBH810
>>58
まぁそうだね
>>57はこれ見て理解できた人全てに言おうと思って、安価振ったのは56を飛んで関係するレスを指したって感じで

別に振らなくてもよかったんだけどね
ダウンロード違法化総合スレ Part29
63 :[名無し]さん(bin+cue).rar[sage]:2010/02/02(火) 15:33:47 ID:MZOiBH810
>>62
文言についてはそういうような何か政治的な意図があったのかもしれない
ブログの
>いろいろなところで、改正著作権法の解説を!という要請があって色々頑張っているところです。
というのを、この人が権利者側の弁護士っていう立場だと受け取れば、
深読みすると、逆の意味かもしれないとも思ったり思わなかったりw

あとは、ちょいヒント的に入れたんだけど、
>>54
>「CSSはアクセス制御技術にすぎないと信じてこれを回避してコピーした場合」には「事実を知りながら」には含まれない
っていう30条1項2号の解釈を30条1項3号にも同様に適用できるかってことだね
‘信じて’ってのがポイントだけど
ダウンロード違法化総合スレ Part29
65 :[名無し]さん(bin+cue).rar[sage]:2010/02/02(火) 15:57:09 ID:MZOiBH810
すまん読み違えてたorz
>いろいろなところで、改正著作権法の解説を!という要請があって色々頑張っているところです。
この「解説を!」を「改正を!」の意味に取って、見間違えたまま読み進めてた…
>>63のその辺のくだりは間違いです、忘れて下さいm(__)m


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