- なんでも相談&質問していいスレ34
229 :名無しさん@どーでもいいことだが。[sage]:2021/12/08(水) 22:48:15.27 ID:JLs33rwZ - >>218
詳細は無料弁護士相談とか専門家を使ったほうがいい 話を聞く限りではその父親の望む形の結果にはならなさそうとは思う 専門家じゃないんで間違いもあるだろうけどとまえおくけど 財産分与は婚姻前からの個人所有以外はすべてだったと思うから場合によっては自宅も分与対象のはず 車を与えたと言うけど高価な車は維持費がかかるからそれすら置き去りで金額にして手頃な軽でも買ったほうがいいかも 役員報酬も会社の金から一度個人の金になっているなら個人の収入扱いになりそうだからその場合は貯めてる目的は無関係になるんじゃないかな あと年金に関しては一定より昔の分は申し立てることで分割できるから両親の年金額はそんなに差ができないはず まぁあれこれやっても慰謝料とか発生するとどうなるかわからないけどね まずは専門家だよ
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