- チラシの裏@同人板1537
949 :名無しさん@どーでもいいことだが。[sage]:2020/11/30(月) 09:53:14.28 ID:c3VydvUO - これも何度でも言うけど二次創作の同人誌でお金取った場合、これは海賊版になる
正確には1枚目で言った通り二次創作者の権利もそこにあるからただのコピーではない二次創作者の権利をプラスした海賊版になる 自分で考えた部分はその人の権利だけど、海賊版に当たるのは他人の権利で勝手に売買してる点に係る 例えると、他人の家にあるお高い壺を盗んできてそれを上から絵具で塗り潰して柄入れ加工して売りつける、という感じ(この例えだと罪状が変わるけど) 現行法でも国会でも二次創作は守りたいが海賊版は根絶やしにすべきという考えで、六法全書上の二次創作と海賊版の違いは「営利目的(金銭発生)」と「原作の名を使う事」 正確には名前使って無くてもアウトな事多いけど、それはかなり似ていて一目で解る場合に限るのでパロの上にパロ重ねたようなのだと逃げ切れると思われがち 実際はイベントや通販でジャンルごとにスペース分かれている以上、原作の名を使ってしまっているので似てる似てないは関係ない どんだけhtrでも似てなくてもその作品の二次創作だと公言して金取ってる以上、その原作者の権利を使って勝手に売買してるので海賊版になる 金取ってない温泉なら「グレーな二次創作」で済むからお目こぼし=作者の機嫌で有罪無罪が決まるけど オンオフ問わず金取ってたら「海賊版」になって親告罪ではなく一発刑事物の有罪 金が絡むだけで別物なのは当然のこと
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