- 【踊り子と】ホワイトキャンバス最終回8【踊る】
110 :WC[sage]:2011/12/26(月) 15:46:41.59 ID:FFC3Sh5x0 - >>107
今現在の情報では、弁済供託されているのに未払いと黄昏がミスリードしているのjか、 WCが言っている供託とは実は裁判上の保証供託なのか。それすらわからないからね。 弁済l供託だったとしても、供託通知はどこに行ったのやら。
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117 :WC[sage]:2011/12/26(月) 15:50:27.63 ID:FFC3Sh5x0 - >>100が本当に中の人で、供託は弁済供託だったと仮定して。
供託通知は誰に送ったの?
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131 :WC[sage]:2011/12/26(月) 16:07:11.27 ID:FFC3Sh5x0 - >>125
WCの公式コメント(例のPDF)に突っ込みどころが多彩だったので、 「確かに供託はしたのだろうが、これは本当に弁済供託なのか?」 という疑問が生じたために発生した見解だからね。>保証供託説
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139 :WC[sage]:2011/12/26(月) 16:14:33.45 ID:FFC3Sh5x0 - >>136
だから、PDFの「支払額を供託」って部分が疑われているんだって。 あと、保証供託については、供託法だけじゃなく民事執行法や民事保全法 に規定があるので、そこを提示しても意味は無いよ。
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169 :WC[sage]:2011/12/26(月) 16:49:44.96 ID:FFC3Sh5x0 - >>157
前半だけ見るとツジツマは合うんだけれどね。 仮差押が先にあって。解放金としての供託が行われて。その金額は差押債権と同額 だった…と。 これだと、「未払い」も正しいし(預金口座が解放されただけで揉め事自体は未解決) 支払額と等しい額を供託したということも正しい。 後半部分は弁済供託の効果と解放金の効果がごっちゃになってしまってるけどw
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204 :WC[sage]:2011/12/26(月) 17:30:18.86 ID:FFC3Sh5x0 - >>186 >>202
弁済供託だったら、WC側が正当と考える額を供託すれば、債務者として免責される。 ただし、弁済そのものじゃないんで注意。 未払いがあっての口座仮差押(同時に裁判所が解放金額を決定)→解放金の供託 の場合、供託の目的は仮差押を解放するところにあるから、未払い状態は継続する。 いずれにしても情報不足なんだが。
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209 :WC[sage]:2011/12/26(月) 17:36:59.13 ID:FFC3Sh5x0 - ちなみにPDFによると、「支払いがされていないとされる金額の全額」と書いてあるね。
弁済供託だったら、WCが考えるところの金額の供託で済むはずなのに、相手方の 主張に相当する額を供託するってのはちょっとおかしい。 逆にこれが弁済供託だったとすると、債権者にとって相当な額であるはずなのに 受領が拒絶されたって事になる。マージン額の高低とかそういうレベルの話ではない トラブルを抱えていることを推測せざるを得なくなる。
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241 :WC[sage]:2011/12/26(月) 18:57:52.77 ID:FFC3Sh5x0 - >>239
一般的に弁済供託は、債務者が主張する弁済額と、債権者が主張する弁済額に差がある場合に、 債務者が不履行責任を負わないために行われるのね。この場合は、債務者が主張する金額を供託 する事になる。 けれどPDFでは、債権者が主張する額の全額を供託したって書いてあるでしょ。 そうすると、弁済供託で一般的な「双方の主張する額に食い違いがある場合」ってケースが当て はまらないわけ。 弁済供託が出来るケースは、他に「債権者が誰かわからない場合」や、「債権者側の受領拒絶の 意思が明確である場合」もあるんだけれど、すなわちそれは深刻なトラブルの発生を推測させるって 事。 それよりは、不払い→口座の仮差押→仮差押解放金の供託(民事保全法)って流れの方が、まだ 自然なんじゃない?ってこと。
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275 :WC[sage]:2011/12/26(月) 23:18:30.18 ID:FFC3Sh5x0 - >>273
その通り。裁判所が決めます。 どうやって決めるかって言うと、一般的には被保全債権…今回のケースに当てはめると、 神主の側が支払いを求める金額と同額になるようですね。 以後、仮差押の効力は、差押債権ではなく、供託金の取り戻し請求権に対して及ぶことに なります。が、仮差押人には、取り戻し請求権に対する優先弁済効力までは与えられません。 平たく言えば、これをもって「支払い」とはとても言えない状態って事です。
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277 :WC[sage]:2011/12/26(月) 23:23:40.72 ID:FFC3Sh5x0 - >>273
なお、弁済供託が可能になるのは、「債権者側の受領拒絶」、「債権者側の受領不能」、 「債権者の不確知」、「債権者の受領拒絶意思があらかじめ明白な場合」に限られます。 一番ありそうだった、「債権額の差異を原因とした受領j拒絶」が、ほかならぬWC側の PDFで否定されている以上、弁済供託だとするならば、より深刻な事態が推認されると 言うのは以前に書いたとおりです。 それでも弁済供託とおっしゃるのでしたらご自由にどうぞ。 実際問題として、深刻な事態ではあると思いますので。
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