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とらのあな 同人サークルを訴える 6件目

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とらのあな 同人サークルを訴える 6件目
197 :とら[sage]:2011/11/01(火) 20:51:05.87 ID:9GWzSRzB0
>>195
>>4
>原告側
>田島総合法律事務所 森居秀彰
ttp://www.tajima-law.jp/profile/morii/morii.html
とらのあな 同人サークルを訴える 6件目
202 :とらバント[]:2011/11/01(火) 23:30:07.25 ID:9GWzSRzB0
なんか荒れているようだが…今日は第9回に提出された冨井氏の陳述書の内容を公開。
11ページもある内容だから分割して公開する。
俺はこの最後の文章で、冨井氏を出来る限り応援しようと思った。
今北用に第8,9回提出書類>>174-176(174氏感謝)

--------------------------------
1.私とうんちく商事について
 自己紹介。そしてうんちく商事の説明。
 海外での活動は「同人活動を通じた国際交流」を掲げ、
 2004年より台湾、2006年よりドイツ、2011年よりフランスでの活動を行っている。

2.株式会社虎の穴について
 とらのあなに対してマイナスイメージは持っていた。
 委託作品を邪険に扱われたり、営業から無愛想な対応されたりもした。
 しかしながら恨みなど無く、委託打ち切り後も一消費者として店舗を利用していた。

3.本件イベントについて
 当日の配置はG1、隣のG2配置のサークルのO氏・S氏とは初対面だったが、
 O氏の演奏を動画配信サービスで見ていて以前からファンだった。
 彼に直接会えたことに対し感激していることを伝え、お互いの作品交換をした。
 なお、当時その島には10サークル程度の音楽系サークルが居たが日本人は自分達だけ

(続く)
とらのあな 同人サークルを訴える 6件目
203 :とらバント[]:2011/11/01(火) 23:36:02.63 ID:9GWzSRzB0
(>>202より続き)
4.2010年2月20日の出来事について
 (1)この日参加者に対して日本語・片言の中国語・英語で対応していた。
  どうしてもダメな時は隣のS氏が日本語堪能だったので通訳を依頼した。

 (2)現地時間の昼前後と記憶している頃、すぐ目の前に眼鏡をかけた2人の男性が立った
  1.5mも離れていない距離、「虎之穴」と書かれた工作員証を付けていたので
  「ああ、とらのスタッフか」と思った。
  すると、彼らは、回りを見渡しながら周囲に聞こえるような声で、
  「ここら辺は…ああ、音楽系ですね」
  「こりゃ日本じゃ売れませんね」
  と日本語で会話を交わした。
  作品を試聴すらせずに日本じゃ売れないと決め付ける台湾人への言動に対し
  礼節を欠いた態度と思い同じ日本人として恥ずかしいとすら感じた。
  そこで私(冨井氏)は彼らに対し
  「いやーあなた方がお探しのエロが無くて悪うござんしたね」
  「言っときますけど自分は日本人、そしてここら辺のサークルさんは台湾人だけど日本語理解できますよ?」
  と言った。彼らの謝罪を期待したが私を
  「何だこいつは」
  というように睨みつけただけで、何も言わずにその場を立ち去った。
  とらの主張するような一礼すら無かった。

 (3)一団が立ち去った後、売り子を手伝っていたK氏と会話を交わした。
  当時はその2人がY田やA澤とは気付かなかった。

 (4)22日に帰国後、台湾でのとらの言動に憤りを感じた私は
  同人活動に取り組む友人や仲間への報告のためにmixiの日記に経緯を書き込むとともに、
  とらへ正式に問い合わせをしようと決意した。

(続く)
とらのあな 同人サークルを訴える 6件目
204 :とらバント[]:2011/11/01(火) 23:39:04.95 ID:9GWzSRzB0
(>>203より続き)
5.2010年2月23日のmixi日記
  上記とらの行動について書いた日記についての言及

6.虎の穴への問い合わせとその対応
  2月26日、私は、とらの公式ホームページ上の問い合わせフォームから、
  イベント当日のスタッフの言動を伝え
  「企業として成長を望むであればまずは社員の教育をしっかりとすべきで、明確な対応を期待する」
  旨の問い合わせメールを送信した。
  (ちなみに問い合わせのメールは原告証拠書類…つまり「とら側」が提出しているが
  非常に丁寧なビジネスメールで、客観的に見ても「確かにそうだよな」と頷ける内容)
  そして返事が3月1日に届いたが内容は
  「ご指摘いただきまいた内容につきましては真摯に受け止めさせて頂き、
   今後の運営に活かしてまいりたいと考えております。」
  だけだった。
  誠意ある対応がなされず門前払いされたと思った私は、この件についても仲間たちに
  報告する必要があると思いmixiに書いた。

(続く)
とらのあな 同人サークルを訴える 6件目
205 :とらバント[]:2011/11/01(火) 23:40:20.06 ID:9GWzSRzB0
(>>204より続き)
7.本件訴訟提起前の交渉について
 (1)5月18日、私の元に、突然とらの代理人弁護士からmixi上の発言が名誉毀損だという
  内容証明が届いた。
  ・実体験に基づく公共性のある事実
  ・それに関する意見を公益的な目的で表明したもの
  よって名誉毀損行為に該当するとは全く考えていなかったが、無用な争いを避けたいと思った。
 (2)そこで取り急ぎ該当の日記の公開範囲を限定し、21日にはとら側が指摘した箇所を削除修正し
  通知書を代理人弁護士に送付した。
 (3)6月3日、再びとらの代理人弁護士から内容証明が届いた。要求は
  ・内容確認のために代理人弁護士の登録IDをマイミクにしろ。
  ・こちらの指定する謝罪文を掲載しろ。
  ・損害賠償請求する。
  マイミク登録するとプライベートの情報やこの係争と全く関係ない私のマイミクの情報が
  閲覧可能となってしまうため要求には応じられず、その代わり6月4日に当日時点での
  日記をプリントアウトし、その旨を通知書に書いて送った
 (4)16日、突然代理人弁護士から自宅の固定電話に荷電があった。
  突然の電話に冨井氏の疾病が悪化し発作を起こしつつも対応。
  代理人は紛争の拡大や長期化は望まないと言いつつも「謝罪と金出せ」という主張ばかりで
  譲歩する気も無い。こちらは誠実に対応したがこれ以上の譲歩は無理であり
  「6月4日付けでそちらへ送った書面の通りです」と回答

8.男性Aと男性Bについて
  割愛

9.日記とフォトの公開範囲について
  mixiの説明なので割愛

(続く)
とらのあな 同人サークルを訴える 6件目
206 :とらバント[]:2011/11/01(火) 23:42:14.26 ID:9GWzSRzB0
(>>205より続き)
10.最後に
  ・同人音楽活動に取り組む自分や台湾の人達の目前で、その活動の価値を貶めるような
   発言をしたことに強い憤りを感じ、このような出来事を同人業界や関連の知人・友人等に
   知って欲しいという思いから、mixiの日記にそのことを書いた。
  ・スタッフの活動について現状を把握し、活動姿勢を改めて欲しいという思いから、
   とらへ直接抗議の問い合わせを入れましたが、まったく真摯に対応する姿勢が見られなかった。
  ・業界や社会をよりよくするためには、消費者が自由な言論により批判するべきは批判すべきことが必要であり
   批判された企業側は、相手と認識が違って反論すべきことがあれば自由な言論として反論しつつ、
   消費者の指摘は真摯に受け止めて改善すべきところは改善に努めるのがあるべき姿であると思う。

  (以下重要だと思ったんでほぼ原文のまま書き写してきた)
  しかし、虎の穴は、一方的に私の日記の内容を名誉毀損と決めつけ、
  なぜ名誉毀損にあたると考えるのかというその具体的根拠を示すことなく、
  削除・金銭賠償・謝罪文掲載等を一方的に要求しました。
  当方が、名誉毀損にはあたらないと考えている旨を回答しつつ相手の要望に配慮・譲歩し、
  削除・修正に応じて該当箇所のプリントアウトまで渡したにもかかわらず、
  虎の穴はその要求内容を変えず、訴訟まで提起してきました。
  私の立場から言えば、このような対応は
  「企業による消費者、あるいは小規模同人サークルへの言論弾圧」
  に他なりません。

(続く)
とらのあな 同人サークルを訴える 6件目
207 :とらバント[]:2011/11/01(火) 23:44:33.26 ID:9GWzSRzB0
(>>206より続き)
  ただでさえ、急速に事業を拡大し販売数を伸ばしてきた虎の穴は、
  販売委託契約を結ぶ同人サークルを選別する側であり、虎の穴と同人サークル側との関係は、
  虎の穴が強者で同人サークルは弱者です。それだけに、同人サークルへの対応を含め、
  虎の穴がどのような企業活動を行っているか、その財務状況はどういったものであるかという情報は、
  一般の消費者もそうですが、同人サークルにとって極めて大切な情報です。

  もし今回私がクローズドな場で書き込んだ事実や意見評論が名誉毀損にあたるとされてしまうのなら、
  消費者や仲間同士で、企業についての情報交換を行うことがほとんど不可能となってしまいます。
  また、SNS内の日記に記載する行為が、インターネット上で一般に広く公開されている
  公開サイトへの書き込み行為と同列に扱われるようなことがあれば、昨今多くの人が利用している
  SNS上の表現活動の多くが名誉毀損に該当することになりかねません。

  私が、虎の穴からの理不尽な要求に屈せず、多くの労力と費用をかけて本件裁判で争ってきているのは、
  「このような私企業による消費者や利用者に対する言論弾圧がまかり通る世の中になってはならない」
  という思いからです。

  裁判所には是非とも、事案全体の経緯をご勘案の上、正義にかなった、
  表現の自由を尊重する適正な判断をしていただきたいのです。
  どうぞよろしくお願いいたします。
--------------------------------
以上


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