- とらのあな 同人サークルを訴える 3件目
2 :とら[sage]:2011/03/01(火) 16:17:32.63 ID:gWhz92Ol0 - 裁判官 小崎賢司
書記官 川島祐子 民事第44部 第1回弁論 2010/9/16 11:00〜(済) 第2回弁論 2010/10/28 10:00〜(済) 第3回弁論 2010/12/16 10:00〜(済) 第4回弁論 2011/2/3 10:00〜(済) 第5回弁論 2011/3/17 11:45〜 606号法廷にて開廷(合議審となったため) 裁判所の連絡先(電話番号) ttp://www.mapion.co.jp/phonebook/M14001/13101/21331537230/
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3 :とら[sage]:2011/03/01(火) 16:19:38.76 ID:gWhz92Ol0 - ・第1回弁論
とらのあなから提訴状を提出。 被告側は準備が間に合わないため、次回に答弁を実施する旨を通知。 ・第2回弁論 原告側 田島総合法律事務所 森居秀彰 被告側 弁護士法人リバーシティ法律事務所 南川麻由子 原告質問 mixi記事の公開範囲の変更だけでなく、削除したことの確認。 判事「いや、そうとしか読めないんですが」とツッコミ mixi記事を削除したという証明を原告が示す。 甲3-6の原本を提出。 被告主張 訴訟の主要部分を明確にしないと対応出来ないからどこを争うのかはっきりしてくれ。 事実関係は追って行う。
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4 :とら[sage]:2011/03/01(火) 16:21:46.68 ID:gWhz92Ol0 - ・第3回弁論
資料の再提出(プリントアウトしたもの) 資料22〜33を提出 被告との打ち合わせはまだ行っていないので次回。 被告弁護人: 被告の認否が虚偽という趣旨を原告に求める 原告弁護人: 発言自体を知らないのか、存在していたことを知らないのか。 ・第4回弁論 被告側の準備書面を基に審議。 日記を印刷したもの(プリントスクリーン?)が資料になってた感じ。 原告側:日記(のリンク?)を削除したのかこれではわからない。 被告側:その辺がわかるように印刷することは検討する。 被告側:該当の日記は公開範囲が限られていた。どこから入手したのか提示して欲しい。 裁判官:主題と離れたことで議論になっている。 これについては次回から「合議審」にしたい。 当日の言動等について議論していきたい。
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5 :とら[sage]:2011/03/01(火) 16:23:51.11 ID:gWhz92Ol0 - 訴状の閲覧方法について 東京地方裁判所
・閲覧の前に44部に電話して、当日資料が閲覧できるか確認する。 ・あらかじめ裁判所下?の郵便局で150円の収入印紙を買う。 ・収入印紙、認印、身分証明書を持って14階記録閲覧室へ。 ・台帳に閲覧者の名前等を記入する必要がある。
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6 :とら[sage]:2011/03/01(火) 16:26:01.93 ID:gWhz92Ol0 - 原告側訴状内容
台湾の即売会にて、とら社員があるサークルに日本じゃ通用しないと指摘。 サークル側がそのことをmixiに記述。 mixiに書いたことにてとらに損害を受けたと提訴。 記事の削除を要求。ならびに謝罪・損倍賠償を請求。
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7 :とら[sage]:2011/03/01(火) 16:28:26.11 ID:gWhz92Ol0 - ・原告(とら)訴状の初っ端にある「請求の趣旨」についての要約
********************************* 訴訟物の価格 \2,200,000 貼付印紙額 \16,000 1.被告は原告に対し\2,200,000&訴状送った日の翌日から完済まで年5分の割合で支払え。 2.mixiの被告のページで 見出し:株式会社虎の穴に対するお詫び 内容(要約): 株式会社虎の穴は日本人の恥であるという主旨の日記を掲載し 同社に対する誹謗中傷を行い、その名誉を毀損した。 これにより関係者に多大な迷惑をかけたことをお詫びします。 という掲載を行え。 3.訴訟費用は被告が払え。 ********************************* ・「損害の発生」(原告訴状の7-8ページより) ********************************* ア.原告はお客様・クリエイター・スタッフ全てに『ワクワク』を提供する会社、日本人であろうと台湾人であろうと「誠意」をもって接してきた。 これに対し被告は原告に対しmixiで一方的に「恥知らず」の汚名を着せた。 更に被告はmixiで台湾語を書いていることから台湾人向けのサイトでも誹謗中傷やっている 『と思われる』 mixiは2010年4月14日の時点で2000万人のユーザー数。そして2010年3月1日から招待制から登録制となった。 当該の日記(つまり原告が「損害を受けた」と指摘した日記)は少なくとも2ヶ月間誰でも見られる状態であった。 その上被告は台湾人サークルへの営業活動を行っている原告に対し 『何の根拠も無く』 原告が台湾人・台湾人サークルを侮辱したと告知した(偽計による営業妨害) イ.以上の事から、本件日記による原告の被った損害を金銭に換算すると 少なくとも200万円を下らない ウ.弁護士費用相当額 金20万円 *********************************
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- とらのあな 同人サークルを訴える 2件目
991 :とら[sage]:2011/03/01(火) 16:31:50.07 ID:gWhz92Ol0 - 立てました
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/doujin/1298963703/ 「とらのあな 同人サークルを訴える 3件目」
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