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440 :前スレ907=981 ◆oeWEfVPjDM []:2010/08/01(日) 19:16:01 ID:ZT6w9uVq0 - ども
本日12時までにいただいたメールには全て返信完了しました 以下、何通か希望をいただいたので投下します 必要か否かは各々で判断および行動してくだされ
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441 :前スレ907=981 ◆oeWEfVPjDM []:2010/08/01(日) 19:17:50 ID:ZT6w9uVq0 - 【消費生活センターについて】
<国民生活センターと消費生活センター> 国民生活センター:独立行政法人(国の行政機関) 消費生活センター:各地方自治体(都道府県、市町村等)の管轄する相談窓口 別に国民生活センターが消費生活センターの元締めってわけではない。 相談内容によって「こっちよりあっちへ相談した方が良いよ」と誘導したり 双方や他機関と情報連携したりする関係。 あくまでも「消費者の相談窓口」「アドバイスしてくれるところ」であって、 トラブル先へ何らかの処罰を与えてくれるようなところでは無い。 (内容によってはトラブル先へ連絡して貰えることもあるが期待しないこと) 過度に期待して相談すると自分がショックを受ける可能性もある。 <相談するには> 相談したい人の居住地の市町村や都道府県の消費生活センターへ電話。 (国民生活センターへ相談しても消費生活センターへ誘導されることが多い) 内容によってはトラブル先(相手)の住所の消費生活センターへ相談する方が 良いこともあるが、今回のケースではおそらく意味は無いと思われる。 殆どが平日の日中のみの受付だが、都道府県によっては土日祝も対応して いたり、電話受付の他にメールや専用ページから相談できるところもある。 <相談するポイント> ・トラブルの経緯 ・どのような解決を求めているのか この2点を、如何に理解してもらえる説明ができるかがポイント。 事前にメモにまとめておいて相談することを推奨。 英日が(ryとか具体的なイベント名とか詳細まで説明する必要は無いので、 ある程度濁した表現で話せば良い。
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442 :前スレ907=981 ◆oeWEfVPjDM []:2010/08/01(日) 19:18:48 ID:ZT6w9uVq0 - >>441について補足
<留意点> 同人誌の頒布は税法上では個人事業扱いとなるため、同人誌即売会の サークル参加費における主催(個人事業者)と申込者(個人事業者)との トラブルは消費生活センターでは対応できない、と判断されることもある。 その場合、大抵は市町村等の無料法律相談を勧められる。
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