- 悠伸プロパティ・畑中博英・債務免許益・7年・税務
28 :悠伸プロパティ 債務免除脱税[]:2018/08/14(火) 10:19:54.49 ID:vynQDqFO - 税理士業界に激震が走った、DESによる債務消滅益を巡るアイリス税理士法人への3億円を超える損害賠償事例。
債務消滅益を計上することにはそもそも疑問がある。貸付金を時価評価することはそもそも不可能。 だからこそ相続税実務では券面額評価が行われる。それがDESをしたとたん時価評価だ、というのは矛盾だ。 コンサルタントのアドバイスで役員借入金を資本金に振り替えた事例などいくらでもあるはず。そこで消滅益課税が問題になった事例は皆無だろう。 しかし、上記のような事例が登場してしまうと、実務家としては積極的に債務超過会社へのDESを提案できるはずがない。 現実に債務超過の同族会社への数億円の貸付金がある場合どうすればよいだろうか。 実行できるのは、消滅益が青色欠損金で吸収できる場合に限るのか。この場合は、DESなど面倒なことをせず放棄してしまえば良いだけの話だ。 法的整理の場合は消滅益について期限切れ欠損金が使える。実行するのはこの場合に限るのか。しかし法的整理を前提にするのはごく限られた場面でしかない。 疑似DESだと安全なのだろうか。しかし、債務消滅益の計上が正しいとすれば、疑似DESは租税回避行為となる余地もでてくる。 会社分割は有効か。分割型分割で借入金だけを残した抜け殻会社にする。この場合、組織再編税制のカラクリ上、限切れ欠損金(利益積立金のマイナス) が生じるため、抜け殻会社を解散してから貸付金を放棄すれば免除益課税は生じない。しかも平成29年改正による継続保有要件の緩和でこの場合 の分割型分割は適格になる。しかし人為的に期限切れ欠損金を生じさせる手法など否認リスクが怖くてできない。 分割型ではなく、分社型の分割はまだ使えそうだ。借入金だけを残して資産を分社型分割で新設子会社に移動する。抜け殻会社となった親会社を解散、 子会社株式を返済にあて、残った借入金は免除。この場合も期限切れ欠損金が使える。ただ、この場合は継続保有要件が満たせず、分社型分割が非適格になる問題がある。 現状では抜本的に解決するには会社を解散するしかない
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