- 日本犬保存会 天然記念物 3
111 :わんにゃん@名無しさん[sage]:2018/05/22(火) 19:27:10.64 ID:3ZKCsK3S - >>109
法律です。 基本的に犬の有償販売は、 動物取扱業者登録しなければダメ。 (完全に無償譲渡なら無くても良い) 日保の規則です。 畜犬商は審査員になれない。 審査員が畜犬商(類する行為もダメ)となったら資格剥奪。 動物取扱業者登録=畜犬商とは限らない。 有償譲渡でも経費程度の金額なら畜犬商では無い。 経費程度の金額は日保では公表していないが、 5万円程度とするのが常識である。 問題の審査員に、 『神奈川T氏は畜犬商だから 審査補助員講習会の参加資格が認められない』 と言われたので、 今問題の事柄をブログで全世界に公表した。 法律・日保の規則ともども違反している。 動物取扱業者登録していない。 審査員で有りながら畜犬商に類する行為を行っている。 常習的に高額な譲渡。 常習的に高額な手数料。 神奈川T氏は審査員ではありません。 また畜犬商ではありません。 講習会参加にはなんら問題ありません。 しかし、 ブログ公表は問題あります。 録音の無断公開も問題あります。 神奈川T氏が嫌われるわけ。 自分の犬が最上だと思っている。 自分の犬の冷静な評価が出来ない。 他の人の良い犬を認めない。 犬の見方が公平ではない。 審査員には不向きです。 vUwMDp1Gb
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