トップページ > 犬猫大好き > 2017年05月28日 > 4xyEVvKS

書き込み順位&時間帯一覧

2 位/213 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数00000000000071010000100010



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
k5に負けたにゃん虎
わんにゃん@名無しさん
★★★動物愛護法違反の刑罰は軽すぎる2★★★ [無断転載禁止]©2ch.net
動物愛護法違反の刑罰は軽すぎる [転載禁止]©2ch.net

書き込みレス一覧

★★★動物愛護法違反の刑罰は軽すぎる2★★★ [無断転載禁止]©2ch.net
1 :k5に負けたにゃん虎[]:2017/05/28(日) 12:23:34.38 ID:4xyEVvKS
今、練馬や板橋で猫などの動物が相次いで惨殺されている。
もし犯人が捕まったとしても、その刑は最高でも3年にしかならない。
実際は、初犯の場合は懲役1年執行猶予3年位が多い。
実刑になったとしてもこんな量刑ではすぐに出所してまた同じことを繰り返す。
動物愛護法違反の3年以下の懲役という法律はあまりにも軽すぎないだろうか。
最低でも10年以下にして欲しい。

現在の動物を取り巻く環境は非常に厳しく、人間が動物を傷つけたとしても軽犯罪扱いである
あなたが動物の立場になったらどうだろう?冗談じゃないと思うだろう。

動物管理法違反事件は公訴時効が3年です。動物管理法44条1項では「愛護動物をみだりに殺し、
又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する」と規定されています。
時効については、刑事訴訟法250条2項6号で「長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年」
を経過することで完成すると規定されています。したがってたとえ野良猫をハンマーで殴り殺しても、
3年が経過すれば刑事罰を与えられることはありません。
こんな緩い法律だから次から次へと悲惨な事件が起きるのです。以下に改正案を示します。


愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。違反すると、懲役や罰金に処せられます。

愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
→(現行)2年以下の懲役または200万円以下の罰金
  →→(改正案)【死刑】
愛護動物に対し、みだりにえさや水を与えずに衰弱させるなど虐待を行った者
→(現行)100万円以下の罰金
  →→(改正案)【死刑】
愛護動物を遺棄した者
→(現行)100万円以下の罰金
  →→(改正案)【死刑】
※愛護動物とは
1 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
2 その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
※時効
  →(現行)公訴時効は3年
  →→(改正案)【なし】

動物愛護法違反の刑罰は軽すぎる [転載禁止]©2ch.net
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/dog/1437920490/
★★★動物愛護法違反の刑罰は軽すぎる2★★★ [無断転載禁止]©2ch.net
2 :k5に負けたにゃん虎[]:2017/05/28(日) 12:26:25.87 ID:4xyEVvKS
   ∩___∩
   | ノ      ヽ
  /  △   |        
  |    ( _●_)  ミ     
 彡、   | W|  、`\__   
/ __  ヽノ / \___)三二〇
(___)ミ   / 
 |      /
 \::::: _  ヽ __      
  ヽ/,  /_ ヽ/、 ヽ_
   // /<  __) l -,|__) >
   || | <  __)_ゝJ_)_>
\ ||.| <  ___)_(_)_ >
  \| |  <____ノ_(_)_ )
   ヾヽニニ/ー--'/ 
    |_|_t_|_♀__|
      9   ∂
       6  ∂
       (9_∂
★★★動物愛護法違反の刑罰は軽すぎる2★★★ [無断転載禁止]©2ch.net
3 :k5に負けたにゃん虎[]:2017/05/28(日) 12:26:47.56 ID:4xyEVvKS
今の腐敗堕落して、劣化した裁判所にまともな判決は期待できない。
自己防衛策としては、動物病院での動物虐待沙汰になるような事件に巻き込まれないように良い動物病院を見つけるしかない。
改革案としては、まず、弁護士等の第三者が、抜き打ち的なサンプルいくつかでいいから診療行為をチェックするようなシステムを作ること。
それにより、おかしな治療の数が多い動物病院は獣医資格の任期が更新されなかったり営業も出来ないシステムを作る。
とにかく、第三者の専門家のチェックを入れ、裁判官の責任を追及できるようにすること。
それから、裁判所のデタラメ判決に対する国家賠償については、裁判官に裁かせても、泥棒に泥棒を裁かせるのと一緒なので、やはり、弁護士等の
第三者からなる専門機関に裁かせるシステムを作る。
裁判所の腐敗堕落ぶりと劣化が酷過ぎるので、第三者によるチェックシステムを作るしかない。
アニマルポリス等の設置も必要。
動物愛護法違反の刑罰は軽すぎる [転載禁止]©2ch.net
802 :k5に負けたにゃん虎[]:2017/05/28(日) 12:27:57.66 ID:4xyEVvKS

http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/dog/1495941814/l50
★★★動物愛護法違反の刑罰は軽すぎる2★★★ [無断転載禁止]©2ch.net
4 :k5に負けたにゃん虎[]:2017/05/28(日) 12:29:01.37 ID:4xyEVvKS
狭義では刑事裁判における立証責任の所在を示す原則であり、「検察官が被告人の有罪
を証明しない限り、被告人に無罪判決が下される(=被告人は自らの無実を証明する責
任を負担しない)」ということを意味する(刑事訴訟法336条等)。広義では、有罪判
決が確定するまでは何人も犯罪者として取り扱われない(権利を有する)ことを意味
する(国際人権規約B規約14条2項等、「仮定無罪の原則」という別用語が用いられる
こともある)。無罪の推定という表現が本来の趣旨に忠実であり(presumption of
innocence)、刑事訴訟法学ではこちらの表現が使われるが、近時、マスコミその他
により、推定無罪と呼ばれるようになった。[要出典]

この原則は刑事訴訟における当事者の面から表現されている。これを裁判官側から表
現した言葉が「疑わしきは罰せず」であり「疑わしきは被告人の利益に」の表現から
利益原則と言われることもあるが、上述の通り、「疑わしきは罰せず」より無罪の推
定の方が広い
動物虐待の証拠が無ければむずかしい
★★★動物愛護法違反の刑罰は軽すぎる2★★★ [無断転載禁止]©2ch.net
5 :わんにゃん@名無しさん[]:2017/05/28(日) 12:29:34.88 ID:4xyEVvKS
債務不履行責任の損害賠償請求
善管注意義務違反の行為と因果関係
不法行為による損害賠償請求
時効の問題

債務不履行責任の損害賠償請求
獣医師は、動物の診察をし、獣医学的に必要な検査・処置をしなければなりません。
また、治療方法に選択肢がある場合は、飼主が自分のペットの適切に治療法選択ができるよう
、飼主の自己決定権行使の前提となる説明をしなければならないという説明義務があります。
獣医師がこのような義務に達反した場合は、債務不履行責任(民法415条)を問われ、損害賠償
請求の対象となります。
善管注意義務違反の行為と因果関係
獣医師に善管注意義務違反があるかについては、平均的な獣医師であればするであろう検査等
をしたか、処置は適切であったか、薬の処方は適切であったかなどが問題になります。
さらに、損害賠償請求をするには、獣医師の善管注意義務違反の行為とペットの死亡等の損害と
の間に因果関係があることが必要になります。因果関係とは、獣医師のミスがなければペット
の死亡等の結果がなかったであろうという原因・結果の関係をいいます。
獣医師のミス、たとえば獣医師がペットのガンを見落としたとしても、ペットのガンが末期で
救済できない時点での診療であった場合には、獣医師のミスの有無にかかわらず死という結果
は避けられないので、獣医師のミスとペットの死亡に因果関係はないことになります。
善管注意義務違反があっても、因果関係がなければ損害賠償請求はできません。

不法行為による損害賠償請求
契約上の責任がなくても、故意または過失による違法行為により他人に損害を与えた場合、
民法上の不法行為 (民法709条) に当たり、損害賠償請求をすることができます。
この場合は故意または過失があったかが重要な争点になりますが、不法行為責任を問う場合の
故意または過失の立証と、前述した債務不履行責任の場合の善管注意義務違反の立証とはほ
ぼ重なるので、どちらの責任に基づく追及のほうがよいということは必ずしもありません。
★★★動物愛護法違反の刑罰は軽すぎる2★★★ [無断転載禁止]©2ch.net
6 :わんにゃん@名無しさん[]:2017/05/28(日) 12:29:50.29 ID:4xyEVvKS
脅迫罪(きょうはくざい)とは、相手を畏怖させることにより成立する犯罪
のこと。日本の刑法では刑法第222条に定められている犯罪で、未遂罪は存在
しない。「刑法 第二編 罪 第三十二章 脅迫の罪」に、強要罪とともに規定
されている。金品を略取(強取)する目的で行う場合は恐喝罪、強盗罪が成
立するため、脅迫罪とはならない。


条文

(脅迫)
第222条  生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知
して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知
して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
★★★動物愛護法違反の刑罰は軽すぎる2★★★ [無断転載禁止]©2ch.net
9 :わんにゃん@名無しさん[]:2017/05/28(日) 13:32:59.57 ID:4xyEVvKS
>>7
身バレしたからって荒らすなよwwww
★★★動物愛護法違反の刑罰は軽すぎる2★★★ [無断転載禁止]©2ch.net
11 :わんにゃん@名無しさん[]:2017/05/28(日) 15:49:12.48 ID:4xyEVvKS
>>10
それな
★★★動物愛護法違反の刑罰は軽すぎる2★★★ [無断転載禁止]©2ch.net
13 :わんにゃん@名無しさん[]:2017/05/28(日) 20:28:34.54 ID:4xyEVvKS
草加ww


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。