トップページ > 犬猫大好き > 2017年01月23日 > 4ONmcqYi

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わんにゃん@名無しさん
動物愛護法新法 【死刑】【時効撤廃】 [無断転載禁止]©2ch.net
犬猫の糞を車の外に出すのは違法 Part.7 [無断転載禁止]©2ch.net

書き込みレス一覧

動物愛護法新法 【死刑】【時効撤廃】 [無断転載禁止]©2ch.net
86 :わんにゃん@名無しさん[]:2017/01/23(月) 14:09:13.09 ID:4ONmcqYi
>>85
殺人事件の可能性がある

>口の中にタオルと大福餅詰まる

ありえない、殺人だ
動物愛護法新法 【死刑】【時効撤廃】 [無断転載禁止]©2ch.net
87 :わんにゃん@名無しさん[]:2017/01/23(月) 14:17:39.65 ID:4ONmcqYi
>>1に追加


1 所有者・占有者のいない動物への餌やりの禁止(罰則付き/地域猫等の例外なし)
→農作物や残飯、ごみを食べさせたら死刑。餌やりは許可制にする

2 動物が所有者敷地外に自由に出られる状態での飼育の禁止(罰則付き)
→リードなしの飼い主は死刑、また咬ませて怪我を負わせた場合も死刑
→ドッグランなどから外に逃げた場合→飼い主は死刑

3 動物取り扱い業者を免許制とし、無免許での動物の販売・譲渡を禁止する。
→無免許の一般家庭で産まれた子を譲る場合は届け出

4 動物の販売・譲渡時には個体識別が可能な状態で販売・譲渡するよう義務付けない。(飼育者の登録も同時)
→マイクロチップ利権、動物に負担がかかるのでマイクロチップ埋め込みは死刑

5 マイクロチップ利権は死刑


6 愛護動物の定義を、人が占有している動物のみにしない。
→愛護動物を人が占有した場合は減税、補助金配布
動物愛護法新法 【死刑】【時効撤廃】 [無断転載禁止]©2ch.net
93 :わんにゃん@名無しさん[]:2017/01/23(月) 16:23:27.91 ID:4ONmcqYi
>>52のレスは動物愛護法新法違反により逮捕
動物愛護法新法 【死刑】【時効撤廃】 [無断転載禁止]©2ch.net
94 :わんにゃん@名無しさん[]:2017/01/23(月) 16:26:55.66 ID:4ONmcqYi
>>88
犬の小便については合法とする

もし小便をしてもらいたくない人はその建物と道路との間に「小便用の壁」
(商品名*わんわんおしっこウォール 等)を自費で設けること
動物愛護法新法 【死刑】【時効撤廃】 [無断転載禁止]©2ch.net
95 :わんにゃん@名無しさん[]:2017/01/23(月) 16:30:22.67 ID:4ONmcqYi
(商品名*わんわんおしっこウォール 等)
のほかに簡易的取り換え式(商品名*わんわんおしっこラップ)を
壁に貼って設置すること
動物愛護法新法 【死刑】【時効撤廃】 [無断転載禁止]©2ch.net
96 :わんにゃん@名無しさん[]:2017/01/23(月) 16:32:07.46 ID:4ONmcqYi
>>2
について新法案

医療過誤防止のために監視カメラ設置し録画永久保存とする
またデータは獣医師会に永久保存すること。
さらに獣医師のミスや虐待があった場合は死刑とする
動物愛護法新法 【死刑】【時効撤廃】 [無断転載禁止]©2ch.net
100 :わんにゃん@名無しさん[]:2017/01/23(月) 16:52:54.36 ID:4ONmcqYi
>>97->>99
はアニマル公安ポリスにより要注意人物としてマーク
動物愛護法新法 【死刑】【時効撤廃】 [無断転載禁止]©2ch.net
101 :わんにゃん@名無しさん[]:2017/01/23(月) 16:54:20.90 ID:4ONmcqYi
>>91
>>92に追加

【小便】
犬の小便については合法とする

もし小便をしてもらいたくない人はその建物と道路との間に「小便用の壁」
(商品名*わんわんおしっこウォール 等)を自費で設けること

(商品名*わんわんおしっこウォール 等)
のほかに簡易的取り換え式(商品名*わんわんおしっこラップ)を
壁に貼って設置すること


【獣医業】

医療過誤防止のために監視カメラ設置し録画永久保存とする
またデータは獣医師会に永久保存すること。
さらに獣医師のミスや虐待があった場合は死刑とする
犬猫の糞を車の外に出すのは違法 Part.7 [無断転載禁止]©2ch.net
8 :わんにゃん@名無しさん[]:2017/01/23(月) 23:22:31.56 ID:4ONmcqYi
現在の動物を取り巻く環境は非常に厳しく、人間が動物を傷つけたとしても軽犯罪扱いである
あなたが動物の立場になったらどうだろう?冗談じゃないと思うだろう。

動物管理法違反事件は公訴時効が3年です。動物管理法44条1項では「愛護動物をみだりに殺し、
又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する」と規定されています。
時効については、刑事訴訟法250条2項6号で「長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年」
を経過することで完成すると規定されています。したがってたとえ野良猫をハンマーで殴り殺しても、
3年が経過すれば刑事罰を与えられることはありません。
こんな緩い法律だから次から次へと悲惨な事件が起きるのです。以下に改正案を示します。


愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。違反すると、懲役や罰金に処せられます。

愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
→(現行)2年以下の懲役または200万円以下の罰金
  →→(改正案)【死刑】
愛護動物に対し、みだりにえさや水を与えずに衰弱させるなど虐待を行った者
→(現行)100万円以下の罰金
  →→(改正案)【死刑】
愛護動物を遺棄した者
→(現行)100万円以下の罰金
  →→(改正案)【死刑】
※愛護動物とは
1 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
2 その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
※時効
  →(現行)公訴時効は3年
  →→(改正案)【なし】


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