- 【出鱈目】ブログ愛犬問題を探る【悪質】12
760 :わんにゃん@名無しさん[sage]:2012/04/15(日) 03:59:10.29 ID:J8OZzQ7x - オレンジドラッグのサイト
・「医薬品販売業許可番号」「医療用具販売届済番号」は表示してあるが 「動物用医薬品の販売業許可番号」の表示が無い(無許可販売?) ・価格はすべて送料、消費税込みで、振込先名義が「ユ)オレンジドラッグ」 (手続きとしては「代行」じゃなくて「オレンジドラッグから購入する」かたち)
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764 :わんにゃん@名無しさん[sage]:2012/04/15(日) 13:49:56.67 ID:J8OZzQ7x - 処方せん医薬品
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%87%A6%E6%96%B9%E3%81%9B%E3%82%93%E5%8C%BB%E8%96%AC%E5%93%81 >処方せん医薬品(しょほうせんいやくひん)とは、薬事法第49条の規定により、医師等からの処方箋交付を受けた者以外に対しては >正当な理由なく販売または授与してはならないとして厚生労働大臣が指定した医薬品。 >該当する医薬品は、平成17年厚生労働省告示第24号による。 >なお動物用医薬品においては、現在も要指示医薬品の名称で同様の規制が行われている。 フィラリア症予防薬は「要指示医薬品」なワケだから、個人輸入の代行であっても「獣医師の発行した処方箋」が必要になるわな
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765 :わんにゃん@名無しさん[sage]:2012/04/15(日) 13:56:05.19 ID:J8OZzQ7x - 薬事法
第七章 医薬品等の取扱い 第二節 医薬品の取扱い (処方せん医薬品の販売) 第四十九条 薬局開設者又は医薬品の販売業者は、医師、歯科医師又は獣医師から処方せんの交付を受けた者以外の者に対して、 正当な理由なく、厚生労働大臣の指定する医薬品を販売し、又は授与してはならない。 ただし、薬剤師、薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者、医師、歯科医師若しくは獣医師又は 病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に販売し、又は授与するときは、この限りでない。 2 薬局開設者又は医薬品の販売業者は、その薬局又は店舗に帳簿を備え、医師、歯科医師又は獣医師から処方せんの 交付を受けた者に対して前項に規定する医薬品を販売し、又は授与したときは、厚生労働省令の定めるところにより、その 医薬品の販売又は授与に関する事項を記載しなければならない。 3 薬局開設者又は医薬品の販売業者は、前項の帳簿を、最終の記載の日から二年間、保存しなければならない。
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