- □■AAから救おう!広島ドッグパークの犬達108■
294 :わんにゃん@名無しさん[]:2010/10/07(木) 13:11:51 ID:kJ5oswcj - >>293
まったく詐欺師スレスレのことを木木夫婦はやっているんじゃないかと。 まず心根が大嘘つき。うそつき発言は直せ!と進言しても これだけは直るものじゃないから、どうにも… ○さんのBBSによると、 次の裁判日以降に太宰府オーナーと木木との恐喝のやり取りテープの 全文が公開されるかも知れないんだろ? テープの内容によっては、木木は刑法で告訴される可能性が 高いんじゃないかと思う
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299 :わんにゃん@名無しさん[]:2010/10/07(木) 14:40:55 ID:kJ5oswcj - いや、起訴はしなくても「告発」は誰でもできるから
刑事訴訟で告発状を提出する可能性が高いという意味。 あと、くまねこ氏によると、 MIXIの投稿には根本的な疑惑がまだあると言っている。 これを記事にあげるのに苦慮中と書かれている。 いったいどんな爆弾記事をMIXIで投下したのやらと思う(苦笑) それと、ウヲッチスレで全文コピーが著作権侵害とかどうとかぬかしてるが、 そのコピーを公に広めてくれという趣旨のことが書かれてるんだろ。 おおやけに広めることが目的なんなら、目的使用に合致してるじゃん。 何の問題もねーじゃん。 ★ま、裁判の話より、木木夫婦の今までにしてきた犬や人間への あくどいことをしたことを整理しまとめてゆきましょう。 1.チワワがかみ殺された件、これが事実なのか事実でないのか。 もし事実ならなぜこの事件を隠蔽していたのか??
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300 :わんにゃん@名無しさん[]:2010/10/07(木) 14:46:03 ID:kJ5oswcj - そういや大前氏もテープをもとに恐喝罪の告訴したよな。
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302 :わんにゃん@名無しさん[]:2010/10/07(木) 16:33:29 ID:kJ5oswcj - 大前氏は総合的に勘案して
告訴を取り下げただけのこと。(原告BBSによる) 大前氏も全国的な大ニュースになって批判をあびた。 AAが広島DPから逃げるように撤退するまでの1000万円を超えた らしい事務所経費も大前氏が負担した。 会社の信用は落ち社会的制裁まで受けて、またもや裁判となると マイナス面を考慮して「取り下げ」が賢明だと判断したんだろう… 大騒ぎになり大迷惑をかけたのは大前、武田そして医療費がかさんでいる と大嘘をついた木木夫婦。 逮捕されたなかったといわれても、木木には過去に前科があるんじゃないのか? 山口県?での20代の若い女性をだまして詐欺罪で逮捕されたという噂があるが あれは噂であり、事実じゃないということか?
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304 :わんにゃん@名無しさん[]:2010/10/07(木) 18:07:42 ID:kJ5oswcj - 前科3つも含めてそろそろ木木夫婦がやってきた犬と人に対する
許せないことやひどいことをしたことを整理したほうがいいですね。 全部文書でまとめる時期にきたと思う。 木木はそれらの疑惑を全部「でたらめ」だと言い切ってるよね。 ほんとに全部でたらめなのか白黒はっきりつけるべきでしょ。 エピソードは100や200ぐらいはあるかもしれない。 細かいこともいれればそれぐらいあるかもしれない。 木木夫婦はそれらを全部「でっちあげ」だと公言している。 白黒つけないとね。 ●チワワがかみ殺されたというのもKさんの作りばなしなのか? ●めたぼんさんの新記事で言ったように、 スタッフでさえ無償のボランティアと言い切ったり、HPに記載しているのに ずうずうしく交通費や犬輸送用のトラック代やら1日の労働費やら さまざまな経費を請求してるのはおかしい。 HPに記載しているのは「虚偽記載」ということになる。 なぜ修正しないのか、虚偽記載のまま放置してるのはなぜだ??
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306 :わんにゃん@名無しさん[]:2010/10/07(木) 18:32:45 ID:kJ5oswcj - 裁判のてっぺんまでいって負けたのに、報告はなし。反省もしない不誠実さ。
こんなん社会常識として欠けてるだろ。 ↓ 10 :わんにゃん@名無しさん:2010/09/20(月) 16:41:35 ID:pRN0Zggs 【名称差し止め裁判】最高裁が門前払い〜林氏に対する名称使用差止事件上告審判決 http://drupal.animalrefugekansai.org/?q=ja/node/2468 裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定。 第1 主文 1 本件上告を棄却する。 2 本件を上告審として受理しない。 3 上告費用及び申し立て費用は上告人兼申立人の負担とする。 第2 理由 1 上告について 民事事件について最高裁判所に上告することが許されるのは、 民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、 本件上告理由は、違憲をいうが、 その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、 明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。 2 上告受理申立てについて 本件申立ての理由によれば、本件は、 民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。 平成22年9月7日 最高裁判所第三小法廷
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