- 【松Jを】虐待レス見たらあげるスレ34【忘れるな】
688 :わんにゃん@名無しさん[sage]:2009/05/26(火) 13:47:33 ID:nsqQLc5M - 動物の愛護及び管理に関する法律にのっとって猫を捕獲・保護しましょう。
そして、「所有者不明の猫を保護しましたので、引き取ってください」と各都道府県の指定された場所に持ち込みましょう。 各都道府県は、同法第35条により、引き取らなければなりませんので、安心して持ち込んでください。 最後に、よい飼い主が見つかることを祈りましょう。 かわいそうな猫を助けた充実感は格別なものです。
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- 【松Jを】虐待レス見たらあげるスレ34【忘れるな】
690 :わんにゃん@名無しさん[sage]:2009/05/26(火) 17:49:56 ID:nsqQLc5M - >>689
条文を全文掲載するよ。 第2項をみてくれ。 第四章 都道府県等の措置等 (犬及びねこの引取り) 第三十五条 都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第二百五十二条の 二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)その他政令で定める市(特別区を含む。 以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、 これを引き取らなければならない。この場合において、都道府県知事等(都道府県等の長をいう。 以下同じ。)は、その犬又はねこを引き取るべき場所を指定することができる。 2 前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者 その他の者から求められた場合に準用する。 3 都道府県知事は、市町村(特別区を含む。)の長(指定都市、中核市及び第一項の政令で 定める市の長を除く。)に対し、第一項(前項において準用する場合を含む。第五項及び第六項に おいて同じ。)の規定による犬又はねこの引取りに関し、必要な協力を求めることができる。 4 都道府県知事等は、動物の愛護を目的とする団体その他の者に犬及びねこの引取りを 委託することができる。 5 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、第一項の規定により引取りを求められた場合の 措置に関し必要な事項を定めることができる。 6 国は、都道府県等に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、 第一項の引取りに関し、費用の一部を補助することができる。
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691 :わんにゃん@名無しさん[sage]:2009/05/26(火) 17:55:08 ID:nsqQLc5M - 熊本市動物愛護センターK氏が引き取れない、と言ったのは、第三十五条にある、
「都道府県知事等が指定した引き取るべき場所」ではなかったということじゃないか。 熊本市は政令指定都市じゃないしね。 この場合、熊本県の指定場所に持ち込めば、引き取ってもらえるとみるべきだろう。
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692 :わんにゃん@名無しさん[sage]:2009/05/26(火) 17:56:45 ID:nsqQLc5M - あ、それから、捕獲は違法なんていわないでくれよ。もし捕獲が違法なら、地域猫などの活動家は
みんな違法行為をしていることになるからね。 あ く ま で、保護のための捕獲。
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- 【松Jを】虐待レス見たらあげるスレ34【忘れるな】
695 :わんにゃん@名無しさん[sage]:2009/05/26(火) 18:50:09 ID:nsqQLc5M - >>694
保健所が「野良猫という言葉を使った」と言っている時点で嘘だとわかるw あと、念書を書けば引き取ってもらえるのは良いことだ。
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