トップページ > 犬猫大好き > 2007年10月16日 > uYT2fDii

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わんにゃん@名無しさん□■AAからすくおう!広島ドッグパークの犬達66□■

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□■AAからすくおう!広島ドッグパークの犬達66□■
423 :わんにゃん@名無しさん[]:2007/10/16(火) 17:01:58 ID:uYT2fDii
獣医に関する法律が甘いのかも。
□■AAからすくおう!広島ドッグパークの犬達66□■
428 :わんにゃん@名無しさん[]:2007/10/16(火) 17:44:07 ID:uYT2fDii
スレの流れと外れるけど、

やはり、住民説明会で、話し合いが決着しないと犬を搬入しないとAA代表が確約し、
それを無視して搬入を強行したことは、AAの最大のミスだね。

交渉の最低限のルールを破ったんだから、住民は、その事実をもって、AAを拒絶してもいいんじゃないかな。

いまさらだけど。

□■AAからすくおう!広島ドッグパークの犬達66□■
435 :わんにゃん@名無しさん[]:2007/10/16(火) 18:33:07 ID:uYT2fDii
>>430
> >>428
> AAの狡猾なとこだが、決着しなければ犬を入れないとは、
> 言っていないから。

ムーブの説明会のビデオで言ってたけど???
□■AAからすくおう!広島ドッグパークの犬達66□■
436 :わんにゃん@名無しさん[]:2007/10/16(火) 18:38:31 ID:uYT2fDii
>>429

>  犬の多頭飼いには法規制はないですが、人畜共通伝染病犬を何の資格も
>  無い人間が届け出義務もなく集めることが出来る、このような状態は
>  法規制した方がいい。

確かに、土地さえあれば、私にだって出来るって異常ですね。
出来ることなら、動物関連法ではなくて、医療・衛生関連の法律で規制して欲しい。

□■AAからすくおう!広島ドッグパークの犬達66□■
440 :わんにゃん@名無しさん[]:2007/10/16(火) 19:19:39 ID:uYT2fDii
>>438

ちなみに、被災者支援法は、

> 被災者の生活再建に対する公的支援を求める市民立法運動の呼びかけをきっかけに、
> 超党派の議員と被災者との連携が広がり、被災者支援法を成立させたことは、
> この国の立法過程としても注目されるべき動きであった

という、新しい(?)パターン。


ちと、鳥インフルエンザに関する法律でも調べてみよっかな。
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441 :わんにゃん@名無しさん[]:2007/10/16(火) 19:22:10 ID:uYT2fDii
>>439
BSEに関してアメリカにあれだけ厳しく言えるんだから、
畜産関係の法整備は、かなり整ってるんだろうね。

お〜い、詳しい人ぉ〜〜〜
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444 :わんにゃん@名無しさん[]:2007/10/16(火) 19:52:04 ID:uYT2fDii
>>440
トリインフルエンザ - Wikipedia
より。
-----
日本政府の鳥インフルエンザ対策

狂犬病や伝染性海綿状脳症(BSE)と同じく、家畜伝染病予防法に基づく家畜伝染病の
一つに指定されている。
感染が確認され次第、都道府県知事の権限により殺処分命令が発せられ、これに基づいて
殺処分が実施される事となっている。
また、発生養鶏場から半径数〜数十キロ圏内の他の養鶏場で飼育されている鶏の検査、
および、未感染であることが確認されるまでの間、鶏生体や鶏卵の移動を自粛する要請を行う。
----

この「家畜伝染病予防法」というのがミソですな。
□■AAからすくおう!広島ドッグパークの犬達66□■
448 :わんにゃん@名無しさん[]:2007/10/16(火) 21:28:41 ID:uYT2fDii
>>447
まさにピンポイント。すごい。

動物由来感染症対策ワーキンググループの検討の進捗状況について
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2003/02/s0204-2a.html
----------------
2 「動物を取扱う者」の公衆衛生上の義務の明確化の必要性

(課題)
(1) 動物由来感染症対策には、動物輸入者、動物販売店、動物展示施設等をはじめとする
   「動物を取扱う者」の衛生管理が不可欠。
(2) 現行の感染症法には、感染症対策のために、国、自治体、医師、医療機関及び国民が
    果たすべき責務が明示されているが、「動物を取扱う者」の責務については言及なし。
(3) 「動物取扱業者」(動物の販売、保管、貸し出し、訓練、展示等を業とする者。
    但し、畜産農業、試験研究等の用の動物は対象外)を規制する
   「動物の愛護及び管理に関する法律」の規定では、感染症対策は困難

(課題への対応策(案))
(1) 「動物を取扱う者」が衛生管理等について規定が必要ではないか。
----------------


ちなみに、狂犬病とブルセラ症は、

1.家畜伝染病予防法
2.感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)

の両方に規定されてました・・・なんのこっちゃわからん
□■AAからすくおう!広島ドッグパークの犬達66□■
453 :わんにゃん@名無しさん[]:2007/10/16(火) 22:44:27 ID:uYT2fDii
>>449
ブルセラ症も、鳥インフルエンザと同じ感染症法の四類感染症なのに、
和泉市のケースで、最初の処分執行立ち入りで大阪府は引き下がったけど、
そんなユルイ対応でいいのかね。
□■AAからすくおう!広島ドッグパークの犬達66□■
456 :わんにゃん@名無しさん[]:2007/10/16(火) 22:52:33 ID:uYT2fDii
>>451

犬に関する苦情相談について
http://www.pref.osaka.jp/shokuhin/tr/kujyousoudann/madoguti.htm

・・・うーん、縦割り行政。。。


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