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214 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/10/27(木) 20:57:55.84 ID:6OokpLzo0 - 答弁書第61号
内閣参質170第61号 平成20年10月31日 内閣総理大臣 麻生太郎 参議院議長 江田五月殿 参議院議員藤末健三君提出共同親権法制化に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員藤末健三君提出共同親権法制化に関する質問に対する答弁書 一について 民法(明治29年法律第89号)第819条は、父母が離婚した場合について、父母のいずれかをその子の親権者とするいわゆる単独親権制度を採用している。 離婚後に父母の双方が子の親権者になるいわゆる共同親権制度については、離婚した夫婦間の紛争がそのまま離婚後に持ち越され、その結果、子の養育監護について適切な合意をすることができなくなるなど、 かえって子の福祉に照らして望ましくない事態が生ずる恐れがある。 したがって、法務省としては、単独親権制度は、合理性があると考えており、現在の事情に合わなくなってきているとは考えていない。 二について 一について述べたとおり、単独親権制度が現在の事情に合わなくなってきているは考えていない以上、民法第766条第1項は、 父母は、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項をその協議により定めることができるものとし、同条2項は、子の利益のため必要があると認めるときは、 家庭裁判所は、子の監護をすべき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができるものとしており、親権者とは別に子を監護すべき者を定めるなどの柔軟な対応も可能としている。 したがって、法務省としては、御指摘のような問題は生じていないと考えており、単独親権制度の見直しを早急に検討すべき状況にあるとも考えていない。 三について 一について述べたとおり、いわゆる共同親権制度には子の福祉に照らして望ましくない事態が生ずる恐れがあるから、 法務省としては、この制度の導入については、慎重に検討すべきものと考えている。
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