- 【自己破産相談窓口と結果】その101
817 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2020/04/05(日) 16:52:14.44 ID:ZH+i38aWa - 自己判断で財産移動させたら、そりゃ辞任されるわ。もし、20万未満の価値であっても、自由に処分して良いものじゃない。委任受任の信頼関係の問題。
隠して契約していたとしたら、今後も何が発覚するか分かったものじゃないって判断されるし、契約後に名義変更してたら弁との明らかな契約違反。 次の弁護士には、全てのいきさつを全部話して、手持ちの資料も全部渡して、全ての行動は指示通りにして、自己判断は絶対にしないこと。簡単な状況じゃないよ。
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818 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2020/04/05(日) 17:00:32.66 ID:ZH+i38aWa - >>816
もう破産しているの?なら、管財人に反省していることを認めて貰って、裁量免責の方向性に動いて貰えるように頑張るしかないんじゃないの。一般的には委任先の弁が申立てをしたってことは、裁量免責の見通しがあるからではあるけど。最後は裁判官の判断。 まだ申立て前なら、弁とよく相談して、裁量免責が見込めるかをまとめれば見極めなければいけない。地域差もあるし、これは何とも言えない。
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