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598 :代理人 ◆bhD6530qxGbX (アンパン a37d-X+Ku)[sage]:2020/04/04(土) 17:09:09.58 ID:L65et3ks00404 - しばらくですね、遂に「民事執行法」等が改正されましたね
強力になったのは「財産開示手続き」=更新事由(旧法で言う「中断」)ですね (新法第148条第1項第4号) 改正前は財産開示期日に出頭しなかったり、質問にきちんと答えなくても実害はなかったが、 改正後の財産開示期日に出頭しない、回答しない又は嘘をつくと 刑事罰(懲役6か月以下又は罰金50万円以下)が科されることになりました。 管轄裁判所 債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所(民事訴訟法4条)が, 執行裁判所として管轄します(民事執行法196条)。 また,この管轄は専属管轄とされています(民事執行法19条)。 債権者の申し立て費用は約8.000円位だね。 まあ、皆さん気を付けてくださいね。
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