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代理人 ◆bhD6530qxGbX
代理人 ◆bhD6530qxGbX (ワッチョイ de7d-RnG4)
時効って知ってる?借金にも時効ある31
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時効って知ってる?借金にも時効ある31
52 :代理人 ◆bhD6530qxGbX [sage]:2019/03/22(金) 20:23:28.07 ID:AEf6YDVH0
何で時効スレでそんな話してしてますの? 小出し・後出しどころかスレ違いです

しかも、基本的に司法書士に債権回収は出来ないからね

弁護士法72条

弁護士でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件
その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。
但し、この法律又は他の法律 に別段の定めがある場合は、この限りではない

司法書士は、本来「登記」の専門家です
*但し、特別な研修を受けて試験に合格した
「認定司法書士」のみが、140万円以下の債権回収が可能です、左記を超える額は無理です
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487 :代理人 ◆bhD6530qxGbX (ワッチョイ de7d-RnG4)[sage]:2019/03/22(金) 20:46:11.36 ID:AEf6YDVH0
債権譲渡登記により債権の存在や譲渡の有効性を証明するものではないんだよな

**其の登記日時は、普通郵便の通知より過去の物ですか?**
つい最近じゃねーの(笑)

*債務者以外の第三者との関係*で、民法上の確定日付ある証書による
通知があったものとみなされるという効果のみあります(債権者代位とかだね)

債権譲渡登記制度においては,登記の真正を担保するために譲渡人と譲受人が共同して申請しなければなりませんが
仮に、譲渡人および譲受人が通謀して虚偽の登記を申請して、
実際に生じていない債権や既に消滅した債権について債権譲渡登記がされたとしても
これによって譲渡の対象となった債権の存在が公的に証明されるわけではなんだけどね


あーにとって多分、民法467条「通知は受け取って無い」で通せばいいんじゃないの
だってさ、其の登記した後に〜その旨をあーたに通知した証拠はないんじゃない
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488 :代理人 ◆bhD6530qxGbX (ワッチョイ de7d-RnG4)[sage]:2019/03/22(金) 20:55:01.91 ID:AEf6YDVH0
ごめんなさいね、正しい債権譲渡登記はあーた以外の第三者には効力があるんだけど

債権譲渡登記が「債権譲渡通知をあーたにしたと言う証明」にはならないのね

僕の思ってる通りなら、あーたの主張に変わりは無いね
まあ、無知かと思って一種のはったりでしょう(笑)
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492 :代理人 ◆bhD6530qxGbX (ワッチョイ de7d-RnG4)[sage]:2019/03/22(金) 22:30:30.44 ID:AEf6YDVH0
一枚目のリンクに書いてある案内下段3行は、如何にも「お前の負けだ」と都合良く
自分らが作った文章で其の根拠は下記ね
https://i.imgur.com/mPC6ess.jpg ←此のリンクを見れば案内の通り原因日が28/1/22に
なってるのは、わかったけど、さっきから書いてる様に、此の登記をしてあるから
あーたに通知した証拠にはならない

相手の狙いは訴外にて此れをあーたに送りつけ、諦めさせようと言う想いにしか見えない


民法特例法11条
2 次に掲げる者は、指定法務局等の登記官に対し、動産の譲渡又は債権の譲渡について、動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録されている事項を証明した書面(第二十一条第一項において「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。

一 譲渡に係る動産又は譲渡に係る債権の譲渡人又は譲受人

二 譲渡に係る動産を差し押さえた債権者その他の当該動産の譲渡につき利害関係を有する者として政令で定めるもの

三 譲渡に係る債権の債務者その他の当該債権の譲渡につき利害関係を有する者として政令で定めるもの

四 譲渡に係る動産又は譲渡に係る債権の譲渡人の使用人
(登記事項概要ファイルへの記録等)

もう此処まで来てるんだから、先方には「通常移行」してもらい、此れを「訴状に代わる準備書面」
と一緒に証拠として出してもらえば良いんじゃないの

そして、あーは主張変わらず「債権譲渡通知は受け取って無い」
今回の書面出してきときの反論は民法特例法11条2を貼り付けて
債権譲渡登記により債権の存在や譲渡の有効性を証明するものではなく
債務者以外の第三者との関係で、民法上の確定日付ある証書とみなされるが
債権譲渡登記制度においては、債権について債権譲渡登記がされたとしても
これによって譲渡の対象となった債権の存在が公的に証明されるわけではない

此の方向で良いんじゃないかな、果たして相手が追納するかな(笑)
移行して、出して来て、争ったら、なんだかんだ言っても最後は裁判官の判断だけどね

ところで移行の呼び出しは来てるんですか?
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494 :代理人 ◆bhD6530qxGbX (ワッチョイ de7d-RnG4)[sage]:2019/03/22(金) 23:09:20.28 ID:AEf6YDVH0
>>493

通知・ 承諾(一部弁済も含む)以外で満たす事は出来ない

但し、
1、「知らない・来ていない」と言い張るだけで現実には普通郵便で通知は来ている

2、此の債務名義は本来、武富士のものであり、先方同士の中では債権譲渡を行っている

あーたも上記2点を踏まえて挑んでいただきたい

以上です


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