- 【永久】 滞納中の人達 69通目 【滞納】
173 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ ee9b-OAki [153.130.127.163])[sage]:2018/03/13(火) 00:05:05.72 ID:wLv7KeHT0 - >>170
債権譲渡が行われた場合は、アビリオは、モビットを代理して債権譲渡通知を 内容証明で債務者に通知します。 しかし、今回アビリオが債権譲渡通知書でなく、登記事項証明書を送ってきたのは、 債権譲渡通知書を送付していなかったためだと思われます。 債権は、譲渡できますが、債権者が代わるということは、債務者にとっては一大事です。 そこで債権を譲渡した場合には、譲渡人(モビット)が債務者に通知をし、又は債務者が 承諾しなければ、債務者に対抗(主張)できません。 債権譲渡が行われた場合、新しく債権者になった譲受人(アビリオ)が債務者に対して 権利者であることを主張(お金を返せとの主張)をするには、 以下の2つどちらかを満たす必要があります。 債権者が変わった事についての債務者への通知 債務者による債権者変更についての承諾 上記により、「登記事項証明書」があったとしても、債権譲渡通知がなければ、債務者には、対抗できません。 債権登記「登記事項証明書」は、そもそも債務者ではなく、債権者以外の第三者へその旨を対抗(主張)するものです、 「法人が金銭債権を譲渡した場合又は金銭債権を目的とする質権設定をした場合には、 債権譲渡登記所に登記をすれれば第三者にその旨を対抗することができます。」 アビリオは、債務者が無知なことを予測して、「登記事項証明書」を送ってきたものと思われます。 また、訴訟はあるものと思って準備したらいいと思います。(債権譲渡について調べましょう) 争う余地があると言ったのは、争点を提起して、相手に立証を求め、立証に失敗すれば、 請求棄却の可能性もあると思うからです。 知識は、身を助けますが、無知は、被害を被ることになりかねません。
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174 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ ee9b-OAki [153.130.127.163])[sage]:2018/03/13(火) 00:10:52.90 ID:wLv7KeHT0 - 【訂正】
× 債権者以外の第三者へその旨を対抗(主張)するものです ○ 債務者以外の・・・・・・・・対抗(主張)するものです
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177 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ ee9b-OAki [153.130.127.163])[sage]:2018/03/13(火) 11:03:57.21 ID:wLv7KeHT0 - >>175
これまで触れることのなかった見慣れない単語や内容を知らないことは普通のことです。 知らなかったことは、これから少しずつ調べて学ぶべはいいと思います。 >>その前に債権譲渡通知書が送られてきていた可能性はありますか? 登記原因及びその日付は、平成27年12月10日ですので、譲渡日がこの日付ですので、 それ以前に通知される可能性はないと思います。 >>アビリオになってることを自分は知ってしまいましたので通知はされている この場合の通知とは、内容証明で送付された、「債権譲渡通知書」のことを指します。 アビリオから、債権譲渡以外の文書が届いているので知っているのは当然ですね。 しかし、訴訟においては、被告が「通知」知らないと主張すれば、原告は、通知したことを 立証しなければなりません。 内容証明以外のハガキや書面が届いてたとしても、被告が認めず、立証できなければ、 なかったことになります。(訴訟は、自分に都合よいことしか認めないのは常套手段です) つまり、知らないと主張すれば、裁判所が立証を認めない限り通知されてないことになります。 (争いがある場合は、どちらかが嘘をついていますが、証拠によって裁判所を納得させます) >>債務者による債権者変更についての承諾はなにもアビリオのほうに動きをとっていないので >>していないという考えで合っていますか? 合っています。
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179 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ ee9b-OAki [153.130.127.163])[sage]:2018/03/13(火) 13:26:55.65 ID:wLv7KeHT0 - >>178
裁判は、起きるかどうかは相手次第ですが、備えあれば憂いなしです。 準備したことが徒労と終ったとしても、それはそれで失うものはありません。 学ぶことは、不安の解消となり知識だけが残ります。 さて、答弁書は必ず出す必要があります。 放置したら、相手の言い分だけを認められた判決か出ることになります。 答弁書は、そんなに難しくありません。(書き方はネットで紹介されています) 裁判所から答弁書の雛形が同封されていますので、それに沿って書くだけです。 重要なのは、当然その内容となります。 >>平成35年11月10日までは援用は利用できない。 たしかに、相手の主張が正しければ、そうなりますが、 被告がしらんぷりして訴内で時効の援用を主張することは、可能です。 >>契約年月日の始期 平成年月日、終期平成25年11月15日 上記の事を、証拠を示して、原告は、時効の援用が成立してないことを立証しなければなりません。 面倒なことを原告には、どんどん押し付けるもの法廷戦術です。 後日、想定される訴状を示したいと思います。
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