- 借金生活するくらいなら法知識の研鑽と貯金すべき3 [無断転載禁止]©2ch.net
132 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ 0724-63N/)[sage]:2017/03/15(水) 10:45:16.22 ID:FX3GwU7m0 - >>129
契約書(規約)の中に、債権譲渡の承諾があった場合は、争っても認められません。 貴方の契約書(規約)を確認してみて下さい。 多くの金融会社は、(債権譲渡の承諾)を記載しています。 参照 ※アコムの会員規約は、下記の通のです。 第19条(債権譲渡の承諾) 会員は、当社の都合により、当社が本規約に基づく債権を他の金融機関等に 譲渡することを承諾します。
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134 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ 0724-63N/)[sage]:2017/03/15(水) 11:47:05.22 ID:FX3GwU7m0 - 「債権譲渡通知」が届いてたとしても、不知もしくは、否認で争っては、如何でしょうか?
立証責任は、原告に生じます。 原告に楽をさせず、引き延ばすことは、原告にとって遠隔地での裁判では、戦略上有効です。 原告に経費と時間を掛けさせることで厭戦気分を味わせることにもなります。
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139 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ 0724-63N/)[sage]:2017/03/15(水) 23:11:00.25 ID:FX3GwU7m0 - >>137
お疲れさまです。 いつも、適切なアドバイスありがとうございます。 >>支払督促から通常移行なら最高、とぼけて>>134の食わしてから >>散々弄んでから「ところで本債権については消滅時効を主張する」とか 実践の場で、精一杯戦ってきました。 クリーンヒットとは言い難く、ポテンヒットでしたが得点を得ることが出来ました(確定判決) 感謝を込めて、ご報告です。 争点及び当事者の主張 本件の争点は、@原告が被告に対する貸金を(原債権者)から譲受したか、 A被告に時効が成立するかである。 (1)原告の主張 ア 原告は、平成○○年○月○○日、(原債権者)から、被告に対する上記記載の 貸金債権を譲受した。 イ 被告は、平成○○年○月○○日、○万○○○円を(原債権者)に返済しており、 これは消滅時効中断の事由に該当する。 (2)被告の主張 ア (原告の主張アにつてい)不知。 イ 本件債権は、消滅時効が完成している。 ウ (原告の主張イ<時効中断>について)否認 当裁判所の判断 原告が(原債権者)から前記記載の貸金債権を譲受したと認めるに足りる 証拠はない。また、仮に原告が(原債権者)から同貸金を譲受していたとしても、 最終返済期日から5年が経過し、消滅時効が完成している。原告が主張する 被告による弁済は、これを認めるに足りる証拠がない。 結論 以上によれば、原告の請求は理由がないからこれを棄却することとして、 主文のとおり判決する。
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