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名無しさん@お腹いっぱい。
50万円〜100万円台の借金返済 その17 [無断転載禁止]©2ch.net

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50万円〜100万円台の借金返済 その17 [無断転載禁止]©2ch.net
107 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2016/10/29(土) 13:24:36.42 ID:ZTvTbMzd
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。
50万円〜100万円台の借金返済 その17 [無断転載禁止]©2ch.net
108 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2016/10/29(土) 13:25:27.09 ID:ZTvTbMzd
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。
50万円〜100万円台の借金返済 その17 [無断転載禁止]©2ch.net
109 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2016/10/29(土) 13:25:42.22 ID:ZTvTbMzd
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。
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110 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2016/10/29(土) 13:25:57.39 ID:ZTvTbMzd
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。
50万円〜100万円台の借金返済 その17 [無断転載禁止]©2ch.net
111 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2016/10/29(土) 13:26:12.63 ID:ZTvTbMzd
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。
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112 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2016/10/29(土) 13:26:27.75 ID:ZTvTbMzd
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。
50万円〜100万円台の借金返済 その17 [無断転載禁止]©2ch.net
113 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2016/10/29(土) 13:26:43.01 ID:ZTvTbMzd
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。
50万円〜100万円台の借金返済 その17 [無断転載禁止]©2ch.net
114 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2016/10/29(土) 13:26:58.17 ID:ZTvTbMzd
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。
50万円〜100万円台の借金返済 その17 [無断転載禁止]©2ch.net
115 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2016/10/29(土) 13:27:13.49 ID:ZTvTbMzd
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。
50万円〜100万円台の借金返済 その17 [無断転載禁止]©2ch.net
116 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2016/10/29(土) 13:27:28.67 ID:ZTvTbMzd
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。
50万円〜100万円台の借金返済 その17 [無断転載禁止]©2ch.net
117 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2016/10/29(土) 13:27:43.80 ID:ZTvTbMzd
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。
50万円〜100万円台の借金返済 その17 [無断転載禁止]©2ch.net
118 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2016/10/29(土) 13:27:58.94 ID:ZTvTbMzd
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。
50万円〜100万円台の借金返済 その17 [無断転載禁止]©2ch.net
119 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2016/10/29(土) 13:28:14.15 ID:ZTvTbMzd
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こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。
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120 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2016/10/29(土) 13:28:29.39 ID:ZTvTbMzd
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こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。
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121 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2016/10/29(土) 13:28:44.55 ID:ZTvTbMzd
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消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。
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(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。
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123 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2016/10/29(土) 13:29:14.82 ID:ZTvTbMzd
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(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。
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124 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2016/10/29(土) 13:29:30.11 ID:ZTvTbMzd
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(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。
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125 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2016/10/29(土) 13:29:45.29 ID:ZTvTbMzd
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こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。
50万円〜100万円台の借金返済 その17 [無断転載禁止]©2ch.net
126 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2016/10/29(土) 13:30:01.31 ID:ZTvTbMzd
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こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。
50万円〜100万円台の借金返済 その17 [無断転載禁止]©2ch.net
127 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2016/10/29(土) 13:30:15.72 ID:ZTvTbMzd
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。
50万円〜100万円台の借金返済 その17 [無断転載禁止]©2ch.net
128 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2016/10/29(土) 13:30:31.01 ID:ZTvTbMzd
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こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。
50万円〜100万円台の借金返済 その17 [無断転載禁止]©2ch.net
129 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2016/10/29(土) 13:30:46.14 ID:ZTvTbMzd
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。
50万円〜100万円台の借金返済 その17 [無断転載禁止]©2ch.net
130 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2016/10/29(土) 13:31:01.47 ID:ZTvTbMzd
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。
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131 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2016/10/29(土) 13:31:16.54 ID:ZTvTbMzd
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こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。
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こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。
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133 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2016/10/29(土) 13:31:46.94 ID:ZTvTbMzd
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こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。
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134 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2016/10/29(土) 13:32:02.02 ID:ZTvTbMzd
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こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。
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135 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2016/10/29(土) 13:32:17.29 ID:ZTvTbMzd
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こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。
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136 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2016/10/29(土) 13:32:32.64 ID:ZTvTbMzd
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こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。
50万円〜100万円台の借金返済 その17 [無断転載禁止]©2ch.net
137 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2016/10/29(土) 13:32:47.64 ID:ZTvTbMzd
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。
50万円〜100万円台の借金返済 その17 [無断転載禁止]©2ch.net
138 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2016/10/29(土) 13:33:02.79 ID:ZTvTbMzd
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こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。
50万円〜100万円台の借金返済 その17 [無断転載禁止]©2ch.net
139 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2016/10/29(土) 13:33:18.14 ID:ZTvTbMzd
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
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住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。
50万円〜100万円台の借金返済 その17 [無断転載禁止]©2ch.net
140 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2016/10/29(土) 13:33:33.14 ID:ZTvTbMzd
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。
50万円〜100万円台の借金返済 その17 [無断転載禁止]©2ch.net
141 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2016/10/29(土) 13:33:48.51 ID:ZTvTbMzd
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。
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142 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2016/10/29(土) 13:34:03.80 ID:ZTvTbMzd
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こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。
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143 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2016/10/29(土) 13:34:18.82 ID:ZTvTbMzd
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こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。
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消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。
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こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。
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こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。
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(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。
50万円〜100万円台の借金返済 その17 [無断転載禁止]©2ch.net
148 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2016/10/29(土) 13:35:35.34 ID:ZTvTbMzd
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。
50万円〜100万円台の借金返済 その17 [無断転載禁止]©2ch.net
149 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2016/10/29(土) 13:35:50.20 ID:ZTvTbMzd
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こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。
50万円〜100万円台の借金返済 その17 [無断転載禁止]©2ch.net
150 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2016/10/29(土) 13:36:05.40 ID:ZTvTbMzd
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
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住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。
50万円〜100万円台の借金返済 その17 [無断転載禁止]©2ch.net
151 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2016/10/29(土) 13:36:20.57 ID:ZTvTbMzd
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。
50万円〜100万円台の借金返済 その17 [無断転載禁止]©2ch.net
152 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2016/10/29(土) 13:36:35.77 ID:ZTvTbMzd
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。
50万円〜100万円台の借金返済 その17 [無断転載禁止]©2ch.net
153 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2016/10/29(土) 13:36:51.01 ID:ZTvTbMzd
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。
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154 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2016/10/29(土) 13:37:06.45 ID:ZTvTbMzd
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。
50万円〜100万円台の借金返済 その17 [無断転載禁止]©2ch.net
155 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2016/10/29(土) 13:37:21.51 ID:ZTvTbMzd
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。
50万円〜100万円台の借金返済 その17 [無断転載禁止]©2ch.net
156 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2016/10/29(土) 13:37:36.92 ID:ZTvTbMzd
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。
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