- 【自己破産相談窓口と結果】その62 [無断転載禁止]©2ch.net
854 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2016/08/29(月) 12:32:45.49 ID:r9utpY8T - >>852
裁判所によってだが管財費用の分納(大体3〜4回)もあるけど 分納全て納めるまで手続きが止まるから一括の方が良いかと 弁も資料集め、申立書作成してく過程で管財になりそうと気が付いたんじゃないかな
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869 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2016/08/29(月) 22:00:07.68 ID:r9utpY8T - >>864
同一内容の相談は三回まで 生活保護の場合、破産を進める為、法テラスが費用を一括で弁護士に支払う 破産出来た時点で生活保護なら受給者証明書を法テラスに出せば費用は免除になる。 保証人は必要無し
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873 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2016/08/29(月) 23:03:08.19 ID:r9utpY8T - >>870
http://www.houterasu.or.jp/nagare/faq/index.html#jouken 法テラスのHPに1つの問題につき三回までと書いてあるけど。 ※無料の法律相談を受けたいのQ3にね 立替制度を利用する際に法テラスにも生活保護受給証明書出すと 審査が始まり、審査結果で認められれば弁護士費用が立て替えられる。 管財事件になる場合は管財費用も立て替えてくれる。生活保護の場合はね 法テラスとしては費用は猶予と言う形になる生活保護の場合はね 破産して免責決定が出ると弁護士から免責決定の紙が送られて来る。(裁判所からの通知) 同時に法テラスからも費用について書類が来る。 この時に生活保護中なら書類と受給証明書を法テラス出せば 費用が猶予から免除になる。免除になれば将来生活保護を抜けても返済はしなくて良い。 上のHPの下の方に生活保護を受けてる方の欄に免除出来る事も書いてあるので読んでください。 破産から免責の期間は同時廃止で申立てから3〜4ヵ月、管財なら半年〜1年以上 浪費が証明できる状態(通帳やクレジットカード履歴等)なら管財になるでしょう 管財で管財人の指示通りにしてれば裁量免責は貰える可能性はあります。(絶対に免責になるとは言えない)
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875 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2016/08/29(月) 23:59:22.28 ID:r9utpY8T - >>874
破産時ではなく免責決定が出た時に保護受給中なら免除されます。 浪費で免責になるか?これは裁判所が決定する事なので素人の私からは 絶対に免責されるとは言えません。 法テラス経由で弁護士が付くのですから弁護士が代理人ですので 管財なら少額管財になりますが、全国すべての裁判所が少額管財運用してる訳では無いので 貴方の居住地域の裁判所か依頼した弁護士に確認してください。 これ以上の事は明日弁護士に合うのでしたら弁護士に聞いてください。
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