トップページ > 借金生活 > 2016年08月14日 > B2nRgAG+

書き込み順位&時間帯一覧

27 位/217 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000000020000000000000002



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
名無しさん@お腹いっぱい。
和歌山和田佳人司法書士非弁最高裁判決悲哀 [無断転載禁止]©2ch.net

書き込みレス一覧

和歌山和田佳人司法書士非弁最高裁判決悲哀 [無断転載禁止]©2ch.net
6 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2016/08/14(日) 08:44:28.45 ID:B2nRgAG+
最高裁で非弁認定されれば全国に知れ渡るhttp://www.yageta-law.jp/site_debt/topic/T005.html 依頼者に説明義務あるに騙したとしか・・
※第1審和歌山地裁判決平成24年3月13日 ※最高裁第一小法廷判決平成28年6月27日により確定 依頼者に説明しないで和解が国民の信用を失わせた張本人
支払った報酬相当額の損害賠償責任 和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人・・・・この行政書士と同じ恥を知れ全国の司法書士先生に迷惑かけて謝れ!!!
平成1 9年10月19日当時, 貸付金元本の総額は1210万円余りであり,過払金の総 額は1900万円余りであった。・・・
非弁で弁護士法72条に違反すると「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」(同法77条)となる。
・・・・・・・・・・・・・これでは詐欺師とおなじ信用がなくなる!!だれが司法書士へ頼むんだ??
毎日新聞ありがとう! 懲戒なうです。 http://www.hanjuku-gyo.net/entry/2015/06/15/141418
>ちょうど誕生日の判決だったので裁判官の心証的に相当なプラスがあったことが予想されます。
一審の30万円から大幅アップですが、ちょうど誕生日の判決だったので裁判官の心証的に相当なプラスがあったことが予想されます。粋なプレゼントありがとう裁判官!
まあまだ毎日新聞が上告してくる可能性はありますけどね。更に妻の新刊の印税がもうすぐ入ってくるということで、
慰謝料と合わせて百うんじゅう万円に。タイミング良すぎ。一ヶ月じゃ使いきれない…というわけで、順調に夏休みを楽しませて頂いております。何だかすいません…
=======脳天気も個々までくれば懲戒すら意味不明の夏休みだとさ・・・・・・
>>>>>コイツは行政書士先生の内容証明郵便を皮弁確定させ、職域を大幅に狭めた張本人だ・・・
柴田崇裕行政書士はタイプライター以外はダメ内容証明郵便が非弁という画期的な最高裁判所判決を頂くhttp://g.stoffice.jp/
この判決で他士業の領域を犯せば危険と隣り合わせの資格とも成った。国民性活消費者センターに言えば、行政書士の交渉違法だけ言われ報酬は返金させられる哀れな廃業資格へ転落した
行政書士を管理監督している各都道府県の「文書課」に通告するとともに、国民消費者生活センターへ密告で行政書士が違法行為の非弁犯罪行為を告発ルート
業務を本来独占している各士業の団体に通告するのが、行政書士の違法行為を阻止する有効な手段である。http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n273172
和歌山和田佳人司法書士非弁最高裁判決悲哀 [無断転載禁止]©2ch.net
7 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2016/08/14(日) 08:54:03.74 ID:B2nRgAG+
違反すると「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」(同法77条)となる。
司法書士は140万円を超える民事事件について有償で相談に応じることができません(司法書士法3条1項7号)。
相談に応じるとはまさに本人に助言することです。
すると140万円超の債務整理・過払金請求について本人訴訟支援として,本人の言い分の代書に止まらず,
本人に助言をしながら解決を図り報酬を得るということは,その実質は,140万円超の民事事件について
有償の相談に応じたものとして,司法書士法3条1項7号に違反するおそれがあります。
富山地裁平成25年9月10日判決は,司法書士がその裁量により本人名義で作成した訴状等によって
提起された過払金返還請求訴訟について,弁護士法・民事訴訟法に違反し,不適法であるとして却下しています。
よって,単に代理権の範囲の点からだけでなく,相談業務の範囲の点からも,
司法書士の権限外業務について代理業務と同じ基準(成功報酬)で報酬を得ることはできないということができます。
権限外業務と司法書士の損害賠償責任(大阪高裁判決平成26年5月29日:控訴審)
http://www.yageta-law.jp/site_debt/topic/T005.html ※第1審和歌山地裁判決平成24年3月13日
※最高裁第一小法廷判決平成28年6月27日により確定
支払った報酬相当額の損害賠償責任 和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人 長らく確定した最高裁判例はありませんでしたが,最高裁判所第一小法廷判決平成28年6月27日(平成26年(受)第1813号)は,「認定司法書士が代理することができる範囲は,
個別の債権ごとの価額を基準とし て定められるべきもの」とし,「債務整理を依頼された認定司法書士は,当該債務整理の対象とな る個別の債権の価額が法3条1項7号に規定する額
(※140万円)を超える場合には,その債権に 係る裁判外の和解について代理することができないと解するのが相当である。」としました。
これは,債務整理では,複数の貸金業者について行われることが通常ですが,そのとき,140万円を超えるか否かは,受任した債権の総額を基準として判断するのではなく,
個別の債権の価額を基準として判断するというものです。


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。