- 訳有り結婚・養子縁組・里親募集&体験談 Part.2 [無断転載禁止]©2ch.net
2 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2016/06/15(水) 13:14:45.41 ID:aKVFwTfL - 以下は基本ルールです。
基本事項 ・苗字を変えるための養子縁組は、法律的にはグレーで、婚姻は、黒に近いグレーです。 あまり堂々とやらないようにしましょう。 ・婚姻をすると片方の苗字が変わりますが、すぐに離婚しても「77-2の届」を出せば苗字を名乗り続けること(婚氏続称)ができます。 ・養子縁組をすると養子の苗字が変わりますが、7年経過前に養子離縁すると、養子の苗字は強制的に元に戻ります。 ・養子縁組は生年月日が後の人しか養子側になれません。 ・日本国籍がない人はできませんが、戸籍があって住民登録がない人ならできるはずです。 ・女性は6ヶ月間の再婚禁止期間があり、特別な場合(同時期に出産、流産証明書がある、67歳以上の高齢者、元夫との再婚など) を除いてこの期間に再婚できません。 手続きの実務 ・婚姻・養子縁組・養子離縁とも、二人の証人が必要です。 証人は外国人とかでもかまいませんし、電話番号欄などもありません。 実在する人物かどうかを役所が調べるかどうかは分かりません。 ただ、証人欄を誰が書くか、という細かいことでもめないようにしましょう。 ・婚姻中の人、子がいる人、すでに養子・養親である人、20歳未満の人などの場合は、解説が難しいので最初に役所で聞いてください。 ・あとでのごたごたを避けるため、親の戸籍に入ったままである人は、分籍届を出して自分が筆頭者の新戸籍を作っておきましょう。 ・自治体によっては、届出後2週間近く掛かってやっと戸籍・住民票が変わります。 免許証・保険証などはさらに掛かる場合もありますので、時間的に余裕を見てください。 ・たまに届書に「本籍地以外に出す場合は2通か3通必要」と書いてある市町村がありますが、実際には1通でよい役所が多いそうです。 ・いずれの届も双方の本籍地が同一自治体の場合を除き、戸籍謄本(全部事項証明書)の添付が求められます。 ・届出は郵送や夜間・休日の警備員渡しも可能ですが、この場合は後日住所に届出があったことの報告書が郵送されます。 一定の身分証明書を持っていって届ければ(片方の身分証だけでよいのかは不明)、後日の報告書郵送はありません。 ・印章を準備しておきましょう。 募集の心構え ・募集時は、養親・筆頭者側(報酬をもらう側)なのか、養子・非筆頭者側(苗字を変える側)なのかが分かるように書きましょう。 婚姻の場合は性別、養子縁組の場合は年齢も書きましょう。 ・参考としてですが、過去に養子縁組の養子側負担額に5万円という値段を付けた業者がありました。 あまりにも高価な値段を提示する商談に対しては、よほど切羽詰った事情がない限り取引を避けましょう。 ・一度載せたメールアドレスに来たメールには、責任を持って返信しましょう。 載せる時に、「何月まではメールチェックします」と書いておけば、後になって見た人が送って無駄足になるのを防げます。 ・アドレスをそのまま載せるよりも、@などの部分をカナに置き換えたりして載せれば、スパムが来ることを防げます。 ・婚姻・養子縁組とも、いつ離婚・離縁するかの指定があるかどうかは取引時に明示してください。 特に養子縁組の場合、離縁で強制的に旧姓復帰となりますので、事前に納得ずくでお願いします。 ・ありふれた苗字の方・逆に珍奇姓の方は事前に告知しておいた方がいいでしょう(同一姓防止と生活上の不便防止のため)。 その他注意 ・あなたが筆頭者・養親側で、将来戸籍の見栄えが悪いままになるのを懸念するなら、転籍してクリーンにしましょう。 単純に管外転籍しただけでも現在戸籍はきれいになりますが、除籍を取られると当然すぐにばれます。 最近はあまり無関係の人に戸籍謄本を交付しないようになって来ましたが、家族なら簡単に取れます。 これまでの分籍・転籍状態にもよりますが、一度現在本籍Aから管外転籍した後、Aの直前の本籍地に転籍し、 またAに戻ってくるというなぞり転籍を行えば、ある程度はごまかせます。 ・養子縁組の場合、事前に約束がなければ永久あるいは7年間も養子関係が続く可能性があります。 結婚・直後の離婚歴とは違う意味で戸籍に跡が残ることになりますからご注意ください。 ・他人の戸籍謄本と偽署名をした届書を取引相手に送って報酬を得るのは重大な犯罪です。 報酬を払う側は、こういった可能性がないように、携帯電話、固定電話、勤務先の電話に掛ける、身分証明書のカラーコピーを見る、 住所地への転送不可指定表示付き葉書を送付するなどで、確実に相手方本人の戸籍であることを確認することが望ましいです。
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