トップページ > 借金生活 > 2016年05月20日 > hxw5gyk/0

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名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ)
時効って知ってる?借金にも時効ある25 [無断転載禁止]©2ch.net

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時効って知ってる?借金にも時効ある25 [無断転載禁止]©2ch.net
138 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ)[sage]:2016/05/20(金) 19:17:30.25 ID:hxw5gyk/0
>>136

本当に連絡呉ってだけだったのか
こっちにしてみたらきれいに消えてくれるから問題ないけど精神衛生上よろしくはないわな
とにかくお疲れ

>>137
恐らく電子謄本の複写って名目になるかと
書面契約書の原本破棄するくらいなら面倒くさいからさっさと貸し倒れ処理するとは思うんだけど
最近はオンライン完結型契約があるからどうだろうね

オンライン完結型契約書はたまにあっちに来る本職氏に聞いてみないと分からないか
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140 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ)[sage]:2016/05/20(金) 22:46:20.01 ID:hxw5gyk/0
>>139
あ、貸金業法に項目あった
抜き出しで書くから長いけど怒らないでね?
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S58/S58HO032.html

(定義)
第二条  この法律において「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付
又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。)で業として行うものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
 二  貸付けを業として行うにつき他の法律に特別の規定のある者が行うもの
11  この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、
   電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。
12  この法律において「電磁的方法」とは、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。

(取立て行為の規制)
第二十一条  貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、
貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
2  貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、債務者等に対し、
  支払を催告するために書面又はこれに代わる電磁的記録を送付するときは、内閣府令で定めるところにより、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一  貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所並びに電話番号
二  当該書面又は電磁的記録を送付する者の氏名
三  契約年月日
四  貸付けの金額
五  貸付けの利率
六  支払の催告に係る債権の弁済期
七  支払を催告する金額
八  前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第二十四条の四十四  登録講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書
(これらの書類が電磁的記録をもつて作成されている場合には当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、
その事業年度の末日の翌日から五年を経過する日までの間、その事務所に備え置かなければならない。
2  貸金業務取扱主任者その他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
   ただし、第二号又は第四号の請求をするには、当該登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
一  財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二  前号の書面の謄本又は抄本の請求
三  財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四  前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

(指定紛争解決機関による紛争解決手続)
第四十一条の五十
8  指定紛争解決機関は、紛争解決手続の開始に先立ち、当事者である加入貸金業者に係る資金需要者等に対し、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項について、
これを記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供して説明をしなければならない。
一  当該資金需要者等が支払う料金に関する事項
二  第四十一条の四十四第四項第六号に規定する紛争解決手続の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行
三  前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項


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