トップページ > 借金生活 > 2016年05月06日 > ZODoNoyL0

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名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ)
旭=1008 転載ダメ©2ch.net (ワッチョイ fad1-JU9D)
名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ fad1-JU9D)
時効って知ってる?借金にも時効ある25 [無断転載禁止]©2ch.net
借金生活するくらいなら法知識の研鑽と貯金すべき3 [無断転載禁止]©2ch.net

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時効って知ってる?借金にも時効ある25 [無断転載禁止]©2ch.net
9 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ)[sage]:2016/05/06(金) 21:17:23.01 ID:ZODoNoyL0

昼過ぎにindex見たら84スレ程あったのに今見たら76になってやんの
どれだけ必死なんだろう?
時効って知ってる?借金にも時効ある25 [無断転載禁止]©2ch.net
10 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ)[sage]:2016/05/06(金) 22:00:28.31 ID:ZODoNoyL0
を? 研鑽スレが埋め立てモードに入ってやがる
必死だなー
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1 :旭=1008 転載ダメ©2ch.net (ワッチョイ fad1-JU9D)[sage]:2016/05/06(金) 22:19:01.30 ID:ZODoNoyL0
借金なんてするもんじゃない

元スレ
借金生活するくらいなら法知識の研鑽と貯金すべき
http://potato.2ch.net/test/read.cgi/debt/1325427022/
前スレ
借金生活するくらいなら法知識の研鑽と貯金すべき2
http://potato.2ch.net/test/read.cgi/debt/1461849821/

業者の自演・コピペが多いので、スレ立て時
名前欄に「旭=802」(←コピペ自動削除機能)
本文1行目に「!extend:checked:vvv::」(←ワッチョイ表示)
と入力しましょう。
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured
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2 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ fad1-JU9D)[sage]:2016/05/06(金) 22:21:30.91 ID:ZODoNoyL0
40 名前:スーパートライポット ◆q8gDkiwtkM [sage] 投稿日:2012/04/01(日) 15:57:26.73 ID:+ARAdsu0P
( ´∀`)色々参考に能書き考えて見たのです。「履歴開示無しの推定(残高0計算)」
              「被告の主張」
   被告は,原告に対し被告と原告との間に存在した,全ての取引履歴を開示するよう
   求めた。これに対し,被告は全ての取引履歴を開示せず(取引履歴のうち平成0年0
   0月00日以降のもの別紙を開示)その開示した履歴以前の履歴を開示
   しないため,被告は自己の債務の見直しに困窮する事になった。
   原告の取引履歴の保存,及び開示に関する対応は,全国に多数の支店を持つ,財務
   局登録の金融業者の対応としては,貸金業規制法同施行規則第17条1項,及び商法
   19条3項の規定する保存期間に基づいても,およそ考えがたいものであり違法性を
   有している。
   
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3 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ fad1-JU9D)[sage]:2016/05/06(金) 22:21:58.34 ID:ZODoNoyL0
>>2
41 名前:スーパートライポット ◆q8gDkiwtkM [sage] 投稿日:2012/04/01(日) 15:59:51.99 ID:+ARAdsu0P
( ´∀`)>>40の続き
ところで,原告は,貸金業の規制等に関する法律に定められた登録を受けた貸金業
   者であり,同法に定められた規制を受けるものである。
   貸金業登録業者が,貸金業規制法同施行規則第17条1項,及び貸金業規制法19条の規
   定に違反して業務帳簿を備え付けず,業務帳簿に前記記載事項を記載せず,若しく
は虚偽の記載をし,又は業務帳簿を保存しなかった場合については,罰則が設けら
れている。(同法49条7号。貸金業規制法施行時には同条4号)
以上のような貸金業規制法の趣旨に加えて,
   被告は過払金の金額を正確に把握できずに,大きな不利益を被る可能性があるのに
対して貸金業者が保存している業務帳簿に基づいて債務内容を開示することは容易
であり,貸金業者に特段の負担は生じないことに鑑みると,貸金業者は,債務者か
ら取引履歴の開示を求められた場合には,その開示要求が濫用にわたると認められ
るなど特段の事情のない限り,貸金業規制法の適用を受ける金銭消費貸借契約の付
随義務として,信義則上,保存している業務帳簿(保存期間を経過して保存してい
るものを含む)に基づいて全ての取引履歴を開示すべき義務を負うものというべき
である。
   そして,貸金業者がこの義務に違反して取引履歴の開示を拒絶したときは,
   「最高裁平成17年7月19日判決」に基づき,その行為は,違法性を有し,不法行為
を構成している為,厳重に処罰されるべきものである。
   なお本件において,原告が被告の全取引履歴を有していないことに,特段の事情は
ない。
   
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4 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ fad1-JU9D)[sage]:2016/05/06(金) 22:22:30.43 ID:ZODoNoyL0
42 名前:スーパートライポット ◆q8gDkiwtkM [sage] 投稿日:2012/04/01(日) 16:00:51.81 ID:+ARAdsu0P
( ´∀`)>>41の続き
また,取引期間が長期間であるほど過払金額も高額になるのが通常であるところ,
被告から取引履歴に関する資料が提出されなければ,正確な過払金額を算定するこ
とが不可能となり,結果として,貸金業者にとって有利になる場合が多いものと解
される。
   被告と原告との間の平成0年00月00日以降の金銭消費貸借取引の貸付年月日,
貸付金額,返済年月日,及び返済額については,取引履歴(別紙)のとおり
であるが,平成0年00月00日以前の取引履歴については,原告が開示に応じな
いため現段階では,当該期日以前の取引については,被告の契約書等と原告から
   提出された契約書等が一致している為,それらの書類を基に推定計算(残高0)に
よって,算出している。
   被告は,現段階では,推定計算(残高0計算)でしか算定方法が無いのであるが,
   原告より平成0年00月00日以前の具体的な貸付残高と,その貸付残高に至る
   取引履歴の主張・立証があれば,再度利息制限法所定の上限利率によって引き直
   し計算し,正確な金員に訴えを変更する。
   以上を前提として,被告は原告に対し,不当利得返還請求権に基づき,金000万
0000円及びその過払金に対する民事法定利率である年5%の割合による未払利
息金00万000円の合計である金000万0000円,並びに金000万000
0円に対する平成19年0月00日から支払い済みに至るまでの民事法定利息であ
る,年5%の割合による利息の支払い,もしくは残債務に充当し,債務圧縮を求める。

   
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5 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ fad1-JU9D)[sage]:2016/05/06(金) 22:24:15.43 ID:ZODoNoyL0
53 名前:スーパートライポット ◆DBBY.mrQ7o [] 投稿日:2012/04/14(土) 09:24:00.54 ID:63Ru5J1uP
( ´∀`)以下は「滞納スレ」でサービサーに提訴され、嫌がらせ提案の求めなのです。
レス遅くなり申し訳ありません。

原契約業者 三洋信販
請求額   216,930
年利    業者が引き直しの計算書を送付してきましたのです。
契約期間  H16.3~
返済額/月 1万〜3万で月により変動しております。
最終返済  H20.3.20
サービサー アビリオ債権回収株式会社
債権譲渡通知 訴状にはH22.6.8に通知したとありますが私には記憶にありません。
簡裁で私の居住地からはそんなに遠くありません。
私としましては出来れば払わない方向でと思いますが無理であれば大幅減額での分割をと思っています。
お手数ですが何卒宜しくお願いいたします。
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6 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ fad1-JU9D)[sage]:2016/05/06(金) 22:24:40.15 ID:ZODoNoyL0
54 名前:スーパートライポット ◆DBBY.mrQ7o [] 投稿日:2012/04/14(土) 09:25:54.88 ID:63Ru5J1uP
( ´∀`)>>53〜気分なんて害していませんよなのです。この「譲渡〜譲受」何かある意味最悪のコンビかもね。
勝てるとか考えないで下さいね、「嫌がらせ」になればとのお話ですよなのです。それなら下記みたいな感じかな。
___________________________________
原告は平成22年6月8日に,債権譲渡通知したとあるが,当方は記憶にない。
更には,原契約で譲渡人であろう三洋信販からの債権譲渡通知は受けていない。

第467条 指名債権の譲渡は,譲渡人が債務者に通知をし,又は債務者が承諾をしなければ,
債務者その他の第三者に対抗することができない。

よって,当方は原告に対し,原契約業者であり,譲渡人でもありうる三洋信販と譲受人を主張する,アビリオ債権回収株式会社
との間でなされたと思われる債権譲渡契約書と,原契約業者でありうる三洋信販と当方間で交わされた契約書の提出を求める。

___________________________________
早い話、「当方はそんな話聞いてねーよ。ほんまかいな。」なのです。(笑)

取り敢えず、嫌がらせですのでこんな感じで出しみては如何ですかなのです。
上記で云々言って来たら「確定日付のある証書」を提出しろとでも言えば良いのです。

債務者側としては、果たしてそれが本当の債権譲渡と信じられない訳です。
債権譲渡に付きましては中々深く、語ればきりが無くなるので、これぐらいが無難でしょう。
因みに僕の嫌がらせは「移送」の申立てでした。(笑)
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7 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ fad1-JU9D)[sage]:2016/05/06(金) 22:25:05.85 ID:ZODoNoyL0
55 名前:スーパートライポット ◆DBBY.mrQ7o [] 投稿日:2012/04/14(土) 09:40:06.66 ID:63Ru5J1uP
( ´∀`)債権譲渡の対抗要件などは中々深く、かつ極端なのです。少し言うと下記なのです。
債務者は、昨日までは債権者はAだと思っているわけです。よって、Aが債権の取り立てに来れば、すんなり払ってくれます。
ところが、債権を取り立てに来たのは、Cという見ず知らずの人です。Cから「Aから債権を譲り受けました。私にお支払い下さい。」と言われても、債務者のBとしては、「そうですか。」と言って、すぐに支払うわけにはいかないでしょう。
Cとしては、債権を譲り受けたことを債務者Bに対抗(主張)できないといけません。したがって、この問題を債務者に対する対抗要件の問題というのです。
それでは、この債務者に対する対抗要件は、具体的にはどの様なものか?民法を見てみると。「債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。」(基本だがしかし!)
つまり、譲渡人Aが債務者Bに通知するか、債務者が承諾することが、債務者に対する対抗要件になるわけです。一般に、「通知・承諾」と省略して言ったりします。
この通知も承諾も、要するに債権譲渡があったことを、債務者に「教えてあげる」ということです。債務者としては、債権者Aから通知があって、「あの債権はCに譲りましたので、Cに支払ってあげて下さい。」と言われると、安心してCに支払うことができます。
また、債権者から通知がなくても、債務者自身が、「Cに譲渡されたことは知っているよ。」というのであれば(債務者の「承諾」)、これは債権者から通知して教えるまでもなく、債権譲渡を債務者に対抗できます。
この債務者の承諾は、債権の譲渡人Aに対して行っても、譲受人Cに対して行ってもかまいません。この「債務者」の、債権譲渡に対する「認識」が重要かなと言う感じなのです。
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8 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ fad1-JU9D)[sage]:2016/05/06(金) 22:25:30.89 ID:ZODoNoyL0
56 名前:スーパートライポット ◆DBBY.mrQ7o [] 投稿日:2012/04/14(土) 09:59:11.78 ID:63Ru5J1uP
ここで非常に重要なのは、この債権譲渡の通知は、「譲渡人」から通知する必要があるという点です。「譲受人」からの通知では、対抗要件になりません。
(基本だがしかし!)
これも債務者の立場にで考えれば、よく分かります。今まで、債権者はAで、Aに支払えばいいと思っていた債務者が、ある日突然、見ず知らずのCという人から通知を受け、
「あの債権は私(C)が譲り受けたので、私に支払ってほしい。」という通知が来ても、ちょっと信じられません。Cが勝手に通知している可能性があるからです。
このような虚偽の通知を防ぐ必要があります。下記で「**」のところに注意なのです。
この通知・承諾については、他にいろいろな問題があります。

まずは、簡単なものから。この通知・承諾というのは、特定の形式は要求されていないので、口頭でもかまいません。もちろん、実際には、書面にしておかないと、
後で揉めたときに困りますので、書面にするのが普通ですが、法律的には口頭でもかまいません。この点については、
後の「第三者に対する対抗要件」のところで、関連する話が出てきます。

**更に、債権譲渡の通知は、譲受人が譲渡人に「代位」して通知することはできません。しかし、譲受人は譲渡人の代理人として通知することはできます。
また、ややこしい話です。この2つの違いは、要するに「代位」と「代理」の違いです。「代位」というのは、「代わって」という意味です。
譲受人が譲渡人に代わって通知したとしても、譲受人が通知していることに変わりがありません。
これに対して、「代理」というのは、代理人が行った行為の効果は、本人に帰属する。つまり、最終的に本人が行った行為になるわけです。したがって、
譲受人は、たとえ譲渡人の代理人として行った通知でも、それは譲渡人が行った通知になるわけです。**(おいおい紛らわしいぞ)

また、この債権譲渡の通知は、「事前の通知」は認められません。債権譲渡がある前に、事前に譲渡する旨の通知をしても、これを債務者に対抗することはできません。

あとは、保証と関連する話ですが、「主たる債務者に債権譲渡の通知をすれば、債権譲渡を保証人に対抗できる。」というものです。
保証人は付従性というものがありました。つまり、主たる債務者に対して生じた事由は、保証人にも効力がある、という訳です。つまり、主たる債務者に対して通知しておけば、
その債権譲渡の通知の効力は、保証人にも影響を及ぼし、保証人にも通知したことになるわけです。
これは、逆は真ならずで、保証人に対して債権譲渡の通知をしても、主たる債務者に債権譲渡を対抗することはできません。保証人について生じた事由は、弁済のようなものを除いて、
原則的に主たる債務者には影響を及ぼさない訳です。
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9 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ fad1-JU9D)[sage]:2016/05/06(金) 22:26:10.93 ID:ZODoNoyL0
58 名前:スーパートライポット ◆DBBY.mrQ7o [] 投稿日:2012/04/14(土) 19:48:34.37 ID:63Ru5J1uP
( ´∀`)代位弁済について触れておきましようなのです。
代位弁済とは、債務者に代わり債権者に債権の弁済をすることです。
その中でも連帯保証人、連帯債務者や物上保証人、担保物権のついている
不動産の第三取得者、後順位の抵当権者などは「弁済をするについて正当な利益を有する者」
となりますので弁済と同時に支払った分を債務者に請求「求償権が発生により」できます。
これを「法定代位(保証会社含む」と言います。*代位弁済の場合はその日より債権が5年有効*

これが「弁済をするについて正当な利益を有さない第三者」、
例えば親や兄弟で保証人になってもいない方が代位弁済した時は、
債権者の承諾がないと弁済した分の請求ができません。

また債務者からの二重払いを避けるため、
「債権者から債務者に対して代位弁済があったことを通知」するか、
または債務者が代位弁済を承諾する必要があります。
通常その通知には内容証明が使われます。
前者の「法定代位(保証会社含む)」であったとしても、
その事を後々証明できるように内容証明での「弁済の承諾を求める為の通知をし、
弁済した旨の通知」がなされると思うのです。対抗要件は「債権譲渡」と似ていますなのです。

しかしながら、実際に来る「代位弁済通知」も「債権譲渡通知」似た様にあやふやなのです。

序に余談ですが、「債権譲渡は消滅時効の中断事由」にはなりませんなのです。

取り敢えず、やめて「少額スレ」を見て来ますなのです。(笑)
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10 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ fad1-JU9D)[sage]:2016/05/06(金) 22:27:36.87 ID:ZODoNoyL0
67 名前:スーパートライポット ◆DBBY.mrQ7o [] 投稿日:2012/04/26(木) 16:33:58.23 ID:kgkJ0BhiP
( ´∀`)>>611やり方は様々なのですが、外せない部分がありますなのです。
簡単に流れを書きます、解らない人は保存して下さいなのです。
「訴状到着」〜「被告が移送申し立*(必ず同時に本案前の答弁書提出)」〜
多分余程的外れで無い限り「移送申立」があると受理「相手から移送は嫌だ」と「意見書が出される」〜
「第一回目期日取り消し」〜「移送に対する(可否)決定分」〜
「新たな(1カ月位延びた)第一回目期日連絡」から、「本案に応訴」する事になります。

*「移送申し立*=(必ず同時に本案前の答弁書提出)」とは、
何故移送したいのか?何故上記の主張が必要なのか?
簡単に書くと、移送等が行われた場合、その後に控える本案についての審理にそなえてなのです。
言っておきますが「和解前提で、争点の無い移送は論外」なのです。
大概は「却下」なのです。嫌がらせならギリギリに出しましようなのです
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11 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ fad1-JU9D)[sage]:2016/05/06(金) 22:28:03.08 ID:ZODoNoyL0
68 名前:スーパートライポット ◆DBBY.mrQ7o [] 投稿日:2012/04/26(木) 16:40:27.21 ID:kgkJ0BhiP
( ´∀`)>>67のアンカーは間違いなのです。(笑)以下追加なのです。
この「本案前の(答弁)抗弁」は、「本案前」とありますように、
本案つまり「権利のあるなし」に関わる本題の前に解決されるべき事柄の事をさしているのです、
一旦、本案についての審理が始まってしまうと、「本案前の抗弁を提出できない」(権利の喪失)
との取り扱いになっているからです。

「本案前の(答弁)抗弁」の具体例としては、訴えが形式的要件を満たしておらず不適法として却下されるべきであるとの主張や
管轄違いの主張などがあります。通常は後者の「管轄違い」がほとんど、となるぐらいなのです。
但し、訴えの利益などの一定の公益的事項については、裁判所の方で職権により判断されることがありますなのです。
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12 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ fad1-JU9D)[sage]:2016/05/06(金) 22:28:33.86 ID:ZODoNoyL0
69 名前:スーパートライポット ◆DBBY.mrQ7o [] 投稿日:2012/04/26(木) 17:01:24.85 ID:kgkJ0BhiP
( ´∀`)それでは、この「本案前の(答弁)抗弁」は、どのようにして主張を提出していきましょうかなのです。
簡単なのは、「答弁書」において記入しておく方法が楽なのです。
より具体的には、タイトルも、「本案前の答弁」というような題をつけて、
請求の趣旨を「本件訴えを却下する」や「本件をなんんたら地方裁判所に移送する」とかを記入することなのです。

その際、本案についての答弁も普通は一緒に記載することになります。
この場合、先に本案について答弁したとしても、本案前の抗弁の主張機会は喪失しませんなのです。
(応訴管轄は生じません)と言うか「本案に答弁(応訴)したとして管轄を認めた」とはなりません。

そしたら〜何故に〜本案の答弁も一緒に記入するのでしょうか?
それは、本案前の抗弁が認められない場合、もしくは、認められて移送等が行われた場合、
その後に控える本案についての審理にそなえてなのです。

別個の書面を提出する手間が省けますし、本案前の抗弁が退けられた場合、本案についての答弁を記入してないと、
主張がない(相手方主張を認める)と扱われかねない場合もありますので、それを避ける為かななのです。
大概、「移送の申立て」などの場合、一回目期日そのものが取り消されて延期と言うこともありますなのです。
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13 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ fad1-JU9D)[sage]:2016/05/06(金) 22:29:40.77 ID:ZODoNoyL0
70 名前:スーパートライポット ◆DBBY.mrQ7o [] 投稿日:2012/04/26(木) 17:19:43.44 ID:kgkJ0BhiP
( ´∀`)>>64,66乙なのです。

それと言い忘れましたが「移送申し立て」と「本案前の答弁書」を別々2通でも
一緒に送っても構いませんよなのです。

しつこいようですが「和解前提で、争点の無い移送は論外」なのです。
それと簡裁なら、大概「却下」なのです。理由は解りますよね。(笑)
上記の理由が解らないようでは、「移送」などやめた方が良いのです。
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14 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ fad1-JU9D)[sage]:2016/05/06(金) 22:30:16.62 ID:ZODoNoyL0
86 名前:スーパートライポット ◆DBBY.mrQ7o [] 投稿日:2012/04/28(土) 20:34:13.73 ID:quJfbFj/P
________________________________________________________________

( ´∀`)消滅時効に付いてなのです。(特に1回でも支払わないと期限の利益を喪失する約款有り)
例として= 3月31日に期限の利益を喪失し、消費者は残金を一括で支払う
義務を負います。そして消滅時効の起算点は、4月1日でこの日から5年の時効が進行します。

基本的に初日を参入しませんが、消滅時効の要件はその権利を行使しない、なのですが
その起算点については問題となる。条文は「権利を行使できる時から進行する」としている。

↓「消滅時効の要件はその権利を行使しない」とは↓
たとえ正当な権利者(真の権利者)であったとしても、
一定の期間、その権利を行使・維持するために必要な措置を講じなかった者を保護する必要はないとして、
事実状態を優先させ、一定期間継続した事実関係を正当な法律関係としますなのです。


この論点は「時効の起算点」「履行遅滞となる時期」とゴチャゴチャに考えやすいのです。
これがそれぞれ追えば深いので自己の主張で良いのですよ。(笑)
ぶっちゃけ、債権者も好き勝手な起算点を主張してくる事が多いのですからなのです。

マンドクセーから「時効完成」後に「法的請求」が来たら「法廷で消滅時効主張」で良いのですよ。
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15 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ fad1-JU9D)[sage]:2016/05/06(金) 22:31:47.14 ID:ZODoNoyL0
105 名前:スーパートライポット ◆DBBY.mrQ7o [] 投稿日:2012/04/29(日) 21:13:05.20 ID:bLNzGSFuP
( ´∀`)えっとですね、かなり管轄違いなのですが、「過払いスレ」での事なのです。
「18年以降の判決なら、悪意だと言う、意味を教えてください」と言う質問?
激しく疑問を持ちつつ解る範囲で下記の様なレスをしましたが、ふさしぶりぬ>>103ぎゃははは〜
さんも来ておらリるのてぇ、平民レペルかと思い貼って見ましたなのです。
何か相手の言うことも良く解らんし、僕の勘違いかも知れないのですなのです。

「期限の利益喪失があると悪意」
期限の利益喪失特約の有る中で、利息制限法を超える利息の支払の任意性を否定した
最高裁判所の判決以前に貸金業者が同特約の下で制限超過部分を受領したことのみを理由に,
当該貸金業者を民法704条の「悪意の受益者」と推定することはできない。

なんて言うのが有って、下記みたいな事かな?僕はどちらかと言うと被告側なのですよ。

期限の利益喪失約款(返済が遅れたら一括で返せという約束)があると言うだけでは、
悪意の受益者とは推定されない、と言うだけで、みなし弁済が認められない事、
17条書面不備を主張すれば過払い利息5%が認められないと言う訳では無いと思うのです。

まあ、所詮被告メインですのでね。(笑)

あぁ〜僕はカワサキZとかで、タンクが旭日旗の塗装だったりしました。
今となっては意味も分からず、お恥ずかしいなのです。
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16 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ fad1-JU9D)[sage]:2016/05/06(金) 22:33:10.50 ID:ZODoNoyL0
144 名前:スーパートライポット ◆DBBY.mrQ7o [] 投稿日:2012/05/04(金) 07:46:03.29 ID:8WBYcXoMP
( ´∀`)下記は相談スレからの転載なのです。最近多分多いと思うのですよ。

70 :名無しさん@お腹いっぱい。 :sage :2012/05/04(金) 02:24:21.78 (p)ID:SceAHue+0(2) 数年前の滞納してた借金で武富士(現・ロプロ)から訴訟を起こされました。
最近ようやく安定した収入ができたので分割で払おうと思っています。
しかし噂によると武富士は和解には応じないと聞きましたが本当でしょうか?
つづきます。

71 :名無しさん@お腹いっぱい。 :sage :2012/05/04(金) 02:26:45.24 (p)ID:SceAHue+0(2)
>>70 つづきです。
総額は利息、遅延損害金込みで約180万円。
こちらは月々6万円で支払をしたいと思っています。
せっかく安定した職につけたのに、給与差し押さえは避けたいのですが・・・
何か良い方法がありましたら教えてください。
お願いします

73 :スーパートライポット ◆DBBY.mrQ7o :2012/05/04(金) 07:20:29.50 (p)ID:8WBYcXoMP(2)
( ´∀`)>>70,71おはようございますなのです、すっかり早起きなのです。
さて、「旧武富士〜現ロプロ」から「訴訟」を起こされたそうですが、
それは果たして「本来の正当な債権」でしょうかなのです。

それは多分「会社更生法」による「吸収分割にて契約の地位を承継」
された「裁判所の許可を受けた正当な債権」でしょうか?

包括承継による権利義務の移転といえども、権利の移転について対抗要件の具備を要するものについては、
対抗力を備えるための手続が別途必要となると解されている。
同じ包括承継である合併については、対抗要件具備の必要性について解釈上の議論があるが、
会社分割の場合には分割会社(武富士)が存続するため、二重譲渡ないし二重弁済の危険性が高くなり、対抗要件の具備が求められる。

武富士からロプロに上記更生法にて、引き取られなかった社員から「顧客情報が売られてる」らしいのです。
そんわ訳で、「過去に武富士と和解(支払済み)の人」にも請求が出てるらしい様ですし3〜5行目の確認が必要かと感じますなのです。

武富士は過払い更生債権者に3%,ロプロも過去に同様3,3%と,ほんの端数の支払いで皆さんを泣かせて、
自分達だけ良いとこ取りをしている輩達なのです。

何と言ってもロプロ(武富士)で日本史上最悪のサラ金が生まれたのです、気を付けてねなのです。
因みに僕の知人にも「訴状」が来ていて書面を作っていますが、係争中で提出前かつ、特異な案件なので内容は明かせませんが、
少し嫌がらせしてやろうと思うのですよ。(笑)
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17 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ fad1-JU9D)[sage]:2016/05/06(金) 22:34:37.75 ID:ZODoNoyL0
158 名前:スーパートライポット ◆DBBY.mrQ7o [] 投稿日:2012/05/05(土) 08:06:19.12 ID:AAQfei4oP
( ´∀`)下記は「時効スレ」でのアホに絡まれた出来事なのです。
_______________________________
77 :スーパートライポット ◆DBBY.mrQ7o :2012/05/04(金) 22:09:05.99 (p)ID:8WBYcXoMP(5)
( ´∀`)>>76何でも良いのだけど、基本民事です。

「返すつもりで借りた金が結果的に返せなくなったという場合は、
詐欺罪にはなりません。」なのです。

*詐欺で告訴するのに大事なのは「はじめから返す気が無いのに、
返す気があると装って騙し取った事の立証」と「民事では無い事を警察に理解させる事」なのです。

契約書が存在して、成立してる状態で「債務者が前者を主張」すれば、
後者の「詐欺罪」で告訴〜立証〜立件するのは難儀なのです。


82 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/05/05(土) 01:33:39.11 (p)ID:EJKzjmGh0(2)
>>77
>契約書が存在して、成立してる状態で「債務者が前者を主張」すれば、
>後者の「詐欺罪」で告訴〜立証〜立件するのは難儀なのです。

返済を前提に金を借りて、只の一回も一円も返済せず、業者からの返済要求も無視
おそらく督促状を送ってもなしのつぶて、挙句の果てに所在不明の音信普通。
それで「借りた時、返す意思は満々でした」ってどう主張するんだよw
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18 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ fad1-JU9D)[sage]:2016/05/06(金) 22:35:16.50 ID:ZODoNoyL0
159 名前:スーパートライポット ◆DBBY.mrQ7o [] 投稿日:2012/05/05(土) 08:09:20.41 ID:AAQfei4oP
84 :スーパートライポット ◆DBBY.mrQ7o :2012/05/05(土) 07:38:43.52 ID:AAQfei4oP
( ´∀`)おはようございますなのです、歳をとると早起きになるたなぁ。(笑)
>>82別にあんたがそう思うのは勝手なのですが、余所で恥かかないようにおすえたるわ〜

例えば僕が詐欺と言われてるならば「いやいや〜返す気は有ったんだけど色んな事が起きて払えなくなった」
極論、上記の様に言うだけ=「主張」なのです。

それに対して、あなたが原告と言おうか(笑)必ずやらなければならない事が、
原告側の立証責任(証明責任)なのです。
この原告側の立証責任(証明責任)は、詐欺と言われてる側がどのように騙したのかを説明するのではなく、
裁判所などが立証活動を行うのでは無いという事で、被害を受けた側が自分でどのように騙されたのかを立証しなければならないという事なのです。

いいですかぁ〜あなたが僕の発言を引用した2行目を行うのは「詐欺に遭った」と頑張る方が立証責任を負うのですよなのです。

多分、金貸しの脳タリンの戯言だと思いますが、一応遊んでおきましたなのです。
僕はいつも「滞納スレ」に居ますけど似たような輩が来ますなのです。

一応、言っておきますが、僕自身は自らすすんでの消滅時効主張は狙っていません、
わざわざ、死んだ債権に自ら仕掛けないと言う事なのです。
しかし、降りかかる火の粉は振り払いますよなのです。

外道金融に首の皮一枚で繋がってる皆さま方、少なくとも僕は「消滅時効援用の内容証明」などは絶対送らないのでご安心下さいなのです。


僕も人の事は言えないかもですが、あそこは昔からホームラン級のカバが多いのです。
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19 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ fad1-JU9D)[sage]:2016/05/06(金) 22:36:08.35 ID:ZODoNoyL0
178 名前:スーパートライポット ◆DBBY.mrQ7o [] 投稿日:2012/05/24(木) 17:37:34.66 ID:CuaWf+9BP
( ´∀`)ふふふ〜やはり2ちゃんの書き込みより、リアル裁判書面のやり取り
の方が楽しいのです。しつこい嫌がらせの果てに予想通り、原告から留守電にあり、
「トライお電話下さい」と入っていたのです、いつもこうなるのですよ。
既に口頭弁論は期日取り消しなのです。

そう言えばですね、別件で一つ解った事が有ります。
「架空請求ではないか?」とされてる書面の下記内容
________________________________
98:スーパートライポット ◆q8gDkiwtkM :2012/03/30(金) 20:57:37.44 ID:9wl0/G7PP
( ´∀`)最近怪しげな通知が見境なく通知されてるようなのでお知らせ致します。
武富士をロプロが引き継いだのは承知かと思いますが、架空請求レベルで
「債権移管の御通知」略〜移管を受けました〜連絡下さい〜お支払い下さい。
〜不本意ながら法的手続き〜(笑)〜あとは略です。
何通か見ましたが、移管先や振り込み口座が変わる如何わしいものです。

登場するのは「ロプロ」「第一管理センター」「リテール事業部951」
「日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター」などです。
任意整理で和解された方にも届いてる様ですので激しく怪しいです。

そろそろG先生で掛かる頃だと思います。
_________________________________
実際のロプロからの訴状「原告の電話」が同じ事が解りましたなのです。
怪しい書面の「リテール事業部951」=「ロプロ訴状原告の電話」は同一なのです。
**03-3630-2440**

はっきりは解りませんが、死んだ債権も生きた債権もゴチャゴャに書面請求で、
中には「過去に和解した案件」にも「訴状」が届いてると言う情報もあるのです。
死んだ債権の方は、騙されないように気を付けてくださいなのです。
多分、書き込めばG先生に掛かって疑問を持った人の役に立つと思いますなのです。
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20 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ fad1-JU9D)[sage]:2016/05/06(金) 22:36:41.87 ID:ZODoNoyL0
195 名前:スーパートライポット ◆DBBY.mrQ7o [] 投稿日:2012/05/29(火) 21:48:13.17 ID:BeonOz6PP
( ´∀`)ロプロ・武富士はなんですかなのです。

会社更生法とは,経営破綻に陥った倒産企業を潰さずに再建を行う手続を定めた法律である。

ロプロは,平成21年11月2日に東京地方裁判所に会社更生法に基づく更生手続開始の申立てを行い,平成21年11月30 日
に同裁判所から会社更生手続開始決定及び調査命令を受けております。「過払い更生債権者への弁済率は3%」であった。
(事件番号平成21年(ミ)第31号会社更生手続申立事件)

武富士は,22年9月28日,東京地裁に会社更生手続開始申立を行いました。(事件番号は東京地裁平成22年(ミ)第12号)
 過払い更生債権者への弁済率は,3.3%であった。

ロプロは上記の立場にありながら,分割会社である武富士を取得対価約252億円を支払い,吸収分割にて消費者金融部門の事業を承継した。

東京地裁民事部8部と申立人かつ、管財人(笑)有り得ない 小畑英一弁護士に掛かるとあんやぁ〜なのです。
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21 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ fad1-JU9D)[sage]:2016/05/06(金) 22:37:43.48 ID:ZODoNoyL0
197 名前:スーパートライポット ◆DBBY.mrQ7o [] 投稿日:2012/06/01(金) 20:57:52.00 ID:WNHEnBWyP
( ´∀`)最一小判平成23年12月1日・平成23年(受)第407号
http://shakkinseiri.info/category/kabarai/kabaraihanrei/page/2/

198 名前:スーパートライポット ◆DBBY.mrQ7o [] 投稿日:2012/06/01(金) 22:26:24.05 ID:WNHEnBWyP
( ´∀`)23年12月1日判決 引用 アイフル定型答弁に対する名古屋Verが出てる様ですよ。
つ(p)http://www.kabarai.net/issue/index.html
参考になさっては如何ですか、僕は過払い分野じゃないけどね。(笑)

201 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2012/06/02(土) 12:16:15.15 ID:fou7F8E40
>>198
ここにも有益な判例情報あるよ。
http://www.sihou-hagiwara.jp/article/13607897.html

本人訴訟のサポートでアコム相手に最高裁判決取ったケースも含まれてる。
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22 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ fad1-JU9D)[sage]:2016/05/06(金) 22:38:38.31 ID:ZODoNoyL0
208 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2012/06/05(火) 15:38:26.40 ID:eSMPs4qj0
<非弁活動容疑>司法書士ら逮捕 過払い金返還請求
警視庁は5日、弁護士資格がないのに消費者金融に過払い金の返還請求をしたなどとして
東京都豊島区南大塚の債務整理会社社長、小島辰夫(55)、中野区新井の司法書士、甲斐勝正(67)ら8容疑者を
弁護士法違反容疑で逮捕したと発表した。グループの大半は大手消費者金融をリストラなどで辞めた元社員ら。
元勤務先の債務者名簿を持ち出し営業していたとみられる。同庁によると司法書士が非弁活動で逮捕されるのは全国初という。
(中略)
メンバーは旧武富士(10年に会社更生法適用)などの勤務経験があり、債務者名簿の入手経路を追及している。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120605-00000033-mai-soci
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23 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ fad1-JU9D)[sage]:2016/05/06(金) 22:40:23.38 ID:ZODoNoyL0
228 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2012/06/23(土) 22:43:28.16 ID:TweKaDdu0
自己破産する前に一気に借金100万しても大丈夫ですか?
これは詐欺とは言われませんか。

229 名前:スーパートライポット ◆DBBY.mrQ7o [] 投稿日:2012/06/23(土) 23:00:08.63 ID:E++OBPoUP
( ´∀`)>>228それは返済意思が無いのに融資を受ける事になりますからね〜
刑法違反で処罰される可能性があるのね。
同様に、民事で「損害賠償訴訟」を起こされるかもなのね。
自己破産とは「それまでの借金状況と、ある財産を詳細に審査」しますなのね。
もしかして、裁判所が職権で行なうかもなのね。

法律のプロが「この度カード限度額までの利用は不正だ」と判断するのね。
申立裁判所では、免責が認められないかもなのね。
カード会社は、民事と刑事で「訴訟」を起こす可能性があるのね。

う〜ん、ちと変かな?何れにせよ、唯では済まないのね。

せめて、何カ月も前に少額「生活費に使った」ぐらいならね〜

236 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2012/06/27(水) 21:41:42.78 ID:nvwNnSCD0
>>228
誰が聞いても納得できる
使い道なら大丈夫なんじゃないか。
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24 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ fad1-JU9D)[sage]:2016/05/06(金) 22:41:53.63 ID:ZODoNoyL0
265 名前:スーパートライポット ◆DBBY.mrQ7o [sage] 投稿日:2012/09/01(土) 12:26:14.87 ID:WiEhAuqzP
( ´∀`)また久しぶりなのね、今日はラーメン部門にかり出されなかったから
余裕なのね、少し前に他スレで「訴訟」〜「消滅時効主張」〜「取り下げ」〜「同意書」
になった場合の事をここにも書いておくのね。

「取り下げ後」原告に連絡して、「債務不存在の和解書(確認書)」を送って貰って、「同意」するか?

もしくは、弁護士じゃないんだからから、あなたの意思が伝われば良いのね。
難しく考えるな。A4に下記の様な文言を書いて送れば良い。
__________________
取り下げには同意できません。

訴訟費用は原告の負担とする。
原告の請求を棄却する。との判決を求める。
__________________

極論、同封されてた「同意書」の都合悪い部分を二本線で消して訂正印
「不同意書」として、上記(線内文言)を手書きして送っても伝わると思うのね。(笑)
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25 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ fad1-JU9D)[sage]:2016/05/06(金) 22:42:18.92 ID:ZODoNoyL0
266 名前:スーパートライポット ◆DBBY.mrQ7o [sage] 投稿日:2012/09/01(土) 12:28:13.75 ID:WiEhAuqzP
( ´∀`)そんで少し考えたら、こうなったのね。
_______________________________

平成24 年( )第000 号 貸金請求事件
原告 株式会社00000
被告 あんた

        訴えの取下げに対する異議申立書
                       平成24年8 月00 日
00000裁判所 第6 民事部0係 御中

                       被告 あんた

訴訟費用は原告の負担とする。
原告の請求を棄却する。との判決を求める。

上記事件について,原告は平成00 年0 月00 日付けで本件訴えの取下げをな
したが,被告は上記訴えの取下げに同意しない。

                          以上

________________________________________________
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26 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ fad1-JU9D)[sage]:2016/05/06(金) 22:44:25.20 ID:ZODoNoyL0
270 名前:スーパートライポット ◆DBBY.mrQ7o [sage] 投稿日:2012/09/08(土) 08:05:37.07 ID:1xt+ThSrP
( ´∀`)滞納スレでの「債務名義取得後の債権譲渡〜強制執行は如何に?」的な
痒いやり取り貼っておくのね。それは裁判所に聴いても明快な即答は無いのね。
僕も深くは知らないけど、イオンで債務名義を取ったから譲渡先で
そのまま使えるとは限らないのね。書面に執行文(強制執行ができるという証明書)を
付与してもらう必要があるのね。

何故なら「債権者や債務者が債務名義」と違っている場合は、
新たな執行分付与文をつけないとならないのね。
但し、この付与文は、与えてもよいかどうか裁判所で調べるのね。
その時に必要な書類を出すのね。単に内容証明で債権譲渡の
通知を出して、その配達証明があるからと言って、それが直ちに
執行文付与になるとは限らないのね。

事例:譲渡されたあるサービサーが「法的回収に移らせて頂きます。」と言いましたが、
しかし、裁判所から届いた書類は差押さえ通知でなく、債権支払いに対する訴状でした。
債務名義を持っている筈なのに、もう1度取るのかよ〜
サービサーは、今まで債務名義はもっていなかったのね。

解ってる事は「裁判所は執行付与文を出す前に、債務者に差押え者が変わった事を返答つきの連絡をするのね。
その返答があってから初めて執行付与文も発行できる」のね。もうお分かりですね。

不可疑問的に書いた人が正解で、「アホか」噛み付いた奴がアホな残念賞だったのね。

納得いかない人は、自分でイオンが債務名義を発行した部門聴けなのね。

271 名前:スーパートライポット ◆DBBY.mrQ7o [sage] 投稿日:2012/09/08(土) 08:18:40.48 ID:1xt+ThSrP
( ´∀`)>>270の最終2行目「不可疑問文」はXで正しくは「付加疑問文」なのね。

352 名前:トライ[sage] 投稿日:2013/03/26(火) 20:46:51.85 ID:NUc/9ohiP
( ´∀`)>>270そうなのね、唯何やらあまり自信がなさそうなのね。(笑)
自信が無いなら、やめた方が良いかもれないよ。
「移送の申立」と同時に「本案前の答弁書(なんか訴状から不明点、疑問点拾って)」が要るのね。
「移送=管轄違い」を主張する訳で、そこで「応訴」してはいけないのね。
だから「本案前の答弁書」なのね。

その後少しして、「相手方意見書」〜「移送却下決定・次回口頭弁論期日呼び出し状」が届くのね。
その期日に>>337(内容の無い答弁書)を出せば、黙ってまた1カ月延びる立派な嫌がらせなのね。

あまりしつこくやると書記官によっては「郵券負担してくれ」と言う奴が居るのね。
これ嘘みたいだが、本当の話なのね。

353 名前:トライ[sage] 投稿日:2013/03/26(火) 20:49:45.11 ID:NUc/9ohiP
( ´∀`)>>352の1行目アンカーは前記と関係ないのね。

698 名前:代理人[sage] 投稿日:2016/01/24(日) 15:06:49.85 ID:5Rb03ggB
他スレで質問がありましたので補足しておきます
>>270は簡単に書くと下記です

譲受け人が譲渡債権をそのまま生かそうと言う場合に付与文の問題があります

あそこで言ってるのは「債権譲渡されたから、そのまま簡単に強制執行出来ない」
「譲渡債権(債務名義)の付与文を出して良いか?」←裁判所すら悩む(譲受け人貰えない)

よって、譲受け人は再度「譲受け人名義で提訴し己による債務名義を取得」する
事によりスムーズな強制執行を執り行うと言う事ね
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27 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ fad1-JU9D)[sage]:2016/05/06(金) 22:49:07.84 ID:ZODoNoyL0
303 名前:任意代理人[] 投稿日:2012/10/13(土) 19:49:45.62 ID:GGq4OGrsP
消滅時効
消費者金融(サラ金)約定弁済日に弁済を怠った日の翌日から5年
判決の効力発生は、判決正本が届いてから二週間経過したときに効力が発生する(「確定」といいます。)

消滅時効とは、一定の期間、権利を行使しないとその権利が消滅してしまうというものです。
一定の期間が過ぎても、当然に消滅するのではなく、時効の利益を受ける人が時効の利益を
うけることを言わなければ(時効の援用)、権利は消滅しません。
消滅時効の期間がすぎても、当然に債務が消滅するものではありません。

消滅時効の起算点は、基本期限の利益を喪失した翌日から計算します。 例外もあります。
消滅時効は、時効の援用(主張)が大切です。
払いますと言うか払ってしまうと債務の承認行為により、時効が中断しますので注意して下さい。

消滅時効の中断
内容証明郵便(確定期日可)による催告は1度だけ一時時効を中断してくれる効力をもっていますが、
それだけでは事が足りません。
6ヶ月以内に裁判上の請求(訴訟や支払督促、差押、仮差押、仮処分)など
をしなければ時効を中断させることが出来ません。
裁判になった場合、時効を援用された側に立証責任があります。

304 名前:任意代理人[] 投稿日:2012/10/13(土) 19:52:07.00 ID:GGq4OGrsP
「債権譲渡と代位弁済のちがい」については簡単に書きます。

一番大きな違いは、債権譲渡されても時効の中断とは無関係で中断にはならないのね。

但し、代位弁済された場合は、時効の中断とは違いますが、代位弁済されると、
弁済した信用保証会社が債務者に対して、求償権を取得することになり、
その時点から(商事債権の消滅時効同様)新たにまた5年間が始まります。
*この場合、お馴染の「時効中断事由後の10年」とは異なります。

307 名前:任意代理人[] 投稿日:2012/10/14(日) 09:37:03.75 ID:m0bA/JFnP
>>303に付けたし

消滅時効
消費者金融(サラ金)約定弁済日に弁済を怠った日の翌日から5年
判決の効力発生は、判決正本が届いてから二週間経過したときに10年効力が発生する(「確定」といいます。)

消滅時効とは、一定の期間、権利を行使しないとその権利が消滅してしまうというものです。
一定の期間が過ぎても、当然に消滅するのではなく、時効の利益を受ける人が時効の利益を
うけることを言わなければ(時効の援用)、権利は消滅しません。
消滅時効の期間がすぎても、当然に債務が消滅するものではありません。

消滅時効の起算点は、基本期限の利益を喪失した翌日から計算します。 例外もあります。
消滅時効は、時効の援用(主張)が大切です(法的請求後の訴内推奨>訴外内容証明)
払いますと言うか払ってしまうと債務の承認行為により、時効が中断しますので注意して下さい。

消滅時効の中断
内容証明郵便(確定期日可)による催告は1度だけ一時時効を中断してくれる効力をもっていますが、
それだけでは事が足りません。
6ヶ月以内に裁判上の請求(訴訟や支払督促、差押、仮差押、仮処分)など
をしなければ時効を中断させることが出来ません。
裁判になった場合、時効を援用された側に立証責任があります。

555 名前:トライ ◆bhD6530qxGbX [sage] 投稿日:2013/12/28(土) 17:11:05.90 ID:1YfMzVhF0
( ´∀`)>>303の消滅時効の中断は「時効スレの>>4後段」なんですが、
この前出鱈目な事に気が付いたのね、そんで時効スレには訂正書いておいたのね。

そう言えばさ、コピペ連投野郎あぼーんされました。
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28 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ fad1-JU9D)[sage]:2016/05/06(金) 22:50:25.62 ID:ZODoNoyL0
325 名前:任意代理人[sage] 投稿日:2012/11/28(水) 13:15:41.31 ID:qWM+R2KpP
____________________________________________

                                     平成  年  月  日
*****金貸し   御中

                                  2ちゃん借金なんちゃら〜
                                  任意代理人
                                  電話

【通知書】
私、遺憾ながら多重債務となり、御社への返済が困難となりました。
誠に申しわけ御座いませんが当方の提示する整理案に同意戴きたく宜しく御検討をお願い申し上げます。

【整理案】
契約カード番号

現在の残約定元金     円を各カード弁済済みの過払い利息分は、元金に充当され
(別紙法定金利に引き直し金額)残債務は       円に減額し、
毎月額    円で  回の分割払とする、尚、今後の将来利息はカット
(単純分割弁済)とし、金利及び延滞金をゼロとする。
(金額は払える範囲の額とする)


尚、御社が上記和解案に同意出来ない場合は話合いによる協議を希望し、
和解出来る迄一切の支払いを留保します。

また民法491条では,債務の内訳の充当順位について次の順と規定されているのも存じております。

「費用>利息>元金」でありますが「費用・遅延損害金・利息の放棄(免除)」をお願いする次第であります。
尚,誠に勝手な和解案ではございますが,履行するにあたり,「毎月の固定支出から約\4,000を削減」
した根拠のある額でございます。

こればかりは原告の紳士的な対応に期待するしかございません,どうかご検討の上,よろしくお願い致します。


誠に勝手でありご迷惑をお掛けしますが、宜しくご配慮をお願い申し上げます。

___________________________________________
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29 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ fad1-JU9D)[sage]:2016/05/06(金) 22:50:50.64 ID:ZODoNoyL0
331 名前:トライ[sage] 投稿日:2012/12/29(土) 21:01:07.07 ID:RBP3g0/qP
ここにも「動産の執行の実際」として少し貼っておくのね。


動産執行の費用は、予納金としてあらかじめ収めるのね。
裁判所によって変ってきますが、2万円〜4万円くらいになるのね。

実際にかかった費用を予納金から差し引いて、残金は返還してくれるらしいのね。

もし、何も差押えするものがなければ、執行官費用(2500円)と交通費(裁判所からの距離に応じて変わる。
1キロ37円ほどで計算される。地裁ごとに異なる)だけになる。
差押えが成功したら、売却などの手数料がかかる。
しかし現実、普通の家庭においては、ほとんど執行不能に終わるのね、執行不能であれば執行官費用と交通費位なのね。


強制執行(動産執行)は、一般家庭であればほとんど執行不能に終わるのね。

何故かというと、差押禁止財産というものがあるのね。
民事執行法第131条に記載されていますが、
東京地方裁判所民事執行部が公表している差押えできないものの基準は以下になるのね。

 ・整理タンス 
  ・洗濯機(乾燥機付きを含む) ※
  ・ペット
  ・洋タンス
  ・調理用具
  ・食器棚
  ・食卓セット
  ・冷蔵庫(容量を問わない) ※
  ・電子レンジ(オーブン付きを含む) ※
  ・瞬間湯沸し器 ※
  ・ラジオ ※
  ・テレビ(29インチ以下) ※
  ・掃除機 ※
  ・冷暖房器具(但し、エアコンを除く)
  ・エアコン ※
  ・ビテオデッキ ※
(※印の物が2点以上ある場合には一点に限る。)

これは、基準であって生活用品はほぼダメと考えてもいいです。
しかし、ちょっと見ると「なんだ2台目の32インチテレビは、差し押えできるたろ〜」という感じで、
以外に差押えできそうな気がしすけど、無理なんです。

なすてぇ〜かというと、そこで邪魔するのが動産執行における2つの壁なのね。

1.占有認定の壁。
これは、誰の持ち物か分からないということです。
確実にその人専用の部屋と分かる部屋などがあれば、
その人の持ち物と推定することもできるようですが
もし、エアコンや大画面テレビのように家族共有というようなものであれば、
世帯主の持ち物として推定されるのね。
ということは、債務者が世帯主であれば、差押えの可能性も出て来るんのね。

2.換価価値の認定
差押えしたものは競売にかけて売れないといけないのね。
売れないものは差し押さえても意味がありませんので執行官は差押えしないのね。
このひとつの目安として5000円以上で売れることが見込まれるというものがあるのね。
テレビとかであれば5000円以上で売れそうですが、ほんのちょっとでも使用したら、
執行官的にはその価値は10分の1以下になると考えてくれたら良いのね。
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30 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ fad1-JU9D)[sage]:2016/05/06(金) 22:51:57.72 ID:ZODoNoyL0
337 名前:トライ[sage] 投稿日:2013/01/08(火) 11:22:25.52 ID:dt2yMaR5P
原告の邪魔するなら、「移送・本案前」〜却下〜次は内容の無い「答弁書」
これで、合計2カ月以上延びるのね。
________________________________

答弁書

第1請求の趣旨に対する答弁
 
 1 原告の請求を棄却する。
   2 訴訟費用は原告の負担とする。
   

第2請求の原因に対する答弁

  「訴状」の原告「請求の原因」について,被告記憶と合致しない部分が有り,現在過去取引内容証拠の記録などを探し調査中である。
  

第3被告の主張

   主張は追って準備書面にて行う。


 第4擬制陳述

 第1回口頭弁論期日には出頭できませんので,本答弁書をもって擬制陳述とさせて頂きます。
 なお,被告は,現在本件について調査中であり,特に,原告の貸金請求訴訟に対する抗弁として提出を予定している。
次回期日の設定をお願いします。
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31 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ fad1-JU9D)[sage]:2016/05/06(金) 22:52:55.39 ID:ZODoNoyL0
345 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2013/03/03(日) 05:06:22.70 ID:Jo8LXfS20
ここが噂の「業務妨害」まとめでしょうか(~ロ~;)
特に>>337は一行目からモロw

346 名前:トライ[sage] 投稿日:2013/03/03(日) 12:59:52.85 ID:74Vd/9X6P
( ´∀`)>>345お疲れ、>>337は確かに妨害かもね。(笑)しかし、その2つをやればリアルで期日延期を体験出来ます。

滞納スレ典型的なカバ発言。
トライは基礎法学の知識どころか日本語が読めないので色々な条文貼り付けてるが意味はない。
めちゃくちゃな個人的な理論なので役には立たない。
例えば生活保護費は何に使ってもいいとかほざいてやがるが、生活保護法で使途は明確に義務漬けられている。
借金の返済はNGだ。

僕。
滞納スレでカバが居たんで刺すておいた。
あーたはカバらねぇ〜たからぁ〜保護費を「借金返済」に遣うのは相応しくないから、
それが明らかになった場合は「返還を求められる」のが現状なのね。僕はリアルの話であーたは教科書思い込み。
あーたら、盆暮れ共には「本音と建前」みてーなもんだと言っておくのね。
下記でも読んでごらんよ、意味がわかるのね。
つ(p)http://www.jicl.jp/now/date/map/40_01.html

それとね、何と言われても構わないけど、百歩譲って「敗訴当然案件」でどんな理論や抗弁を展開しようが勝手たろ。

352 名前:トライ[sage] 投稿日:2013/03/26(火) 20:46:51.85 ID:NUc/9ohiP
( ´∀`)>>270そうなのね、唯何やらあまり自信がなさそうなのね。(笑)
自信が無いなら、やめた方が良いかもれないよ。
「移送の申立」と同時に「本案前の答弁書(なんか訴状から不明点、疑問点拾って)」が要るのね。
「移送=管轄違い」を主張する訳で、そこで「応訴」してはいけないのね。
だから「本案前の答弁書」なのね。

その後少しして、「相手方意見書」〜「移送却下決定・次回口頭弁論期日呼び出し状」が届くのね。
その期日に>>337(内容の無い答弁書)を出せば、黙ってまた1カ月延びる立派な嫌がらせなのね。

あまりしつこくやると書記官によっては「郵券負担してくれ」と言う奴が居るのね。
これ嘘みたいだが、本当の話なのね。

353 名前:トライ[sage] 投稿日:2013/03/26(火) 20:49:45.11 ID:NUc/9ohiP
( ´∀`)>>352の1行目アンカーは前記と関係ないのね。
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32 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ fad1-JU9D)[sage]:2016/05/06(金) 22:53:53.07 ID:ZODoNoyL0
338 名前:トライ[sage] 投稿日:2013/01/18(金) 08:18:28.77 ID:VUq+KCA8P
( ´∀`)以前にも書いた気がするけど、生活保護費と借金について、
未だ誤った認識あるようなのね。

基本的には、生活保護費をもらった人がどう使おうと自由です。
唯、保護費はあくまで最低限度の生活費という算定ですから、
借金返済等をする余裕はないはずという話であり、
現実的に、生活の実態としては、あまり苦しそうに見えない保護世帯はあるのね、
保護を受けないでもっと苦しい生活をしてる人もたくさんいるのね。
但し、保護費の支給目的は本人の生活のためであり、債権者にあげるためではないので
保護費の趣旨からして適切でないとして、福祉事務所から指導を受けることはありえるのね。

弁済した事実が明らかになると、役所から「保護費は生活のために支給しているのであり、
借金返済のために支給したのではありませんから、その分は返してください」と言われるのね。

339 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2013/02/01(金) 10:18:21.99 ID:d7+MxYGRP
( ´∀`)>>338で書いてある事に関してはいつまで経っても同じ事の繰り返しなのね。
まあ、別に僕が困る訳でも何でもないのだが、他スレを見てると「いい加減解れ」と思うのね。
どう〜も「生活保護が最強の盾」になると勘違いされてる人が多いのね。
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33 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ fad1-JU9D)[sage]:2016/05/06(金) 22:54:37.85 ID:ZODoNoyL0
340 名前:トライ[sage] 投稿日:2013/02/02(土) 09:34:10.43 ID:6obVWTQJP
( ´∀`)旧武富士債務名義〜日本保証絡み、そうたね〜そのケースはどうなるんたろうね。
それ以前に「執行を掛ける側の名義」が変わった時
@「債権譲渡」によるものは>>129だが、A「会社更生法の承継時」債権での執行有効可否
が不明です。「会社更生法の承継」とかは、ここ最近の整理事例なんで不明だね。
B日本保証が再度提訴し、「新たな名義取得」した場合に前者の「武富士時代の名義がどうなるか?」
についてだけど、「旧武富士債務名義の行く末」については、あーた達の確定判決出した
該当裁判所で訊くのね。

前にも書いたけど、知りたければ「会社更生法の承継分」なら東京地裁民事8部に訊けなのね。
あとBの前書きを踏まえ「旧武富士債務名義の行く末」については、該当裁判所で訊くのね。
ただ〜おそらく裁判所もまともに回答出来ないと思うよ。

僕の場合いつ何が来ても良いので、大した気にして無いけど興味はあるのね。
すかしぃ〜僕のとこから東京地裁はあまりに遠いのね。(笑)


つ【永久】 滞納中の人達 39通目 【滞納】
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/debt/1359065580/l43
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34 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ fad1-JU9D)[sage]:2016/05/06(金) 22:55:02.64 ID:ZODoNoyL0
341 名前:トライ[sage] 投稿日:2013/02/03(日) 12:25:20.32 ID:1YbyahzZP
( ´∀`)ま〜あ、なんらぁ〜貯金は捨てない訳で〜金貸しと遊ぶ程度の知識は
無意識のうちに多少付いたのね。そもそも此処はいただいたスレなのでスレタイは
僕と無関係なのね。Webメモ帳みたいなもんね。

今更ながら、民事の世界は一般的な世の中と違う部分があるのね。
尤も独特なのは「3つのテーゼ」かな?他、下記は面倒なんでコピペいただきで参照。

立証責任
訴訟において、当事者(原告、被告)は自己に有利な事実(有利な法的効果をもたらす)について
は、自己で証明しなければならない義務があります。訴訟手続中、審理において事実の存否が決定
されますが、証拠不十分等によりこれを確定できない場合は、「真偽不明」になります。
その効果としては、この事実につき立証責任を負っている当事者が主張するその事実がなかったこ
とになり、主要事実であれば敗訴となります。


弁論主義(3つのテーゼ)

第1テーゼ
「主要事実は、当事者が主張しない限り、裁判所が判決の基礎とすることはできない。」
(当事者が主張しない事実の扱い)
その事実を当事者が主張しなければ、判断の基礎とすることはできない。
例えば、貸金返還請求訴訟において、貸金が存在しないことが証拠上認められる場合であっても、
当事者が貸金が存在しない事実を主張していない限り、弁済の事実があったことを前提に判断を
することはできない。


第2テーゼ
「主要事実について、当事者が自白しない場合には、裁判所はこれをそのまま判決の基礎としな
ければならない。」(当事者間に争いのない事実の扱い)
その事実について、当事者間に争いがない事実はそのまま判断の基礎としなければならない。
例えば、貸金返還請求訴訟において、被告が既に弁済していることが証拠上認められる場合で
あっても、被告自身が未だ弁済していないという自己に不利益な事実を認めている場合は、
弁済をしていないことを前提に判断しなければならない。


第3テーゼ
「事実認定の基礎となる証拠は、当事者が申し出たものに限定される」(職権証拠調べの禁止)
事実認定の基礎となる証拠は、当事者が申し出たものに限定される。例えば、貸金返還請求訴
訟において、被告が弁済を主張しているが、証拠を提出しない場合、裁判所としては別の証拠
があれば事実認定できると考えた場合でも、当事者が申出をしない限りその別の証拠を調べる
ことはできない。
大正時代の旧民事訴訟法第261条では職権による証拠調べがあったが、戦後全面改正時に削除
された。
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35 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ fad1-JU9D)[sage]:2016/05/06(金) 22:57:10.92 ID:ZODoNoyL0
356 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2013/03/27(水) 18:37:43.33 ID:UoqoNLeF0
バイト行く前に拾い物を貼っておきます(~ヘ~;)…6位と7位はあの人かな?
http://i.imgur.com/cXXSJnZ.jpg
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36 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ fad1-JU9D)[sage]:2016/05/06(金) 22:57:50.68 ID:ZODoNoyL0
363 名前:トライ[] 投稿日:2013/04/04(木) 19:48:04.46 ID:X33RfuXc0
( ´∀`)「支払督促の場合、印紙を追納」しなければ、相手方の同意なく
申立人が「勝手に取り下げる」事が可能なのね。

分からないかなぁ〜「消滅時効債権を基にした」申立人にとって都合が良いのね。
だって、上記の債権なら、まず間違いなく「追納しない=本訴に移行しない」。

本当は異議申し立てに理由は要らないんだよね。
唯、スムーズな審理の為に時に理由を尋ねられる場合があるのね。

僕はこんな雛なのね。

_____________________________________________________

督促異議申立書
@事件番号 平成25年(ロ)第1*号    
A債権者   ***債権回収株式会社
B債務者   ****

上記当事者間の督促事件について発せられた支払督促に対して,督促異議の申立をします(民事訴訟法386条2項,393条)。

C平成25年*月**日
D債務者
   (氏名)  *****  印
   (住所)    〒000−0000
           ************
  (電話番号)自宅  0000-00-0000
        連絡先 0000-00-0000
        FAX 0000-00-0000
        
E送達場所等の届出
  債務者に対する書類の送達は,次の場所に宛てて行ってください。
  □上記住所に同じ。
  
  □申立人が申立書に記載した理由のみで,簡易裁判所書記官が支払督促を発令出来てしまい,相手方の意見は全く聞きません。(同法第386条第1項)
従って,極端なことを言えば,全く根拠なき理由でも見知らぬ人に対して支払督促を発する事も出来てしまう手続きであり
「請求の趣旨及び原因」において,請求原因2,3に表記されている内容の契約をしたお覚えがない。

原告(支払督促申立人)は訴訟費用(収入印紙)を追納し,本訴に移行していただきたい。

(督促異議の申立てによる訴訟への移行)

適法な督促異議の申立てがあったときは,督促異議に係る請求については,その目的の価額に従い,支払督促の申立ての時に,
支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。
この場合においては,督促手続の費用は,訴訟費用の一部とする。(同法第395条)

その場合,第一回口頭弁論期日は直近1ヵ月以内では,*月**日以外の*曜日午前9時から11時の間に設定していただきたくお願い致します。


***簡易裁判所 御中
_____________________________________________________________
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37 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ fad1-JU9D)[sage]:2016/05/06(金) 22:58:19.32 ID:ZODoNoyL0
366 名前:トライ[sage] 投稿日:2013/04/24(水) 08:14:40.75 ID:BZFV8zN80
( ´∀`)>>364,365久しぶりなのね、一時規制みたいでしたが今は書けると思います。
最近は、多少知り合いの一平と田舎に野菜を吟味しに行ってたのね。(笑)

そう言えば>>363は本訴に移行し、第一回口頭弁論にて、僕の主張・指摘で、
原告に立証義務が生じ次回続行期日になったのね。
サービサーは、「今回で和解して終わらせたかった」オーラ出し過ぎで笑えました。
借りたのは確かかも知れんが、裁判もゲームなのね。(笑)


___________________________________


*****簡易裁判所 御中
事件番号 平成25年(ハ)第****号
事件名 求償金請求事件            平成25年 月 日  
口頭弁論期日 平成25年 月 日 住所 〒000-0000
(月)午前10時00分  
原告 *******債権回収株式会社 氏名 ******
被告 ****** 電話 0000-00-0000 


                     答弁書

第1請求の趣旨に対する答弁
 
 1,2 原告の請求を棄却する。
 3 訴訟費用は原告の負担とする。
   

第2請求の原因に対する答弁

被告は,以下の通り,弁論を準備する。

請求原因1に至っては,原告は債権者では無い可能性がある,なぜなら被告は,原告への債権譲渡以前に
「申立外**カード株式会社」を保証会社とする契約をした記憶が無いからである。

請求原因2,3の(1)(2)(3)各号にある「申立外**カード株式会社」を保証会社として,契約をした覚えは無い,前記を証する契約内容の書面を出せ。


                                                  
                                                 以上

________________________________________
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38 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ fad1-JU9D)[sage]:2016/05/06(金) 23:00:32.62 ID:ZODoNoyL0
414 名前:トライ[sage] 投稿日:2013/06/06(木) 20:56:04.75 ID:UieuvNSD0
( ´∀`)しばらく書き込んでなかったのね。

なんたろう〜「少し気を付けよう」って話ししますか。前にも書いたかな?

先ずどこぞの金貸しに、債務が発生したのです。
ところが払えなくなっているうちに、 5年以上が経ちました。
利息制限法に直すと 元金が30万円程度なのに、 遅延損害金、利息を合わせて
140万円くらいの 請求になっていました。

原債権者は、自分のところでは回収できないと思い、 債権回収会社に債権譲渡したのですが、
その時、確実な譲渡手続き(対抗要件満たして)をしていませんでした。

本当に債権譲渡をしたのか、怪しい架空請求レベルでもあります。


だから、 消滅時効だけでなく、 譲渡手続き不備の2点で争えるのですが、
わからない人だと 「裁判所から来た書類だから、仕方がない」と 支払ったり、承認してしまう人もいます。

その事を裁判所から来た異議申し立て用紙に、 なんちゃら〜と書き込んで、裁判所に出したら。

それを裁判所から書類を債権会社に送付後、 債権者の会社から裁判所に「取り下げ」が来たりします。

最初から駄目もとで、「支払督促」を発したことは明白です。
異議が出たら、取り下げるマニュアルがあるかもしれません。

知らずに対応を間違えてしまうと、「死んだ債権が生きる」場合があります。


ご丁寧に「支払督促」に記載された債権者の電話番号に 電話をしてしまい、

「はいもしもし、**債権回収会社です。」
「はあ、私どもの会社名に心当たりがないんですね」
「でも、**という会社に債務があることは間違いないんですか。」
「何年頃に30万円お借りになっているんですね。」

などと、債務の承認を知らず知らずのうちに、 録音をとられてしまうかもしれないのね。

更には、「消滅時効」ということを知っている人でも、「 債権譲渡の不備(対抗要件)」ということに気付かない人もいるようです。

まあ、なんらぁ〜「騙されるなよ」と言う話なのね。
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39 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ fad1-JU9D)[sage]:2016/05/06(金) 23:00:59.60 ID:ZODoNoyL0
415 名前:トライ[sage] 投稿日:2013/06/22(土) 17:34:18.69 ID:4HD44mgd0
( ´∀`)あぁ〜土曜日です、最近は金貸しも金がねーから(笑)
やたらと費用半額の「支払い督促」が多いようです。

僕これ大嫌いなのね、二度手間ですしね、スムーズに進めようと思うと
「異議申し立て時」に郵券¥1,040ほど僕に送達する分として納めれと言われます。

僕の場合は時効債権ではないのでまだ良いのですが、
これで死んだ債権を基に「支払い督促」を発する輩がいます。

その場合、「異議を申し立て」ると「本訴移行の印紙等々を追納しない場合」
「取り下げ」扱いになります。
つまり、債務者は「よ〜し、これは時効」と主張して、本訴に持ち込み、
請求を棄却したいが、上記の様に「追納しない場合」〜勝手に終わらせる事が出来るのね。(笑)

この件に関しては過去の書き込みも読んでくれたら分かるのね。

そう言えば僕は最近昔に比べると書き込みする機会が減った気がする。
この前たまに「時効スレ」を覗いたら変なのか居たのでアホらしくて撤収したのね。

ここは落書きなので落ちないようにたまに書きました。(笑)
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40 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ fad1-JU9D)[sage]:2016/05/06(金) 23:02:25.83 ID:ZODoNoyL0
455 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2013/07/17(水) NY:AN:NY.AN ID:xVBnvSAVP
結局は住民票抜いて適当なとこで。例えば新聞配達とかで就職して5年たてばいいってことだよね?
なにもかもめんどくせえ。5年新聞配達やるかな

457 名前:トライ[sage] 投稿日:2013/07/17(水) NY:AN:NY.AN ID:6y9AN4vF0
( ´∀`)さなやんさんも石あるかい、僕も胆石あるのね。(笑)

>>455それがそうてもないのね〜下記参照
 住所や居所、勤務先が判明している場合
 ・住所や居所への送達
 ↓
 ・就業場所への送達
 ↓
次・付郵便送達〜ある意味最強条件揃えば「送った時点で送達完了」とする。(笑)
 
住所や居所、勤務先が不明という場合
 ・公示送達もありますわ。

だから〜向こうが本気だったら、送達から逃げても意味が無いのね。

僕はいつもニコニコお受け取りなのね。

>>456お疲れ〜
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41 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ fad1-JU9D)[sage]:2016/05/06(金) 23:04:35.32 ID:ZODoNoyL0
546 名前:トライ ◆bhD6530qxGbX [sage] 投稿日:2013/12/10(火) 20:38:09.88 ID:ysHm1PzS0
( ´∀`)僕の表現ミスがありましたので記録いたします。
_____________________________________
62 :トライ ◆bhD6530qxGbX :2013/12/10(火) 16:02:04.72 ID:ysHm1PzS0
( ´∀`)>>61の何故「再度、債務名義取得」なのかは下記を見て。
借金生活するくらいなら法知識の研鑽と貯金すべき
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/debt/1325427022/270

>>60確かに何のことは無いけど「債務名義」取得による時効中断で更に10年伸びる。
5年じゃないのね。



74 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/12/10(火) 19:37:45.28 ID:MOtnkoY70
>>62
「債務名義=時効10年」じゃない
「確定判決=時効10年」


75 :トライ ◆bhD6530qxGbX :2013/12/10(火) 20:15:55.14 ID:ysHm1PzS0
( ´∀`)>>74あらら、その通りごめんなさいね。
「債務名義確定の裁判」結審後、判決が言い渡され、
そこから「控訴期限」の2週間が経過した日が「判決の確定日」ですね。
時効起算はそこから10年正確には>>74の書いてるとおりです。

このスレで控訴する者もそういないと思い、確定判決をあまり意識していませんでした。
訂正・お詫びいたします。失礼致しました。


76 :トライ ◆bhD6530qxGbX :2013/12/10(火) 20:23:54.00 ID:ysHm1PzS0
( ´∀`)先ほどまで「債務名義所得」=10年とレスした方々にもお詫びいたします。
失礼致しました。
また>>75にて>このスレで控訴する者もそういないと思い、確定判決をあまり意識していませんでした。
と書きましたが、これもまたする・しないに限らず「控訴期限」の2週間がありますので同じ事です。

>>74さん、ありがとうございました。
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42 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ fad1-JU9D)[sage]:2016/05/06(金) 23:06:40.44 ID:ZODoNoyL0
563 名前:トライ ◆bhD6530qxGbX [sage] 投稿日:2014/01/19(日) 16:12:33.21 ID:pn5f/Sfa0
( ´∀`)居留守は二週間も要りません。
・裁判所の普通の取扱では、1回目特別送達〜受送達者が不在なら1週間の保管期間経過
〜裁判所に送達書類返送〜2回目特別送達(調べられ就業先への特別送達もありえる)
〜受送達者が不在&1週間の保管期間経過〜裁判所に送達書類返送と為り、最後は「附郵便送達」等々の可能性ありです。

尚、保存期間の7日を過ぎると8日目の夕方以降に再度配達をし、
それでも不在なら9日目に裁判所等に返送(還付)することになる事も頭に入れておいてください。

尚、何らかの形で「送達」至った場合「中断事由で5年」振り出しに戻ります。
その判決から2週間経過し確定後、分かりやすく言うと時効は「その翌日から起算して10年」となるのね。
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43 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ fad1-JU9D)[sage]:2016/05/06(金) 23:07:05.59 ID:ZODoNoyL0
567 名前:トライ ◆bhD6530qxGbX [sage] 投稿日:2014/02/02(日) 14:35:17.88 ID:ME+z0efS0
( ´∀`)此処におくよ。
______________________________
           債権差押命令申立書 印紙4,000 円
**地方裁判所○○支部 御中

 平成  年  月  日
                      債権者        ○○ ○○     印
                                 電 話 0000-00-0000
                                  FAX 0000-00-0000
                           

   当事者     別紙目録のとおり

   請求債権    別紙目録のとおり

   差押債権    別紙目録のとおり

 債権者は、債務者に対し、別紙請求債権目録記載の執行力ある債務名義の正本に記載された請求債権を有しているが、
債務者がその支払いをしないので、債務者が第三債務者に対して有する別紙差押債権目録記載の債権の差押命令を求める。

               添 付 書 類

 1 執行力ある債務名義の正本          1通
 2 同 送達証明書                1通
 3 資格証明書                 2通
 
________________________________________________________________________
            
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44 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ fad1-JU9D)[sage]:2016/05/06(金) 23:07:31.83 ID:ZODoNoyL0
568 名前:トライ ◆bhD6530qxGbX [sage] 投稿日:2014/02/02(日) 15:05:58.34 ID:ME+z0efS0
________________________________________________________________________
            
                  当 事 者 目 録


 
      〒 000-0000    **************************番地
        債 権 者            〇〇 〇〇
                  電話 0000000−00−0000


 
      〒 000-0000     ******************
        債 務 者     ○○ ○○
                  電話 00000−00−0000

      〒 000-0000     ******************
        第三債務者     ○○銀行
                  代表者代表  ○○ ○○
  送達場所 〒 0000-0000  **********************************
                   ○○銀行  〇〇支店
                  電話 00000−00−0000
____________________________________________________
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45 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ fad1-JU9D)[sage]:2016/05/06(金) 23:07:58.27 ID:ZODoNoyL0
569 名前:トライ ◆bhD6530qxGbX [sage] 投稿日:2014/02/02(日) 15:07:54.82 ID:ME+z0efS0
              請 求 債 権 目 録
 **簡易裁判所平成○○年(ハ)第***号事件の執行力ある判決正本に表示された下記金員及び執行費用
(1) 元本         金000,000円
(2) 損害金        金 0,00円 

 (内訳)

1.上記(1)に対する平成○○年○月○日から平成○○年○○月○日まで年5%の割合による損害金  

(3) 執行費用         金 約一万円(執行4千と郵券5〜6千円)
              (内訳)
                  上記判決正本の

                  送達証明手数料        金150円

                  執行文付与申立手数料    金300円

                  同申立書書記料        金150円

                  同申立書の提出費用     金500円

                  同執行文の受領費用     金500円

                  債権差押命令申立にかかる

                  申立手数料         金3,000円

                  資格証明交付手数料   金2,000円

                  差押命令送達料      金2,810円

                  申立書書記料         金600円

                  申立書提出費用        金500円

合計   金 000,000円
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46 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ fad1-JU9D)[sage]:2016/05/06(金) 23:08:23.30 ID:ZODoNoyL0
570 名前:トライ ◆bhD6530qxGbX [sage] 投稿日:2014/02/02(日) 15:09:31.76 ID:ME+z0efS0
                差 押 債 権 目 録
 金 000,000円
  但し、債務者が第三債務者(○○銀行 ○○支店扱い)に対して有する預金債権にして、
  下記に記載する順序に従い、頭書金額に満つるまで。

                   記
1.先行の差押又は仮差押のある預金のあるときは、次の順序による。
  ・ 先行の差押え・仮差押えのないもの
  ・ 先行の差押え・仮差押えのあるもの

2.外貨建て預金があるときは次の順序による
  ・ 円貨建預金
  ・ 外貨建預金(差押命令が第三債務者に送達された時点における第三債務者の電信買相場により換算した金額。
但し、先物為替予約がある場合には、原則として予約された相場により換算する。)

3.数種の預金があるときは、次の順序による
  ・ 定期預金
  ・ 定期積金
  ・ 通知預金
  ・ 貯蓄預金
  ・ 納税準備預金
  ・ 普通預金
  ・ 当座預金
  ・ 別段預金

4.同種の預金が数口あるときは、口座番号の若い順序による
なお、口座番号が同一の預金が数口あるときは、預金に付せられた番号の若い順序による。
________________________________________________________________      
          第三債務者に対する陳述催告の申立書

 **地方裁判所**支部 御中

 平成○○年 ○月 ○日

              債権者         ○○ ○○   印
              当事者    別紙目録記載のとおり(別紙省略)

  本日、御庁に申し立てた上記当事者間の債権差押命令申立事件について、
第三債務者に対し、民事執行法第147条1項に規定する陳述の催告をされたく申し立てます。
___________________________________________________
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47 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ fad1-JU9D)[sage]:2016/05/06(金) 23:09:21.95 ID:ZODoNoyL0
574 名前:トライ ◆bhD6530qxGbX [sage] 投稿日:2014/04/15(火) 21:11:22.72 ID:xle2eyAd0
( ´∀`)必ず誰かが〜から来る人への参考リンクです。

名古屋式引き直しソフトDL
http://www.kabarai.net/

不当利得返還請求訴訟 例
http://kabarai.tkm7.com/kabaraisaiban_euc.php

575 名前:トライ ◆bhD6530qxGbX [sage] 投稿日:2014/04/15(火) 22:50:32.86 ID:xle2eyAd0
( ´∀`)引き直しソフトに計算式が組み込まれてるので、
表には引き直すべき利率18%等と打ち、
取引履歴記載の年月日に返済した額をを入れればいいのね。
いいかい?相手が不当に得た利益を暴くと言うことね。

この計算では遅延損害金は放置、あなたの詳細は知らんが別問題です。
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48 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ fad1-JU9D)[sage]:2016/05/06(金) 23:12:04.51 ID:ZODoNoyL0
591 名前:トライ ◆bhD6530qxGbX [sage] 投稿日:2014/08/05(火) 22:48:49.12 ID:BCQWreR40
( ´∀`)いやいや「滞納スレ」で思い込み・勘違い、反省記録ね。
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/debt/1405434561/319-329
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