- 時効って知ってる?借金にも時効ある23 [転載禁止]©2ch.net
905 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2016/03/05(土) 23:20:48.19 ID:9IuxApED - 皆さんに質問します。
2008年5月に裁判所から支払い命令が出され、10年後の今年3月に封筒に特別配達の判が押された下記の内容の手紙が届いたのですが・・・ 債務名義の事件番号 平成18年(ハ)第12345号 執行文 債権者は、債務者に対し、この債務名義により強制執行することができる。 平成28年3月◯日 ◯◯簡易裁判所 民訟廷記録係 裁判所書記官 ◯◯◯ これって、即、強制執行が行われると言う今年ででしょうか? ちなみに送られてきた住所は知人宅です。 知人宅に住所を置かせて頂いていたのですが手紙が到着した日には、知人宅から既に住民票を新住所に移していました。 知人は訳も分からず手紙を受理し封を開け内容をコピーした後、綺麗にのり付けをして後日、裁判所に受け取り拒否で送り返したそうです。 この場合、私の手に手紙が渡っていないので強制執行は無効になるのでしょうか? 又、強制執行の執行文が出された時点で時効が無効になるのでしょうか? 長文ですみません。
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