トップページ > 借金生活 > 2016年02月17日 > hq+whzJb

書き込み順位&時間帯一覧

34 位/276 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000000000100000000001002



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
名無しさん@お腹いっぱい。
過払い金返還その40社目 [転載禁止]©2ch.net

書き込みレス一覧

過払い金返還その40社目 [転載禁止]©2ch.net
258 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2016/02/17(水) 10:22:33.08 ID:hq+whzJb
会社法的に帳票保存義務は10年間だから、請求時点を起算点にして、10年間分だけ開示してきたんだろう。
最終取引が3年前と仮定して、それ以前の7年間分(今から10年前から)だけの取引履歴とか。今から10年前辺りに、金利下げとかで借り換え(契約書き換え)があるとか。
まあ、会社法的に10年間しか保存義務はないとしても、完済に至ってない取引の履歴を一部だけ廃棄したとの抗弁は合理性を欠くわな。
最終取引から10年経過していない取引案件で履歴の一部のみ廃棄するとは、通常考えられない。で、開示請求→不法行為→損害賠償も追加かな。
同様な履歴不開示案件で、損害賠償(慰謝料)を認めて貰った経験があるよ。
要点は、最終取引から10年経過(不当利得の時効成立)までは、保存(注意)義務は存すると解すべき。
故意に、不当利得の返還を免れたり、減額を意図したものでないとしても、注意(保存)義務に反している。
過払い金返還その40社目 [転載禁止]©2ch.net
261 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2016/02/17(水) 21:38:29.49 ID:hq+whzJb
> 貸し変えを何回かやったので、別の契約として処理したと業者は主張するだろうけど

この争点に対して、「一連一体の契約である」。とする主張立証が先決だからね。
「一連一体の契約」ではないなら、10年経過した取引履歴の廃棄は正当な行為だから。
印紙代は、心配する程の額では無い。
それよりも、不法行為の構成要件について調べ、理解し、裁判上で有効な主張立証をするほうが大変だと思うよ。


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。