- 過払い金返還その40社目 [転載禁止]©2ch.net
258 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2016/02/17(水) 10:22:33.08 ID:hq+whzJb - 会社法的に帳票保存義務は10年間だから、請求時点を起算点にして、10年間分だけ開示してきたんだろう。
最終取引が3年前と仮定して、それ以前の7年間分(今から10年前から)だけの取引履歴とか。今から10年前辺りに、金利下げとかで借り換え(契約書き換え)があるとか。 まあ、会社法的に10年間しか保存義務はないとしても、完済に至ってない取引の履歴を一部だけ廃棄したとの抗弁は合理性を欠くわな。 最終取引から10年経過していない取引案件で履歴の一部のみ廃棄するとは、通常考えられない。で、開示請求→不法行為→損害賠償も追加かな。 同様な履歴不開示案件で、損害賠償(慰謝料)を認めて貰った経験があるよ。 要点は、最終取引から10年経過(不当利得の時効成立)までは、保存(注意)義務は存すると解すべき。 故意に、不当利得の返還を免れたり、減額を意図したものでないとしても、注意(保存)義務に反している。
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