- 時効って知ってる?借金にも時効ある23 [転載禁止]©2ch.net
599 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2016/02/15(月) 23:10:08.78 ID:HD9nF0ZW - 「最後通告書」なるものとともに無礼な訪問を受け、家庭の平穏を
乱される恐れがあり、督促をやめさせる為に時効援用を行おうと 考えています。 気になる点はやはり例に漏れず本人に債務名義を取られているか否かの 記憶及び証拠がありません。最終弁済日から17年経過しています。 平成10年が最終弁済期であり、平成26年に別会社に債権譲渡されて います。当案件において 最終支払後5年「以降」に(時効成立後に)債務名義を取得 その後、債権別会社に譲渡 その為17年経過している債権でも時効が不成立 というパターンはあり得るのでしょうか?通常は時効成立前の5年の うちに名義を取得、時効の延長を図るするものだと考えれば今回のように 17年経過していれば安心して時効を援用出来るのでしょうか?また債務 名義を取得中にその債権を譲渡する、という行動はあり得る事なので しょうか? 5年+10年をクリアしていれば援用できますでしょうか?勉強不足で 申し訳ありませんがご教示頂ければ幸いです。
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601 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2016/02/15(月) 23:34:39.62 ID:HD9nF0ZW - >>600
早速のご回答ありがとうございます。本人に問いただしてはみたの ですがやはり自転車操業中に届いた書類は全て見る事なく破棄していた との事でした。裁判所からの通達の記憶すらないとは・・・お恥ずかしい 限りです。 最終支払日が平成10年である事は間違いないので(最終通告書に 記載あり)時効の援用を行おうと思います。深夜に貴重なアドバイス を頂きましてありがとうございました。
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606 :599[sage]:2016/02/15(月) 23:51:41.65 ID:HD9nF0ZW - >>604
大変失礼致しました。慣れないもので・・・ 債務者は父親です。 譲渡業者は株式会社タイヘイ 譲受業者はティー・アンド・エスです。 情報は出します。アスペと呼ばれても構いません。助言を頂ける のは大変ありがたいです。
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