- 消滅時効の期間が5年に・・・過払債権者を蹴散らす
129 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2016/01/23(土) 21:25:03.93 ID:/k/jkeVg - ご相談です。アビリオさん案件の訴状が今日来た。 2つぶん。
1.SMBCの銀行ローンが元債権で、滞納開始したのがH22年4月7日 プロミスが代位弁済したのが3ヶ月後のH22年7月7日 *期限の利益喪失日がH22年7月7日と訴状に書いてある 旧プロミス⇒アビリオにはH27年9月15日に譲渡され、H27年10月7日に自分へ通知したと書いてある。 (普通郵便で来て手元に有る) 2.旧プロミスのローン債権 プロミスとの契約日 H22年3月16日 支払期日(1回も払ってない) H22年4月30日(債権譲渡通知書(普通郵便)に記載あり) プロミス⇒アビリオへの債権譲渡日 H27年9月15日 訴状には遅延損害金起算日がプロミスから譲渡された翌日の9月16日と書いてある 譲渡通知は1と同じくH27年10月7日にされたと書いてある。 (普通郵便で来た) 期限の利益喪失は下記の内容で書いてある。 ・1回でも期限に支払わなかったときは期限の利益を喪失する ・最終入金日の記載がない *記載がないものは1度も入金がないと書いてある (実際払ってない) ・ゆえに譲渡された日付H27年9月15日時点で期限の利益を失っていることは明らかであると書いてある どちらも債務名義はこれまで取られていない。 ここ半年間の郵便物は置いてあるが内容証明や書留は 旧プロミス・アビリオいずれからも受け取っていない。 普通郵便はそれぞれの債権者から来たかもしれないけど とりあえず普通郵便できた譲渡通知が手元に有る。 1はアビリオに譲渡された時点で5年を経過したあとなので 彼ら自身が書いている期限喪失日から5年以上経過してるから 訴状に書いてある日付を元に時効を主張できますよね? 2は彼らの主張では期限の利益喪失日がかなり近いのと 譲渡通知書にあった支払期日が訴状にはないが、 「債権譲渡は中断事由にならない」「一度も支払ってない旨を訴状で主張している」 ので期限の利益喪失日は支払いが滞った日付の翌日からだと私は主張できる。 具体的には彼らがくれた譲渡通知書にある日付H22年4月30日であることから こちらもわざわざ訴状に書いてないこの日付を教えてやる必要なく時効を主張できますよね? 追認行為で忘れていることがあったかと思い返したけど 電話督促は1は代位弁済後から着拒否だし そもそも電話録音は証拠にならない 支払がないことは彼ら自身訴状に書いてあるから取引上の追認行為もない 私の負ける要素がなさそうに思うけど テンプレ通り異議申し立てしてよいでしょうか? 長文ごめんなさい。
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