- 【永久】 滞納中の人達 53通目 【滞納】 [転載禁止]©2ch.net
814 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2015/09/26(土) 08:38:08.61 ID:fCkFfIG00 - 5年経てば債務者は当然時効主張するので
5年間なにかしたと債権者がまず証明して時効の中断を申し立てる必要がある 詐欺がどうのの前に その債務が存在してるかどうかが争点になるでしょう
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815 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2015/09/26(土) 09:15:41.71 ID:fCkFfIG00 - 念のためe-govから法令引っ張ってきたよ。リンク付き。
刑事訴訟法 gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO131.html 第二百五十条 ○2 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。 一 死刑に当たる罪については二十五年 二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年 三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年 四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年 五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年 六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年 七 拘留又は科料に当たる罪については一年 刑法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html 第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 つまり現在の刑事事件でも詐欺の時効はそれと知った時から5年だ。 一度か数度かはともかく支払いの実績”だけ”を主張するなら 5年たって民事上の時効中断事由がなけりゃ 民事上は債務がなかったことになり 同時に刑事上の主張も裏付けがなくなる。 調子乗って裁判官の前でいらんこと言ったら知らん。
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816 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2015/09/26(土) 09:24:43.59 ID:fCkFfIG00 - ごめん 7年かも
5年条件の 10年未満 は 刑法の10年以下 には含まれない気がするな そうなると 5年たって7年満了するまでは民法上の債権消滅時効は主張できるが 刑事訴訟法では刑法にかかる主張は可能ということになる まあ7年まっておけばいいんじゃないの
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818 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2015/09/26(土) 09:35:28.32 ID:fCkFfIG00 - >>817
そうか前提条件が違うのか 当然 この場合はカネ払ってもらうことが目的だから 民事上の時効成立が対抗条件にならないうちに告訴するんですよね カネなんかいらんから時効逃れしようとした馬鹿共を豚箱に放り込むことも可能かどうかを考えてました
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824 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2015/09/26(土) 12:06:14.60 ID:fCkFfIG00 - >>.820
いやーかくいうわたしも債務者だからね・・・ 援用出すとしたときのタイミングと起こりうる障害について気にしてるだけ そのなかに一度も払わなかったのもある 逃げ切りたいんだから 猟犬の手口知りたいし 法律は公開されてるんだから参照くらいいだろ
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