- 国民年金の特別催告状 16 [転載禁止]©2ch.net
295 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2015/09/07(月) 09:09:37.50 ID:IgPXZSDt0 - 県の警察さんにお聞きしました。「特別催告状は、刑法156条の虚偽公文書作成罪にあたるのでは?」
(刑法156条とは、公文書で、意図的に正しくない文章を作ったらダメ、という刑法。法益は公共の信用。みんなが文書を信じなくなるのを防ぐ。市長が市のためにしてもダメ。実害なくて成立。 今回の特別催告状で意図があったかどうかは、国民年金法96条を知っていたかで判断できる。知っていたなら意図的。知らなかったなら意図的にはならないが、職員失格。) 答えは、なんとなくですが、こんな感じでした。 「@公文書である。A証拠品は、特別催告状でOK。数百万通あり。」みたいな感じでした。 ほかの事を考えていたのであやふやですが、たぶんまわりの人の声で 「B加罰性(罰を与えるほど悪いことか)はあやしい。今のところあなただけ。今後、おかしいという声が大きくなれば、、、。それに法律家の人がおかしいと言ってくれれば、、、。」とも聞いたような。 ぜひ、みなさんの中で正しくない文章だと思う人は、「特別催告状の文章は間違っている」と意思表示をネットなりでしてください。 さらに(金銭的時間的余裕のある方で)年金事務所に行く機会がある人(もしくは電話)は、「どうしてこの文章から『最終的に』がでてくるのか?」と聞いてみてください。(できれば文章で回答をもらってください。) もし、今回の特別催告状が許されるのなら、税務署、市役所などが同じ手法を使えます。納税率、納付率を上げるために、法的根拠がないのに「税金(保険料)を、期日までに払え、滞納処分するぞ」と。 この行為は正しいのだから良いと思われる人がいるかもしれませんが、そう考えるのならば、まず、法律を変えてください。そして、堂々とやればいいと思います。 あと、「、、、開始する事があります」の文章は「@開始するA開始しないのどちらかをする。」と理解します。ので正しくはありません。文章の前半中盤が同じなら「A開始しません」が正しいと思います。 たぶん年金機構さんも見ていると思うので、ご意見よろしくお願いします。 ネットが毎日使える環境にないので、書き込みはしばらくはできないと思います。すみません。
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