- 借金生活するくらいなら法知識の研鑽と貯金すべき
654 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2015/06/28(日) 12:59:27.64 ID:M2R3feQQ0 - >>58-59
かなり昔のレスで申し訳ないです、勉強させてもらってます 私も代位弁済の債務があり、お!と思って調べてみたのですが、 法定代位(民法500条)は、任意代位(499条)と違い、 債権譲渡の対抗用件(467条)の準用はないように思うのですが、いかがでしょうか?
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658 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2015/06/28(日) 22:11:55.36 ID:M2R3feQQ0 - >>657
いえ、その人とは違います! その人が出てくる前に譲渡通知の質問を書いてた者です。 その譲渡のとは別で、代位弁済された債務もあり 私は債務者で、保証会社からの求償権行使を拒みたい、という立場です。 けど通知義務を怠った効果は、債権譲渡の場合よりは弱いんじゃないかと思った次第です。 裁判官も意外といい加減なんですか。 私はまだろくに経験がなく、頭デッカチになってるかもしれませんね
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660 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2015/06/28(日) 22:57:52.16 ID:M2R3feQQ0 - >>659
今回も親切に教えていただき本当にありがとうございます。 通知が普通郵便だったので、勝てるかと思ったんですが、やはり弱さはあるんですね。 ダメ元でイチャモンつける程度に考えることにします。 滞納スレでは私は124,126,129でした。 その直後にその人が乗っかってきて、意味わかりませんでしたw 私は東京なので、地方とどの程度違うかは不安ですが、あまりびびらないようにします。
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