トップページ > 借金生活 > 2015年06月26日 > 7LprR9ub0

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名無しさん@お腹いっぱい。
時効って知ってる?借金にも時効ある22 [転載禁止]©2ch.net
【永久】 滞納中の人達 52通目 【滞納】 [転載禁止]©2ch.net

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時効って知ってる?借金にも時効ある22 [転載禁止]©2ch.net
72 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2015/06/26(金) 05:11:04.95 ID:7LprR9ub0
>>68-69
やっぱそうなんですね、
ちょっと甘い期待をしてしまってましたが、
10年では長過ぎるので時効待ちはやめて破産することにします。
ありがとうございました。
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124 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2015/06/26(金) 21:20:01.90 ID:7LprR9ub0
法律のことは完全に初心者なんですが、詳しい方いらっしゃいましたらお願いします。
債権譲渡がされて、
譲受人からは貸金業法の第17条第2項に基づいて
債権譲受通知書とかいう通知が債務者に届くはずだと思うんですが、
この通知を交付したっていう証明を譲受人ができない場合でも、
譲受人からの債務者に対する請求は認められるんでしょうか?
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126 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2015/06/26(金) 21:53:17.29 ID:7LprR9ub0
>>125
ありがとうございます。
通知を交付したっていう証明、というのは、
内容証明郵便とかの意味のつもりでした。

譲渡通知の方は過去スレで勉強し、ちょっと知ってました。
が、気になっているのは譲「受」通知のことで、
たとえば、確定日付のある証書として譲渡通知が内容証明であれば、
譲「受」通知が普通郵便だったりそもそも怠ってたりしたとしても、
支払わなきゃいけないのか?ってことなんです
質問の仕方がへたで申し訳ないです。。
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129 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2015/06/26(金) 22:50:46.59 ID:7LprR9ub0
>>127
実例まで教えていただき、ありがとうございます。
自己破産も考えてましたが、それはまだ後回しにして、
まずは譲受人からの提訴に備えてよく勉強していきます。


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