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681 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2015/06/02(火) 08:54:40.43 ID:HAuibW1X0 - 殺人・傷害=刑事
踏み倒し=民事 犯罪ではない。 業者にとっては、損金になるし、実効税率分 タックスシールドにより回収できる。 って、それって、税金から3〜4割補填されて いるということにはなるが・・・・。
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684 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2015/06/02(火) 11:54:09.25 ID:HAuibW1X0 - >>682
訴訟内で消滅時効を援用の主張をすればいいんじゃない。 (答弁書で。)
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686 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2015/06/02(火) 14:19:03.13 ID:HAuibW1X0 - >>685
訴訟内と配達証明付内容証明郵便を同時に行えば 完璧じゃない。 私は、某サービサーに対して、一度目の簡裁からの特送に 対し、戻ったタイミングで、内容証明郵便をサービサーに 送り付けて、 先方に郵便が届いたタイミングで、簡裁の書記官に直接電 話を入れて、その旨を伝えて、それっきりです。 (取り下げた。)
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687 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2015/06/02(火) 14:25:11.71 ID:HAuibW1X0 - そうそう、消滅時効援用の内容証明が債権者に届いたところを
見届けて、内容証明郵便の写しを裁判所の答弁書に証拠として 添付して提出すればいいんじゃない。 その際、自分控えをコピーを取り、そのコピーを提出すること。 そうすれば、普通、十中八九は取り下げるでしょう。
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690 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2015/06/02(火) 15:28:55.17 ID:HAuibW1X0 - 準備書面として郵送するのなら、普通は写しじゃないの?
原本は法廷で必要あれば確認するよね。 まあ、その前に同じものが先方にも届いていて、配達証明が 手元にあれば、証拠に不同意なんてアホなことはあり得ない と思うが・・・・・。 普通、内容証明が届いた時点で、取り下げるでしょ。
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693 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2015/06/02(火) 16:34:25.52 ID:HAuibW1X0 - >>692
私も、金銭貸借での本格的な訴訟の経験はないですが、 ビジネス上で損害賠償請求と、特許権侵害訴訟の原告の 経験があります。 準備書面も、弁護士からWordファイルで送ってもらって、 こちらで手直しをしたり、陳述書の作成も行ったりしま した。 結局、結審まで一度も東京地裁に赴くことなく、法廷で の体験はしておりませんが。 そういえば、被告から受け取った準備書面がFAX送信 の跡があったのですが、郵送ではなくFAX送信でもい けたかもしれません。 今では、そんな私も士業の端くれです。
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700 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2015/06/02(火) 23:33:23.57 ID:HAuibW1X0 - >>695
そうそう、民事の場合はできる限り判決は出したがらずに、 和解を勧めますよね。
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701 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2015/06/02(火) 23:42:46.66 ID:HAuibW1X0 - >>698
通常、異議申し立てをしたら通常の裁判に移行するはずだから、 音沙汰がないということは、支払督促から先は断念したという ことではないでしょうか? その時点で、郵便物が届く状態であれば、裁判所から何らかの 郵便物は届くはずですから。
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702 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2015/06/02(火) 23:47:55.63 ID:HAuibW1X0 - >>698
もし、支払督促から通常の裁判へ移行する段階で相手が取り下げていれば、 時効の中断はなかったこととなり、5年で時効となりますので。 通常裁判に移行する段階で、コスト面より断念するケースが多々あるよう です。 もうすでに時効にかかっているのでは?
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