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590 :572[sage]:2015/05/28(木) 14:54:04.79 ID:ZVSV3DWA0 - >>574
事業性の借入というか、会社の資金繰りが逼迫して 個人で借りまくって、会社に貸し付けていました。 ただ、会社は税金と社保以外は迷惑をかけることな く休眠となっております。 たまたま、難関系の国家資格を保有しており、起業 が失敗した以上、その資格を活かして再起するしか なく、自己破産すると登録に支障がでる資格だった ので、やむを得ずの策でした。 その後、皮肉にも転業し順調で、債務の返済余力は できたのですが、今更返済しても個人の信用は回復 するわけではないので、今後は督促連絡が来た順に 全て消滅時効の援用をします。
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591 :572[sage]:2015/05/28(木) 15:04:49.73 ID:ZVSV3DWA0 - ところで、消滅時効の援用って、債務の支払いを
免れて、免れた分は経済的利益になると思うので すが、 法人とかは、債務の免責とかを受けると益金算入 の法人所得となるように、 個人の所得税上では、所得になり課税対象になる のでしょうかね。 もし、雑所得扱いかなんかになったら大変ですね。 窃盗とかの犯罪収益でも所得税課税の対象となる という解釈ですし・・・・。
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596 :572[sage]:2015/05/28(木) 22:01:23.07 ID:ZVSV3DWA0 - >>593
判明しました。 所得税法上は、原則、一時所得扱いで、 所得税基本通達36-17で、 「債務者が資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難で あると認められる場合に受けた債務免除益を(総)収入金額に 参入しない。」 となり、たいていの場合は所得税法上の収入認識は必要ないと いうことになるようです。 破産以外の方法を御指南くださるとは、非常に良心的な弁護士 さんですね。 それから、私も歯垢から圧着ハガキによる受任通知を受け取り、 無視してましたが時効前のアクションは何もありませんでした。 中面の印刷が逆さになっていたことと、内容証明郵便ではない 弁護士受任通知に、てっきり詐欺まがいの架空かなと思ってお りました。(債権者は、大手メガバンク系の信販会社です。)
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597 :572[sage]:2015/05/28(木) 22:17:06.95 ID:ZVSV3DWA0 - すいません。書き込みに誤字がありました。
通達の文言で、 「参入」→「算入」の間違いでした。
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