- 過払い金返還その39社目
583 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2015/04/11(土) 00:50:53.94 ID:GRHduoH2O - 子供の行為に対する 親の監督責任(賠償責任)の 最高裁ニュース見て
不法行為構成要件について イロイロ考えてて ふと 思い出して 訪問した 過払い 不法行為で闘う時 今回の最高裁判決 悪い流れだな サッカーゴール ほかの行事の為 いつもより校門近くに移動してあって ボール蹴って外した場合 ほぼ校外道路に逸脱すると子供でも予見出来た 今までの流れなら 原審通りで 覆る事は無かっただろうな 子供に「他人に危険が及ばないように常日頃注意を怠るな」と教育する義務を負ってた そして行動を監督する義務も負う 自分自身で実効行為として監督不可能なら 監督を第三者委任してでもね 今までの判例では それぐらい厳しい監督責任を求めてたし そもそも普通に キャッチボールしてるだけでも 予見可能性(ケガさせる)がある と判断するぐらい厳しかった 【1718条が記載事項不備でも 振込み返済で1718条を交付してなくても みなし弁済規定が作られた以降の取引で サラがそれなりに行動してれば 6-1以降〜18113迄の 取引では 「みなし成立してる」信じてした行為 不法行為成立しない】 【】内は 昔から わしの持論だけど 今回の最高裁流れは 予見可能性を厳しく押し付けない流れ 6-1時代に40.004で 貸付契約させた案件は みなし弁済に依って 利息制限法超過で貸付契約できる可能性は 0 6-1時代に旧旧出資法に依って 算出された40.004契約は 利息制限法を全く意に介さない脱法精神に溢れる行為だ そこだけに絞れば 勝てる可能性あるだろ
|