トップページ > 借金生活 > 2015年04月08日 > gXdOV8ny0

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名無しさん@お腹いっぱい。
【永久】 滞納中の人達 50通目 【滞納】 [転載禁止]©2ch.net

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【永久】 滞納中の人達 50通目 【滞納】 [転載禁止]©2ch.net
425 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2015/04/08(水) 09:48:28.83 ID:gXdOV8ny0
>>421
>>関東の簡易裁判所から支払督促→異議の申し立て
支払督促の管轄は、本来、債務者の所在地の簡易裁判所なので、この点は、疑問ですが。。
とりあえず、私の見解を述べます。
当事者双方が、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に欠席して、
1月以内に期日指定の申立てをしないときは訴えは取り下げられたものとみなされます。
つまり、裁判所から、第2回口頭弁論の連絡が来なかったとのは、
その訴訟は、取り下げられたとの扱いとなり、時効の中断には当たりません。
※裁判の結果は、管轄の裁判所で確認して下さい。

その地方銀行ローンは、アコムが保証委託契約に基き代位弁済により、求償権を得たものでしょう。
期限の利益喪失は平成21年7月←これが、代位弁済日であれば、時効の要件は満たされます。
(信用情報には、『異動』『発生日』が記載されます)
援用したいのであれば、安全策の為に信用機関より情報開示をした上で、
内容の確認を行うことをお勧めします。
私は、貴方の案件は、時効の要件を満たしてると思います。
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427 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2015/04/08(水) 09:52:53.02 ID:gXdOV8ny0
誤  時効の要件を満たしてると思います。

正  時効の要件を満たしてる可能性が高いと思います。
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429 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2015/04/08(水) 10:40:31.44 ID:gXdOV8ny0
>>428
本来、支払督促の管轄は、債務者の管轄なのです。
異議の申立てがあれは、そのまま債務者の管轄の裁判所となります。
アコムが、支払督促の提出管轄を間違えたために、本来あるべき裁判所に
管轄が変わったと思われます。
アコムは、異議の申立てが来ないだろうと予測したのでしょう?
アコムは、ミスを犯した上、回収の見込みもつかないのに、
飛行機代の経費を使ってまで、貴方の管轄裁判所まで行かなくて
放置したのではないかと思われます。
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430 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2015/04/08(水) 10:50:18.00 ID:gXdOV8ny0
>>428
>>『異議申し立てにより通常訴訟へ移行しましたが和解するなら取り下げますよ、
  連絡しないなら手続き進めますね』

アコムの弱気が表れています。
裁判は、したくないと云ってるのです。
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432 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2015/04/08(水) 10:56:15.74 ID:gXdOV8ny0
支払督促を受け付けた書記官もどうかと思っています。
取り下げは、なかったことと理解してますが、こんな場合は
どうなんでしょうね?
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434 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2015/04/08(水) 11:18:08.70 ID:gXdOV8ny0
債権者も書記官も弁護士も裁判官も信じられない世の中です。
もちろん、債務者もですがね(笑)
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440 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2015/04/08(水) 12:54:31.21 ID:gXdOV8ny0
>>438
>>口頭弁論の答弁書と言う物は、アコムに送付されていたりするのでしょうか。

アコムにも送付されています。

>>もし援用をして答弁書の記載を理由に中断を主張されたらどんな手が打てるのでしょうか。

アコムが取れる手段は、裁判に於いて時効の中断を立証しなければなりません。
原告はまた一から書面を準備して裁判所に出すことになりますし、裁判所の審理も一からになります。
前のものが生きているという扱いにはなりません。
相談者が前に出した書面等を裁判所に提出してくる可能性がないではありません。
私でしたら、訴訟制度を悪用して答弁を得たもので、権利の濫用による無効を主張します。

>>最初の特別送達は東京簡易裁判所からと書いてあります。
次に来たのが口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状で、
こちらは私の居住地の管轄の簡易裁判所からです。
事件番号の所が平成26年(※)第※号(東京簡易裁判所平成26年(※)第※号)

アコムと書記官の両者が、管轄を間違えたためと考えます。
それしか、思いつきません。

>>求償金請求(信販)事件
地方銀行に代位弁済をして、アコムが求償権を得たためです。

>>これが届いた時に答弁書を2部作成して送付、当日は欠席
一ヵ月後に来るように期日呼出状が届き、こちらも欠席

第2回口頭弁論では、原告も被告も当事者双方が欠席した場合
訴訟手続きは休止されたものとして取り扱われます。
欠席した期日から1カ月以内に、新たに別の口頭弁論期日の指定の申し立てのない場合には、
訴訟は取り下げられたことになります。

>>その後は呼び出しもなく圧着ハガキに戻った、という流れです。

時効の中断はなかったと理解します。

>>裁判の記録は直接簡易裁判所に出向かなければ見れないのでしょうか。

はい、そうです。当事者が身分証明証を提示して、
事件番号の所が平成26年(※)
第※号(東京簡易裁判所平成26年(※)第※号)を指定して
記録の閲覧をして下さい。

私の見解を述べたもので、保証するものではありません(笑)
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441 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2015/04/08(水) 13:08:31.91 ID:gXdOV8ny0
>>その後は呼び出しもなく圧着ハガキに戻った、という流れです。

(裁判もなかったし)時効の中断もなかったと理解します。
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443 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2015/04/08(水) 16:51:23.90 ID:gXdOV8ny0
>>442
いい見本の代理人さんが居るではありませんか。
彼は、5年前、研鑽スレで、
「僕は払えなくなったその時から勝手ながら時効なのです」と、発言していました。
それ相当の本職に対抗出来るだけの法知識と実践を経験していますね。
揺らがない決意と知識の研鑽の努力は、己の身を助けます。
借金生活(仮)@2chのスレッドを見る限り、多くの人たちは流されてみたいですね。
不退転の決意で努力する人には、道が残されてると思います。
回答になったでしょうか?


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