- 少額(10万円以内)だから貸すよ99 [転載禁止]©2ch.net
129 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2015/03/23(月) 18:16:08.18 ID:Bvripv6I0 - >>124
なんか、自信満々に言ってるが、このケースだとわからんよ(汗 なんでもかんでも取消しできるわけじゃないです 法曹か法学経験者に詳細聞くべき所ではと思うんですよ このライブ参加に関する事だけど 例えば、親権者の同意が、事前でも事後でも得られてる場合は取消しできんし 未成年でもOKの取引契約ってとこに該当するなら取消しできん 加えて、親からの仕送りとか小遣いの範疇でどうにかなる事柄に関しても取消し出来ん。 と民法には書いてるんだが… 貸金業で取消しが問答無用で可能なのは、そもそも未成年者に貸すなっていう法があるからで 現に未成年者OKよという扱いの奨学金は取消しできんだろ? 仮に、上記のいずれかに該当してて、相手側の請求が正当なものなのであれば キャンセル料の支払いっていうのは、ただの損害賠償請求に近いものかあるいはそれそのものだよね であれば、キャンセル料の支払い義務は、LPlza6oH0に発生してると思う なので、IJVpcbCh0が言う、内容証明なんかなんの効力も持たないと考えるべきだし事案かもしれんし 少額訴訟だろうけど、審理の結果、まず間違いなく負けることになるよ 素人意見だけど、今回のケースだと、キャンセル料の支払い義務は発生してると考えるべきだと思うぞ
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