- 個人民事再生スレ 日記その19日目
727 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2015/03/19(木) 22:43:47.04 ID:QeJdJRsxO - >>726
以前簡保の件でレスした者です。 精算価値としての保険解約返戻金については、前にも書いた様に契約内容の解釈によって取り扱いが変わる場合があります。 しかし、これも弁護士介入だからこそ可能になる話であり、これを債務者自身の判断ですると資産隠しと疑われかねません。 代理人である弁護士には地裁での発言、上申をする権利があります。 無論、裁判所が選任した再生委員に対しても同様です。 弁護士が債務者の資産形成の経緯を調査した上で、名義変更をする場合は問題になる事もないでしょう。 それだけ裁判所が弁護士を全面的に信用している訳です。 これは債務者にとって弁護士委任の大きなメリットといえるでしょう。
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