- 個人民事再生スレ 日記その19日目
706 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2015/03/18(水) 01:19:40.03 ID:6mQY7dXIO - >>703
です。 >>705 そもそも給与は生活費であり資産にはなりません。 しいて言えば給与が振り込まれる口座や生活口座の残高が資産になるくらいです。 これも申し立て→再生手続き開始決定時点での動産、不動産、預金、保険解約返戻金額、退職見込金額の一部等が精算価値になります。 簡保については母親が保険料を支払っているとはいえ、あなたの資産として取り扱われる可能性が高いかなと感じます。 どうせなら契約者貸付で解約返戻金のほとんどを借りて使い切っていればよかったのですけどね。 中には資産隠しで保険や預金を故意に申告せず申し立てをしてしまう債務者もいる様です。 裁判所自体が資産の調査はしませんし、弁護士や再生委員も疑問を持たなければ金融機関を調査する事もないでしょう。 まあ、その様な保険の存在を知らずに申し立てをしてしまった債務者はいるでしょうけど。 こういう事を書いておいて変ですが、法的整理をしたいなら誠実な債務者として対応してほしいものです。 私としてはその簡保の件も含めてあなたの債務について母親と相談するべきかと考えますが。
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708 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2015/03/18(水) 02:28:21.17 ID:6mQY7dXIO - >>707
専門家委任から申し立てまでの期間は書類の作成と入手状況、費用の支払状況、弁済金の積み立ての有無、専門家が抱えている仕事量などで違いがありますし、申し立てから再生手続き開始決定までの機関も各地裁で若干違います。 まあ、専門家に委任してから再生手続きの開始決定までの機関は半年程度ではないでしょうか。 申し立ての前にボーナスが振り込まれたらすぐに引き出せばよいでしょう。 その辺の事も専門家が指示してくれるかと思います。 一番よいのはそのボーナスを弁護士費用や再生委員費用に充てる事ですね。
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715 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2015/03/18(水) 23:45:00.14 ID:6mQY7dXIO - >>713
完済おめでとう。お疲れ様でした。 >>712 確かにその懸念(預金額の増加)はあります。 専門家の受任時から債務の返済はストップしますから、特に独身で年収が高く住宅ローンもない方は預金(現金)が数ヶ月で高額になってしまう場合もあるでしょう。 しかし、個人再生では精算価値が弁済額になるのはよくある事です。 専門家もその点は承知しているはずです。 債務者としては弁済額をなるべく低くしたいはずですから、専門家も申し立てのタイミングを考えてくれるでしょう。 預金(現金)の減少については、故意に生活上不必要な出費(浪費やギャンブル)をするのは再生手続きに悪影響が出る場合がありますが、数年以上使用している電化製品や車(現在所有している車の査定額と同等の車)に買い換えるのは問題にならないかと。 まずは収入や預金から個人再生にかかる費用を支払ったり弁済金の積み立てなどして預金が増えない様にするのが賢明かと思います。
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