- 個人民事再生スレ 日記その19日目
695 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2015/03/17(火) 10:11:09.22 ID:axcmJFrQO - >>690
それはいわゆる自己破産時の20万円ルールですね。 個人再生ではそういうルールはありません。 これは個人再生にも「免責制度」がありますから、債権者の利益を保護するため「精算価値保障の原則」という概念が存在します。 個人再生における精算価値保障は破産時の債権者への配当率を下回ってはいけない事になっています。 要するに債務元金を大幅に減額してあげますから、あなたが所有している資産の相当額を3年間で支払って下さいねという事です。 したがって、個人再生(小規模再生手続き)では再生債務者の資産相当額、債務総額別に定められている最低弁済額のどちらか高い金額を弁済する事になりますから、査定5万円の車でも千円の預金でも資産としてカウントされます。
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696 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2015/03/17(火) 10:59:12.69 ID:axcmJFrQO - >>694
精算価値(所有資産の取り扱い)についてはその通りです。 個人再生の最低弁済額は精算価値の相当額が基準になりますが、精算価値の相当額が債務元金の20%を下回る時はその債務元金の20%が最低弁済額となります。 可処分所得の2年分は給与所得者再生手続き時の選択肢の一つに加えられますが、給与所得者再生手続きが可能な再生債務者は小規模再生手続きの要件を満たしています。 まずは最低弁済額が高額になるのを避ける目的で小規模再生手続きで申し立てをするのが大半です。 また、仮に小規模再生手続き時の書面決議で再生計画案が否決されても給与所得者手続きに切り替える事も可能です。
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697 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2015/03/17(火) 11:16:16.04 ID:axcmJFrQO - >>695
です。 訂正 「要するに債務元金を大幅に減額してあげますから」ではなく「資産を処分しない代わりに」です。 すいませんでした。
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703 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2015/03/17(火) 22:33:48.89 ID:axcmJFrQO - >>698
まず再生手続きの間に得る収入(給与)は資産にはなりません。 個人再生は精算価値の相当額若しくは債務元金の20%のどちらかを今後得られる収入で弁済するのです。 その点は心配無用です。 それから簡保の件ですが、契約内容によって取り扱いも変わってくるのではないでしょうか。 契約者が母親で保険料も母親が支払い満期保険金も母親が受け取る様になっている保険なら、解約返戻金はあなたの資産にならない可能性もあるかと。 今一度契約内容を確認して専門家の見解を聞いてみるべきかと考えますが。
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704 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2015/03/17(火) 22:53:36.24 ID:axcmJFrQO - >>703
です。 訂正 「まず再生手続きの間」ではなく「まず再生弁済中」です。 失礼しました。
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