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498 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2015/03/13(金) 11:32:33.38 ID:TpTKAGlR0 - >>497
各個人情報信用情報機関のHPに加盟会員社が掲載されてますので、 該当するところで開示してください。
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874 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2015/03/13(金) 21:07:40.67 ID:TpTKAGlR0 - >>873
差押さえ禁止品以の換金性あるもので執行費用(2〜4万位)以上が見込める場合は 差し押えされる可能性はあります。 差押えしたものは競売にかけて売れないといけません。 売れないものは差し押さえても意味がありませんので執行官は差押えしません。 このひとつの目安として5000円以上で売れることが見込まれるというものがあります。 執行費用以下と判断された場合は「執行不能調書」を作成して、執行手続は終了。
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879 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2015/03/13(金) 22:45:36.54 ID:TpTKAGlR0 - >>877
動産執行の場合は、執行官が実際に中に入ってみなければ、 どのような財産があるのかなかなかわからないのです。 債務者が高価な動産を所有していれば、それなりの配当が期待できますが、 それほど高価な動産を所有していなかった場合、中古品の家財道具等を 競売にかけても債権者は入札者予定者を用意できなければ、結局、債権者自らが、 買受を申出をしなれれば、取り消されてしまいます。 債権者は、先に進めて競売して自ら落札して、その品をトラックと人員を用意し、 リサイクルショップで格安で換金することになります。 配当も少なく費用倒れになることが多いのです。 まず、そこまでやる債権者は、そんなにいません。 執行官は、経験からそこを見越して執行不能として、処理するので空振りが多いのです。
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